輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令《本則》

法番号:2008年経済産業省令第57号

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制定文 輸出貿易管理令 1949年政令第378号第4条第1項第3号 《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》 には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを及び第4号ハの規定に基づき、輸出貨物が同令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。


1項 輸出貿易管理令 1949年政令第378号第4条第1項第3号 《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》 には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを ハに規定する輸出貨物が同令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第1号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「 輸入者等 」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。

1号 当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨 輸入者等 から連絡を受けている場合

2号 自衛隊法 1954年法律第165号第84条の3 《在外邦人等の保護措置 防衛大臣は、外務…》 大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつ に基づく在外邦人等の保護措置(同活動に付随して 防衛省設置法 1954年法律第164号第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

3号 自衛隊法 第84条の4 《在外邦人等の輸送 防衛大臣は、外務大臣…》 から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人邦人の配偶者若しくは子、外務公務員法1952年法律第41号第24条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第25 に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

4号 自衛隊法 第100条の5 《国賓等の輸送 防衛大臣は、国の機関から…》 依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者次項において「国賓等」という。の輸送を行うことができる。 2 自衛隊は、国賓等の輸 に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

5号 自衛隊法 第100条の6 《合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供 …》 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊 に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

6号 自衛隊法 第100条の8 《オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の…》 提供 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において に基づく自衛隊がオーストラリア軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

7号 自衛隊法 第100条の10 《英国軍隊に対する物品又は役務の提供 防…》 衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる英国軍隊英国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該英国軍隊に対し、自衛隊に に基づく自衛隊が英国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

8号 自衛隊法 第100条の12 《フランス軍隊に対する物品又は役務の提供 …》 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるフランス軍隊フランスの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該フランス軍隊 に基づく自衛隊がフランス軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

9号 自衛隊法 第100条の14 《カナダ軍隊に対する物品又は役務の提供 …》 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるカナダ軍隊カナダの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該カナダ軍隊に対し、 に基づく自衛隊がカナダ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

10号 自衛隊法 第100条の16 《インド軍隊に対する物品又は役務の提供 …》 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるインド軍隊インドの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該インド軍隊に対し、 に基づく自衛隊がインド軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

11号 自衛隊法 第100条の18 《ドイツ軍隊に対する物品又は役務の提供 …》 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるドイツ軍隊ドイツの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該ドイツ軍隊に対し、 に基づく自衛隊がドイツ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合

12号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

13号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号)に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

14号 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 1999年法律第60号)に基づく後方支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

15号 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 2000年法律第145号)に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の用に供するために貨物の輸出を行う場合

16号 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 2004年法律第113号)に基づく自衛隊による行動関連措置として貨物の輸出を行う場合

17号 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 2004年法律第116号)に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために貨物の輸出を行う場合

18号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 2009年法律第55号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

19号 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 2015年法律第77号)に基づく協力支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して 防衛省設置法 第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

20号 令和元年12月27日の閣議決定「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」に基づき自衛隊による情報収集活動及び不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応の用に供するために貨物の輸出を行う場合

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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