経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則《本則》

法番号:2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号

略称: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中金法施行規則

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制定文 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号及び 株式会社商工組合中央金庫法施行令 2007年政令第367号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (営業所等の定義等)

1項 株式会社 商工組合中央金庫 法(以下「」という。)第2条第1項及び第2項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「 商工組合中央金庫 」という。)が 第21条第1項 《商工組合中央金庫は、その目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で 各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。

2項 第2条第1項 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する本店とは、 商工組合中央金庫 の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。

3項 第2条第1項 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 及び第2項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、 商工組合中央金庫 の業務を営む施設をいう。

4項 第2条第1項 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 及び第2項に規定する種類の変更とは、 商工組合中央金庫 の本店(第2項に規定する本店をいう。以下同じ。及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「 出張所 」という。)から支店へ並びに支店から 出張所 への変更をいう。

2条 (営業所等の設置等の届出等)

1項 第2条第1項 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 出張所 の設置、移転又は廃止をする場合

2号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の移転をする場合(移転前の営業所の所在地に復することが明らかな場合に限る。

3号 前号に規定する移転に係る営業所を移転前の営業所の所在地に復する場合

2項 商工組合中央金庫 は、 第2条第1項 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 の規定による営業所の設置、移転、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官(法第56条第7項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は財務支局長に委任されている場合は、財務局長又は財務支局長。以下「 主務大臣等 」という。)が必要と認める事項を記載した書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

3条 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)

1項 商工組合中央金庫 は、 第2条第2項 《2 商工組合中央金庫は、外国において支店…》 その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法(2005年法律第86号)第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。

3号 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面

4号 その他 主務大臣等 が必要と認める事項を記載した書面

2項 主務大臣等 は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該営業所の設置又は種類の変更が 商工組合中央金庫 の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等( 第23条第1項第2号 《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》 な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本 に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により 主務大臣等 が定める基準に照らし適当であること。

2号 商工組合中央金庫 の経営管理に係る体制等に照らし、商工組合中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

3号 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

3項 第2条第2項 《2 商工組合中央金庫は、外国において支店…》 その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 出張所 臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合

2号 出張所 を廃止する場合

4項 主務大臣等 は、第1項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が 商工組合中央金庫 の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

4条 (業務の代理又は媒介)

1項 商工組合中央金庫 は、 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 の規定による組合等代理(同条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 代理組合等( 第2条第3項 《3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業…》 務の代理又は媒介を行うことができる。 1 中小企業等協同組合 2 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 3 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)の商号又は名称

2号 代理組合等の役員の氏名

3号 代理組合等の営業所又は事務所の名称及び所在地

4号 他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会又は 第2条第3項第2号 《3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業…》 務の代理又は媒介を行うことができる。 1 中小企業等協同組合 2 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 3 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する から第4号までに掲げる者(以下この条において「 銀行等 」という。)である場合に限る。

2項 前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)(代理組合等が 銀行等 に該当しない場合に限る。

2号 組合等代理の内容及び方法として次に定めるものを記載した書類

組合等代理に係る契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。

取り扱う組合等代理に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

組合等代理の実施体制

3号 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項を記載した書面

3項 前項第2号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

1号 組合等代理に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して組合等代理を行う場合顧客が当該代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制

3号 兼業業務(組合等代理及び組合等代理に付随する業務以外の業務をいう。)を営む場合組合等代理に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制(代理組合等が 銀行等 の場合に限る。

4項 商工組合中央金庫 は、第1項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して 主務大臣等 に届け出なければならない。

5項 商工組合中央金庫 は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を 主務大臣等 に届け出なければならない。

5条 (商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置)

1項 商工組合中央金庫 は、代理組合等の組合等代理に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 代理組合等及びその組合等代理の従事者に対し、組合等代理に係る業務の指導、組合等代理に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

2号 代理組合等における組合等代理に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理組合等が当該組合等代理の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理組合等に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 組合等代理の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、代理組合等との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置

4号 代理組合等が行う組合等代理について、必要に応じて自らが審査を行うための措置

5号 代理組合等に 商工組合中央金庫 から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置

6号 商工組合中央金庫 の名称、代理組合等であることを示す文字及び当該代理組合等の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、当該代理組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置

当該代理組合等の常時使用する従業員の数が20人以下である場合

当該代理組合等のウェブサイトがない場合

7号 代理組合等の営業所又は事務所における組合等代理に係る業務に関し犯罪を防止するための措置

8号 代理組合等の営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が 商工組合中央金庫 の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置

