エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令《別表など》

法番号:2008年経済産業省令第28号

略称:

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別記様式第1号 (第1条第1号イ関係)

別記様式第1号( 第1条第1号 《証明書の交付申請 第1条 関税暫定措置法…》 施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 エチルアルコールエタノールのうちバイオマスから製造したもの イ関係)

別記様式第2号 (第1条第2号イ関係)

別記様式第2号( 第1条第2号 《証明書の交付申請 第1条 関税暫定措置法…》 施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 エチルアルコールエタノールのうちバイオマスから製造したもの イ関係)

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