経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年経済産業省令第76号

附則 >  

制定文 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(2008年政令第314号)第6条第4項第3号の規定に基づき、経済産業省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように制定する。


1条 (本邦法人又は外国法人等の範囲)

1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 2008年政令第314号。以下「」という。第6条第4項第3号 《4 法第22条第2号の政令で定める国以外…》 の者は、本邦法人又は外国法人等条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認め の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。

1号 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下「 特定法人等 」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下「 発行済株式の総数等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「 特定子会社 」という。

2号 特定法人等 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「 特定親会社 」という。

3号 法人で、 特定法人等 により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る 特定子会社 により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の 発行済株式の総数等 に占める割合が100分の50を超えるもの

4号 法人で、その所有する 特定法人等 の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの

5号 特定親会社 により 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人

6号 特定法人等 と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、 第6条第3項 《3 法第22条第2号及び第3号の政令で定…》 める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。 に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

2条 (出資の認可の申請)

1項 令別表第2の21の項の第二欄に掲げる研究開発法人が、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号。以下「」という。第34条の6第2項 《2 前項に規定する研究開発独立行政法人は…》 、同項第2号又は第3号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名

2号 出資に係る財産の内容及び評価額

3号 出資を行う時期

4号 出資を必要とする理由

5号 その他経済産業大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 出資先の定款その他の基本約款又はこれに準ずるもの

2号 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類

3号 その他経済産業大臣が必要と認める書類

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。