別表
1号 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品
1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに用いる銃砲弾
2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾
2号 産業用の発破器
3号 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品
法番号:2008年経済産業省令第57号
1号 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品
1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに用いる銃砲弾
2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾
2号 産業用の発破器
3号 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品
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