経済産業省関係特定保守製品に関する省令《別表など》

法番号:2008年経済産業省令第26号

略称:

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別表第1 (第4条関係)

1号 石油給湯機

2号 石油ふろがま

別表第2 (第4条、第12条、第13条関係)

特定保守製品の区分

型式の区分

点検基準

要素

区分

点検項目

点検内容

石油給湯機

共通の事項

燃焼制御装置の状態

機器への燃料供給を停止して断火させた場合、燃焼を停止すること。

排気筒又は給排気筒の先端の設置状態

排気筒又は給排気筒の先端が屋外に出ていること。

機器及び排気筒又は給排気筒先端周辺の可燃物の有無

機器周辺又は排気筒若しくは給排気筒の先端の周辺に可燃物(建物その他の構造物は除く。)がないこと。

機器と排気筒又は給排気筒の接続部の状態

1) 機器と排気筒又は給排気筒が確実に接続されていること。

2) 機器と排気筒又は給排気筒の接続部に孔あきその他の接続の不具合がないこと。

対震自動消火装置の状態

対震自動消火装置の回路を遮断した場合、燃焼を停止すること。

機器と燃料配管の接続部の状態

機器と燃料配管の接続部から燃料漏れがないこと。

機器の燃料通路部

機器の燃料配管から燃焼部までの燃料通路部のうち、燃料の出口以外の部分から燃料漏れがないこと。

水通路部の状態

水通路部又はその接続口から水漏れがないこと。

燃焼状態

燃焼中に火炎の拡大、逆火、目に見える煙の発生その他の燃焼に関する異常がないこと。

機器の外観

1) 機器本体に損傷がないこと。

2) 差し込みプラグにほこりが堆積していないこと。

給湯の方式

1) 二缶二水路式のもの

空だき防止装置の状態

浴槽に水を入れないで運転した場合、燃焼しないこと。

2) その他のもの

加熱形態による種類

1) 瞬間形のもの

点火装置及び消火装置の状態

1) 点火時に異常がないこと。

2) 給湯の停止時に速やかに消火されること又は残火がないこと。

2) その他のもの

過熱防止装置

1) サーミスター式のもの

過熱防止装置の状態

サーミスターの抵抗値が温度に応じて適切に変動すること。

2) バイメタル式のもの

過熱防止装置の状態

バイメタルスイッチの回路を遮断した場合、燃焼が停止すること。

給排気の方法

1) 強制給排気式のもの

給排気筒の状態

1) 給排気筒が外れていないこと。

2) 給排気筒の接続部のロックが外れていないこと。

3) 給排気筒に変形又は損傷がないこと。

4) 給排気筒の先端がほこり、板その他の異物により閉塞していないこと。

2) 屋外用開放式のもの

排気口の状態

排気口がほこり、板その他の異物により閉塞していないこと。

3) その他のもの

排気筒の状態

1) 排気筒が外れていないこと。

2) 排気筒に変形や損傷がないこと。

3) 排気筒の先端がほこりその他の異物により閉塞していないこと。

石油ふろがま

共通の事項

排気筒先端の設置状態(構造上確認できない箇所に設置されているものを除く。

排気筒先端が屋外に出ていること。

機器及び排気筒先端周辺の可燃物の有無

機器周辺又は排気筒先端の周辺に可燃物(建物その他の構造物は除く。)がないこと。

機器と排気筒の接続部の状態

1) 機器と排気筒が確実に接続されていること。

2) 機器と排気筒の接続部に孔あきその他の接続の不具合がないこと。

耐震自動消火装置の状態

耐震自動消火装置の回路を遮断した場合、燃焼を停止すること。

機器と燃料配管の接続部の状態

機器と燃料配管の接続部から燃料漏れがないこと。

機器の燃料通路部

機器の燃料配管から燃焼部までの燃料通路部のうち、燃料の出口以外の部分から燃料漏れがないこと。

水通路部の状態

水通路部又はその接続口から水漏れがないこと。

燃焼状態

燃焼中に火炎の拡大、逆火、目に見える煙の発生その他の異常がないこと。

空だき防止装置の状態

浴槽に水を入れないで運転した場合、燃焼しないこと。

機器の外観

1) 機器本体に損傷がないこと。

2) 差し込みプラグにほこりが堆積していないこと。

燃焼方式

1) 圧力噴霧式のもの

燃焼制御装置の状態

機器への燃料供給を停止して断火させた場合、燃焼を停止すること。

2) その他のもの

給排気の方法

1) 屋外開放式のもの

排気口の状態

排気口が板、ほこりその他の異物により閉塞していないこと。

2) その他のもの

排気筒の状態

1) 排気筒が機器から外れていないこと。

2) 排気筒に変形又は損傷がないこと。

3) 排気筒の先端が板、ほこりその他の異物により閉塞していないこと。

様式第1 (第3条第1項関係)

様式第1( 第3条第1項 《主務大臣は、特定製品について、主務省令で…》 、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準以下「技術基準」という。を定めなければならない。 この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき 関係)

様式第2 (第3条第2項関係)

様式第2( 第3条第2項 《2 主務大臣は、子供用特定製品について、…》 主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準以下「使用年齢基準」という。を定めなければならない。 関係)

様式第3 (第3条第3項第1号関係)

様式第3( 第3条第3項第1号 《3 主務大臣は、前2項の規定により技術基…》 準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 関係)

様式第4 (第3条第3項第2号関係)

様式第4( 第3条第3項第2号 《3 主務大臣は、前2項の規定により技術基…》 準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 関係)

様式第5 (第3条第3項第3号関係)

様式第5( 第3条第3項第3号 《3 主務大臣は、前2項の規定により技術基…》 準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 関係)

様式第6 (第3条第3項第5号関係)

様式第6( 第3条第3項第5号 《3 主務大臣は、前2項の規定により技術基…》 準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 関係)

様式第7 (第3条第4項関係)

様式第7( 第3条第4項 《4 法第32条の2第2項において準用する…》 法第8条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第7による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

様式第8 (第3条第6項関係)

様式第8( 第3条第6項 《6 法第32条の2第2項において準用する…》 法第9条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届出書をその者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 関係)

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