エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令《附則》

法番号:2008年経済産業省令第28号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2008年政令第123号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日経済産業省令第58号)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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