石油製品需給動態統計調査規則《本則》

法番号:2008年経済産業省令第7号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基づき、 石油製品需給動態統計調査規則 を次のように定める。


1条 (省令の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である石油製品需給動態統計を作成するための調査(以下「 石油製品調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 石油製品調査 は、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的とする。

3条 (調査の期日)

1項 石油製品調査 は、毎月末日現在によって行う。

4条 (調査の範囲)

1項 石油製品調査 は、別表第1に掲げる 石油製品 以下「 石油製品 」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。

2項 「製造業者」とは、 石油製品 の製造を業とする者をいう。

3項 「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、 石油製品 の輸入を業とするものをいう。

4項 「特定石油販売業者」とは、 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第2条第7項 《7 この法律において「特定石油販売業者」…》 とは、石油販売業者石油精製業者を除く。のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。 に定める者をいう。

5項 「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。

5条 (調査事項)

1項 石油製品調査 は、原油及び 石油製品 に関し、次に掲げる事項について行う。

1号 月間受入量

2号 月間出荷量

3号 月間消費量

4号 月末在庫量

6条 (調査票の様式)

1項 石油製品調査 は、経済産業大臣が定める 石油製品 製造業者・輸入業者月報(以下「 調査票 」という。)の様式によって行う。

2項 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

7条 (報告義務)

1項 第4条第1項 《石油製品調査は、別表第1に掲げる石油製品…》 以下「石油製品」という。の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入 に規定する事業所(以下「 調査事業所 」という。)の管理責任者(以下「 報告義務者 」という。)は、 調査票 に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「 一括調査企業 」という。)に属する 調査事業所 のうち経済産業大臣が指定するものにあっては、 一括調査企業 を代表する者(以下「 一括調査企業の 報告義務者 」という。)が一括して報告しなければならない。

8条 (調査の方法)

1項 石油製品調査 は、経済産業大臣がその 報告義務者 及び 一括調査企業 の報告義務者に配布する 調査票 によって行う。

2項 報告義務者 及び 一括調査企業 の報告義務者が 調査票 の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。

9条 (調査票の提出)

1項 報告義務者 及び 一括調査企業 の報告義務者は、 調査票 に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査月の翌月12日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 報告義務者 及び 一括調査企業 の報告義務者は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 調査票 を提出することができる。

3項 前項の方法により 調査票 を提出する 報告義務者 及び 一括調査企業 の報告義務者は、総務大臣及び経済産業大臣の定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

10条 (集計及び公表)

1項 経済産業大臣は、前条の規定により受理した 調査票 を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

11条 (調査票及び集計表の保存期間)

1項 経済産業大臣の保存する 調査票 の保存期間は、1年とする。

2項 経済産業大臣は、 調査票 及び集計表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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