制定文 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)第6条の2第2項の規定に基づき、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものの証明書の発給に関する省令を次のように定める。
1条 (証明書の交付申請)
1項 関税暫定措置法施行令
第4条第1項
《法の別表第1第2,207・10号の1の二…》
のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。に係る貨物
の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したものを輸入しようとする場合次に掲げる書類
イ 別記様式第1号による証明書交付申請書
ロ 当該証明書に係るエチルアルコール(エタノール)がバイオマスから製造したものであることを証する書面
2号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものを輸入しようとする場合次に掲げる書類
イ 別記様式第2号による証明書交付申請書
ロ 当該証明書に係るエチル―ターシャリ―ブチルエーテルがバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものであることを証する書面
2条 (証明書の発給)
1項 経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3項 経済産業大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
4項 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を経済産業大臣が受理した日から起算して15日を経過した日までにするものとする。
3条 (証明書の返納)
1項 経済産業大臣は、証明書を返納させる必要があると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。