電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第5項第1号の申請等又は処分通知等を定める省令《本則》

法番号:2008年財務省・経済産業省令第3号

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制定文 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 1977年政令第220号第1条第5項第1号 《5 法第2条第2号ホに規定する政令で定め…》 る申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。 1 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第25条第1項役務取引等の規定による許可の申請又は当該許可の通知外国為替令1980年 の規定に基づき、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第5項第1号の申請等又は処分通知等を定める省令 を次のように定める。


1項 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第5項第1号 《5 法第2条第2号ホに規定する政令で定め…》 る申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。 1 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第25条第1項役務取引等の規定による許可の申請又は当該許可の通知外国為替令1980年 に規定する財務省令・経済産業省令で定める申請等又は処分通知等は、 貿易関係貿易外取引等に関する省令 1998年通商産業省令第8号第2条第2項 《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》 るときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。 の規定による有効期間の延長( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第25条第1項第1号 《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》 なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住 の規定による許可に係るものに限る。)の申請又は当該有効期間の延長の通知とする。

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