9号 代理組合等の組合等代理に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

6条 (資本金の額の減少の認可の申請)

1項 商工組合中央金庫 は、 第3条第3項 《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》 減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 資本金の額の減少の方法を記載した書面

3号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 最近の日計表

5号 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 商工組合中央金庫 が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

7条 (資本金の額の増加の届出)

1項 商工組合中央金庫 は、 第3条第4項 《4 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》 増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。 の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

2章 業務

8条 (金銭債権の証書の範囲)

1項 第21条第4項第5号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。

1号 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。 第15条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ において同じ。)の預金証書

2号 コマーシャルペーパー

3号 住宅抵当証券

4号 貸付債権信託の受益権証書

5号 抵当証券法 1931年法律第15号第1条第1項 《土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を…》 有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得 に規定する抵当証券

6号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 に規定する商品投資受益権の受益権証書

7号 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

8号 第21条第4項第16号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 又は第18号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

9条 (特定社債に準ずる有価証券)

1項 第21条第4項第6号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの 又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第40条第1項 《令第15条の17第1項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 1 その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産次号において「譲渡資産」という に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

9条の2 (銀行業を営む者に含まれる金融機関)

1項 第21条第4項第11号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 商工組合中央金庫

2号 信用金庫連合会

3号 農林中央金庫

10条 (デリバティブ取引)

1項 第21条第4項第16号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 及び第17号に規定する主務省令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

1号 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。

2号 暗号等資産( 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。又は暗号等資産関連金融指標(同法第185条の22第1項第1号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。 第69条第2項第1号 《2 法第39条第1項第1号の2に規定する…》 主務省令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号及び第16号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務同項第1号に掲げる業務にあっては、 において同じ。)に係る取引

11条 (金融等デリバティブ取引)

1項 第21条第4項第18号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「 商品デリバティブ取引 」という。

差金の授受によって決済される取引

商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。

(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。

2号 当事者が数量を定めた算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第7項 《7 この法律において「国が決定する貢献」…》 とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。 に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。

差金の授受によって決済される取引

算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの

3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

2項 第21条第4項第18号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する 商工組合中央金庫 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

3項 第21条第4項第19号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等( 商品先物取引法 1950年法律第239号第15条第1項第1号 《主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げ…》 る基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために10分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品 に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

11条の2 (算定割当量の取得等)

1項 第21条第7項第5号 《7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項…》 までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33 に規定する主務省令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

12条 (商工組合中央金庫の子会社等)

1項 第23条第1項第2号 《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》 な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本 に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

1号 商工組合中央金庫 の子法人等( 株式会社商工組合中央金庫法施行令 以下「」という。第7条第2項 《2 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》 法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 に規定する子法人等をいう。以下同じ。

2号 商工組合中央金庫 の関連法人等( 第7条第3項 《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》 法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれら に規定する関連法人等をいう。以下同じ。

13条 (預金者等に対する情報の提供)

1項 商工組合中央金庫 は、 第24条第1項 《商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受…》 入れ第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下「預金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者 の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 主要な預金又は定期積金(以下「 預金等 」という。)の金利の明示

2号 取り扱う 預金等 に係る手数料の明示

3号 取り扱う 預金等 のうち 預金保険法 1971年法律第34号第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるものの明示

4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下「 商品情報 」という。)を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明及びその交付

名称(通称を含む。

受入れの対象となる者の範囲

預入期間(自動継続扱いの有無を含む。

最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

払戻しの方法

利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

手数料

付加することのできる特約に関する事項

預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

その他 預金等 の預入れに関し参考となると認められる事項

5号 次に掲げるものと 預金等 との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

市場デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

第21条第4項第18号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する金融等デリバティブ取引

先物外国為替取引

有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。

金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(以下「国債証券等」という。並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。

6号 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

2項 商工組合中央金庫 は、前項第4号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、 商品情報 を電磁的方法( 第52条第6項 《6 商工組合中央金庫の公告方法が第63条…》 第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 商工組合中央金庫 は、前項の規定により 商品情報 を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第82条第7項 《7 法第52条第6項に規定する電子情報処…》 理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子 各号に掲げる方法のうち 商工組合中央金庫 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

4項 前項の規定による承諾を得た 商工組合中央金庫 は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、 商品情報 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

14条 (商工債の債権者に対する情報の提供)

