別記様式 (第1条関係)
対して課する不当廉売関税に関する政令第1項第1号の証明書以下単に「証明書」という。の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したもので関係)
法番号:2008年経済産業省令第40号
略称:
対して課する不当廉売関税に関する政令第1項第1号の証明書以下単に「証明書」という。の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したもので関係)
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