制定文
電解二酸化マンガンに対して課する暫定的 な不当廉売関税に関する政令 (2008年政令第196号)
第1条第1項第1号
《この政令において、「供給者」、「供給国」…》
、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法以下「法」という。第8条第1項又は第32項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいう。
の規定に基づき、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な 不当廉売関税に関する政令
第1条第1項第1号
《この政令において、「供給者」、「供給国」…》
、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法以下「法」という。第8条第1項又は第32項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいう。
に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
1条 (証明書の交付申請)
1項 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令
第1条第1項第1号
《第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げ…》
る国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの以下「特定貨物」という。には、関税定率法以下「法」という。第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 1 法の別表第2,820・
の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2条 (証明書の発給)
1項 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3項 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
4項 第1項の規定による証明書の交付は、同項の申請を経済産業大臣が受理した日から15日以内にするものとする。
3条 (証明書の返納)
1項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
1号 証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
2号 証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものであることが判明したとき。