附 則
1項 この省令は、2008年2月1日から施行する。
附 則(2009年3月18日経済産業省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、 ガス事業生産動態統計調査規則
第5条第1項
《ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣…》
が定める様式による調査票以下「調査票」という。によつて行う。
、 経済産業省生産動態統計調査規則
第8条第1項
《第4条に規定する事業所の管理責任者以下「…》
報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、経済産業大臣
、 商業動態統計調査規則
第7条
《報告義務 第4条第2項から第4項までに…》
規定する事業所以下「調査事業所」という。の管理責任者ただし、経済産業大臣が指定する企業以下「一括調査企業」という。に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者
、特定サービス産業実態調査規則第7条、 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
第7条
《報告義務 第4条に規定する事業所の管理…》
責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
、 経済産業省企業活動基本調査規則
第8条
《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》
告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
及び 石油製品 需給動態統計調査規則第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年7月1日経済産業省令第63号)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
附 則(2022年3月18日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。