1項 商工組合中央金庫 は、商工債を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

15条 (金銭債権等と預金等の誤認防止)

1項 商工組合中央金庫 は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 預金等 との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

1号 第21条第4項第5号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。

2号 金融商品取引法 第33条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 から第4号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約

2項 商工組合中央金庫 は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債( 第21条第6項第1号 《6 前3項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

1号 預金等 ではないこと。

2号 預金保険法 第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

3号 元本の返済が保証されていないこと。

4号 契約の主体

5号 その他 預金等 との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3項 商工組合中央金庫 は、その営業所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第1号から第3号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

4項 商工組合中央金庫 は、 第21条第4項第10号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 及び第11号並びに同条第8項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合( 信託業法施行規則 2004年内閣府令第107号第78条 《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》 第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客が適格機関投資家等である場合当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第25条の規 各号に掲げる場合を除く。)には、第2項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

16条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

1項 商工組合中央金庫 は、投資信託委託会社又は資産運用会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第19項 《19 この法律において「投資法人債」とは…》 、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下「 受益証券等 」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が 預金等 を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が 受益証券等 を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

17条 (商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)

1項 商工組合中央金庫 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

18条 (特定取引勘定)

1項 商工組合中央金庫 は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「 特定取引勘定 」という。)を設けなければならない。この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても 特定取引勘定 を設けることを妨げない。

1号 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、100,100,000,000円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。

2号 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が100,100,000,000円以上であり、かつ、当該期末の総資産の10パーセントに相当する額以上であること。

2項 前項の特定取引とは、 商工組合中央金庫 が金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の 指標 第5項において「 指標 」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。

1号 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第5号及び第8号に掲げる有価証券(同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては、 第21条第6項第1号 《6 前3項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下「 特定取引債券 」という。又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは 特定取引債券 の性質を有するものの売買並びに 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の及び第4号イに掲げる取引に限る。及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第3号イ及び第4号イに掲げる取引並びに第11号及び第12号に掲げるものを除く。

2号 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。

3号 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券( 第21条第6項第1号 《6 前3項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、 金融商品取引法 第2条第1項第8号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第13号に掲げる有価証券並びに同項第5号に掲げる有価証券(法第21条第6項第1号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。及び 金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で 金融商品取引法施行令 第15条の17第1項第2号 《法第33条第2項第1号に規定する短期社債…》 に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債 2 法第2条第1項第4号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるもの 及び同条第3項に規定する有価証券(以下「 資産対応証券 」という。)の引受け( 資産対応証券 の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得するものがない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。

4号 金銭債権( 第8条第1号 《買付け等の期間等 第8条 法第27条の2…》 第2項に規定する政令で定める期間は、公開買付者法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。が公開買付開始公告法第27条の3第1項の規定による公告をいう。以下この節において同 、第2号、第4号、第7号若しくは第8号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡

5号 短期社債等( 第21条第6項第1号 《6 前3項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡

6号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの

7号 先物外国為替取引

8号 商品デリバティブ取引

9号 第11条第1項第2号 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届 に掲げる取引

10号 第11条第1項第3号 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届 に掲げる取引

11号 第21条第4項第20号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第6項第8号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。

12号 第21条第7項第2号 《7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項…》 までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33 に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引

12_2号 第21条第7項第5号 《7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項…》 までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33 に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡

13号 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

3項 商工組合中央金庫 は、 特定取引勘定 を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、 第90条第2項第1号 《2 商工組合中央金庫は、前項の規定による…》 届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面を添付して主務大臣等に提出するものとする。 1 前項第17号に掲げる場 ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りではない。

1号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。

2号 特定取引勘定 に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

4項 前項の行為には、 商工組合中央金庫 の内部において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第5号まで及び第12号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第13号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

5項 商工組合中央金庫 は、 特定取引勘定 を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。

1号 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額

2号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 、第4号及び第6号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額

3号 店頭デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 及び第4号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。及び 第11条第1項第3号 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届 に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、 指標 の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額

4号 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、 資産対応証券 の引受け、店頭デリバティブ取引(前2号に掲げる取引に該当するものを除く。及び 商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した金額

19条 (預金の受払事務の委託等)

1項 商工組合中央金庫 は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(代理組合等に組合等代理に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

1号 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「 現金自動支払機等受払事務 」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

現金自動支払機等受払事務 に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして 主務大臣等 が別に定める者(資金の貸付け( 商工組合中央金庫 が受け入れた顧客の 預金等 又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、主務大臣等が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置

顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置

顧客が 商工組合中央金庫 と当該 現金自動支払機等受払事務 の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

2号 商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第2項 《2 この法律において「識別符号」とは、特…》 定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に商工組合中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し( 現金自動支払機等受払事務 に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置

顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置

顧客が 商工組合中央金庫 と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(及びヘにおいて「 受託者 」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、 受託者 との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置

カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、 商工組合中央金庫 受託者 及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置

預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

20条 (個人顧客情報の安全管理措置等)

1項 商工組合中央金庫 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

20条の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

1項 商工組合中央金庫 は、その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 主務大臣等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

21条 (返済能力情報の取扱い)

1項 商工組合中央金庫 は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び商工組合中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

22条 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 商工組合中央金庫 は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

23条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 商工組合中央金庫 は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 受託者 が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置

5号 商工組合中央金庫 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

23条の2 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

1項 商工組合中央金庫 は、顧客との間で電子決済手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

23条の3 (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

1項 商工組合中央金庫 は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第1項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

2項 商工組合中央金庫 は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務( 金融商品取引法 第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。 に規定する投資助言業務をいう。次条第2項及び 第70条第2項第20号 《2 法第39条第2項第2号に規定する主務…》 省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもって組織する連合会を含む。の業務第4号に掲げる業務を除く。の代理又は媒介 2 において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

23条の4 (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

1項 商工組合中央金庫 は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

2項 商工組合中央金庫 は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

23条の5 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

1項 商工組合中央金庫 は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者( 第16条第7項 《7 法第56条第6項の規定により金融庁長…》 官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者法第60条の4第1項に規定する登録申請者をいう。又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業 に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

2号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業( 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等( 第89条 《立入検査の証明書 法第58条第3項の立…》 入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第11号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査財務大臣の権限によるものを除く。をするときに携帯すべき証明書につい の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第60条の2第1項第1号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

3号 前号に規定する体制のうち、 第60条の2第1項第2号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期

4号 前2号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針

5号 商工組合中央金庫 において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先

6号 その他 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で 第60条の12第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済 の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

24条 (社内規則等)

1項 商工組合中央金庫 は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

25条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 第6条第5項第1号 《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》 供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第2号中の 貸借対照表 以下この条において「 貸借対照表 」という。)の貸出金勘定に計上されるものとする。

2項 第6条第5項第2号 《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》 供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの に規定する債務の保証として主務省令で定めるものは、 貸借対照表 の支払承諾見返勘定に計上されるものとする。

3項 第6条第5項第3号 《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》 供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの に規定する出資として主務省令で定めるものは、 貸借対照表 の有価証券勘定に株式又は出資(外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。

4項 第6条第5項第4号 《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》 供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貸借対照表 の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有

2号 貸借対照表 の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの

3号 貸借対照表 の買入金銭債権勘定に 金融商品取引法 第2条第1項第15号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する 約束手形 次号において「 約束手形 」という。)として計上されるもの

4号 貸借対照表 特定取引勘定 約束手形 又は短期社債等として計上されるもの

5号 デリバティブ取引に係る信用の供与として 主務大臣等 が定める基準に従い算出されるもの

26条 (法第26条第1項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 本文に規定する 商工組合中央金庫 の同1人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から 第30条 《取締役等に対する信用の供与 商工組合中…》 央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。 2 までにおいて同じ。)の額( 第29条第2項 《2 前項に規定する「合算信用供与等総額」…》 とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 1 商工組合中央金庫について第26条第1項の規定により計算した単体信用供与等総額 2 商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第26条第1項 において「 単体信用供与等総額 」という。)は、同1人に係る前条各項の規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同1人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。

1号 前条第1項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額

商工組合中央金庫 に対する 預金等 に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額

貿易保険法 1950年法律第67号第44条第2項第2号 《2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに…》 該当する損失を塡補する貿易保険とする。 1 輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこといからほまで又はぬのいずれかに該当す の損失(同法第2条第4項に規定する仲介貿易者が同条第3項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第44条第2項第2号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第2条第5項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第13項第1号又は第3号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第51条第2項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第71条第2項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額

貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後6月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額

信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額

2号 前条第2項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額

銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額

国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額

輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額

貿易保険法 第71条第2項 《2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金…》 貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額

