核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則《別表など》
法番号:2008年経済産業省令第23号
略称:
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附則 >
別記様式第1(
第5条
《第1種廃棄物埋設施設等に係る第1種廃棄物…》
埋設に関する確認の申請 法第51条の6第1項の規定により、第1種廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置以下「第1種廃棄物埋設施設等」という。に係る第1種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする
関係)
別記様式第2(
第91条
《報告の徴収 第1種廃棄物埋設事業者は、…》
事業所ごとに、別記様式第2による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあっては毎年4月1日からその翌年の3月31
関係)
別記様式第3(
第92条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
関係)
《別表など》 ここまで
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