輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令《別表など》

法番号:2008年経済産業省令第57号

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別表

1号 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品

1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに用いる銃砲弾

2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾

2号 産業用の発破器

3号 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品

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