輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令《附則》

法番号:2008年経済産業省令第57号

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附 則

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2009年3月13日経済産業省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月23日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、2009年7月24日から施行する。

附 則(2011年5月18日経済産業省令第26号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月31日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月27日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、2013年10月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月29日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、2016年3月29日から施行する。

附 則(2016年11月18日経済産業省令第107号) 抄

1項 この省令は、2017年1月7日から施行する。

2項 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月21日経済産業省令第55号)

1項 この省令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(令和元年10月8日経済産業省令第40号)

1項 この省令は、令和元年10月8日から施行する。

附 則(2020年1月20日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2020年1月20日から施行する。

附 則(2021年7月7日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2024年7月12日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

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