経済産業省関係特定保守製品に関する省令《附則》

法番号:2008年経済産業省令第26号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2条 (特定保守製品に関する経過措置)

1項 第13条第5号 《第13条 法第32条の18に規定する主務…》 省令で定める判断の基準となるべき事項は、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 点検を行う事業所の配置 特定製造事業者等は、点検を行う事業所の配置に当たっては、地理的条件 の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものへの適用については、「点検基準に基づき作成」を「点検基準に準じて作成」と、「点検基準に従った点検」を「点検基準に準じた点検」と読み替えるものとする。

2項 第13条第6号 《第13条 法第32条の18に規定する主務…》 省令で定める判断の基準となるべき事項は、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 点検を行う事業所の配置 特定製造事業者等は、点検を行う事業所の配置に当たっては、地理的条件 及び第7号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものについては、適用しない。

3項 第13条第9号 《第13条 法第32条の18に規定する主務…》 省令で定める判断の基準となるべき事項は、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 点検を行う事業所の配置 特定製造事業者等は、点検を行う事業所の配置に当たっては、地理的条件 の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものへの適用については、「点検期間にあるもの」を「点検期間に相当する期間にあると考えられるもの」と読み替えるものとする。

3条 (点検通知に関する経過措置)

1項 消費生活用製品安全法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第214号)附則第2条の規定により適用される 第32条の12第1項 《特定製造事業者等は、第32条の14第1項…》 及び第4項の規定による通知並びに第32条の17の規定による点検の実施以外の目的を利用目的として定めてはならない。 の規定に基づく通知を行う場合における 第10条 《届出事項に係る情報の公表 主務大臣は、…》 第6条の規定による届出又は第8条第1項の規定による届出第6条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第6条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする の規定の適用については、同条第2項中「次の事項」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる事項」とする。

附 則(2010年11月1日経済産業省令第55号)

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月27日経済産業省令第62号)

1項 この省令は、 消費生活用製品安全法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第214号)の施行の日から施行する。

2項 消費生活用製品安全法施行令 の一部を改正する政令附則第2条の規定により適用される 第32条の15 《所有者情報の管理 特定製造事業者等は、…》 第32条の11第1項から第3項までの規定により公表した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を取り扱つてはならない。 ただし、本人の同意がある場合、第3 の規定に基づく点検を実施する場合におけるこの省令による改正前の 経済産業省関係特定保守製品に関する省令 別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

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