電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号の申請等又は処分通知等を定める省令《附則》

法番号:2008年財務省・農林水産省令第3号

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附 則

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

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