経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年経済産業省令第76号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。

2条 (経済産業省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

1項 経済産業省関係研究交流促進法施行規則(2001年3月27日経済産業省令第48号)は、廃止する。

附 則(2019年1月17日経済産業省令第4号)

1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。

附 則(2022年10月18日経済産業省令第79号)

1項 この省令は、2022年10月18日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。