1項 この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的 な不当廉売関税に関する政令 の施行の日(2008年6月14日)から施行する。
2項 この省令は、2029年2月25日限り、その効力を失う。
1項 この省令は、 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、2008年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1項 この省令は、 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 の一部を改正する政令の施行の日(2019年3月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年3月1日)から施行する。