別記様式第1号 (第1条第1号イ関係)
施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 エチルアルコールエタノールのうちバイオマスから製造したものイ関係)
別記様式第2号 (第1条第2号イ関係)
施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 エチルアルコールエタノールのうちバイオマスから製造したものイ関係)
法番号:2008年経済産業省令第28号
略称:
施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 エチルアルコールエタノールのうちバイオマスから製造したものイ関係)
施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 エチルアルコールエタノールのうちバイオマスから製造したものイ関係)
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