附 則
1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、2009年4月1日から施行する。
2項 保証責任準備金については、当分の間、
第49条第2項
《2 前項の準備金は、保証債務の額を基礎と…》
して付録に掲げる算式により算出しなければならない。
の規定にかかわらず、区分された資金種類ごとに付録に掲げる算式により算出される額の合計額が前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を超える場合には、その超える額に6分の1を乗じて得た額に前年度までに積み立てられた保証責任準備金の額を加えた額とすることができる。
附 則(2009年4月20日内閣府・農林水産省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の漁業信用基金 協会 の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令別紙様式第1号は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日内閣府・農林水産省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月28日内閣府・農林水産省令第6号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。