附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。
2条 (経済産業省関係研究交流促進法施行規則の廃止)
1項 経済産業省関係研究交流促進法施行規則(2001年3月27日経済産業省令第48号)は、廃止する。
附 則(2019年1月17日経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。
附 則(2022年10月18日経済産業省令第79号)
1項 この省令は、2022年10月18日から施行する。
法番号:2008年経済産業省令第76号
1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。
1項 経済産業省関係研究交流促進法施行規則(2001年3月27日経済産業省令第48号)は、廃止する。
1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月18日から施行する。
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