3号 前条第3項に規定する株式又は出資が 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第22項 《22 この規則において「その他有価証券」…》 とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。 に規定するその他有価証券であって、 貸借対照表 計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額

4号 前条第4項第1号に規定する社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。

5号 前条第4項第1号から第4号までに掲げるものに係る次に掲げる額の合計額

商工組合中央金庫 に対する 預金等 に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額

国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額

6号 前各号に掲げる額に準ずるものとして 主務大臣等 が定める額

2項 第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 本文に規定する自己資本の額は、法第23条第1項第1号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について 主務大臣等 が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

3項 商工組合中央金庫 は、何らの名義によってするかを問わず、 第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

27条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第6条第8項第2号 《8 法第26条第1項ただし書に規定する政…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下「債務者等」という。であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要 に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業とする。

2項 第6条第8項第3号 《8 法第26条第1項ただし書に規定する政…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下「債務者等」という。であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要 に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権( 第21条第3項第3号 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の2分の一以上の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)が融資対象団体等により保有されていることとする。

3項 第6条第8項第5号 《8 法第26条第1項ただし書に規定する政…》 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 信用の供与等を受けている者以下「債務者等」という。であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要 に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

1号 商工組合中央金庫 預金保険法 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の認定又は同法第62条第1項のあっせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等を行うこと。

2号 商工組合中央金庫 の資本金の減少により1時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。

3号 その他前2号に準ずるものとして 主務大臣等 が適当と認めること。

4項 商工組合中央金庫 は、 第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 ただし書の規定による同1人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面

3号 その他 主務大臣等 が必要と認める事項を記載した書面

28条 (商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)

1項 第26条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》 める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用 前段に規定する 商工組合中央金庫 と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等とする。

29条 (法第26条第2項の規定の適用に関し必要な事項)

1項 第26条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》 める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用 前段に規定する 商工組合中央金庫 及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同1人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2項 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

1号 商工組合中央金庫 について 第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 の規定により計算した 単体信用供与等総額

2号 商工組合中央金庫 の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて 第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3項 第1項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等( 第26条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》 める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用 前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち 商工組合中央金庫 又は他の子会社等が保証している額その他 主務大臣等 が定める額をいう。

4項 第26条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》 める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用 前段に規定する自己資本の純合計額は、法第23条第1項第2号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について 主務大臣等 が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

5項 商工組合中央金庫 は、何らの名義によってするかを問わず、 第26条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》 める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用 前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。

30条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

1項 第27条第3項 《3 令第6条第8項第5号に規定する主務省…》 令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 商工組合中央金庫が預金保険法第61条第1項の認定又は同法第62条第1項のあっせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等を行うこと。 2 商工組合中央金 の規定は、 第6条第9項第6号 《9 法第26条第2項後段において準用する…》 同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 前項第1号に規定する場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等法第26条第2項前段に規定する子会社等をいう。 に規定する主務省令で定める理由について準用する。この場合において、 第27条第3項第1号 《3 令第6条第8項第5号に規定する主務省…》 令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 1 商工組合中央金庫が預金保険法第61条第1項の認定又は同法第62条第1項のあっせんを受け、同法第59条第2項に規定する合併等を行うこと。 2 商工組合中央金 及び第2号中「 商工組合中央金庫 」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等」と、同項第2号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

2項 商工組合中央金庫 は、 第26条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》 める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用 後段において準用する同条第1項ただし書の規定による商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に 第27条第4項 《4 商工組合中央金庫は、法第26条第1項…》 ただし書の規定による同1人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 各号に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

31条 (商工組合中央金庫の特定関係者)

1項 第7条第2項 《2 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》 法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条及び 第89条の2第5号 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 第89条の2 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同 において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額( 貸借対照表 の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第7条第3項 《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》 法人等当該法人等の子法人等前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれら に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該法人等から重要な融資を受けていること。

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

32条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

1項 第27条 《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》 金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 商工組合中央金庫 が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、商工組合中央金庫の特定関係者( 第27条 《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》 金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において 本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から 第35条 《商工債発行の届出等 商工組合中央金庫は…》 、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。 2 会社法第702条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。 までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関( 預金保険法 第2条第4項 《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》 、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。 に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。

2号 商工組合中央金庫 が、商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した商工組合中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 商工組合中央金庫 がその特定関係者との間で商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、 主務大臣等 が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

33条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

1項 商工組合中央金庫 は、 第27条 《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》 金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他 主務大臣等 が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

2項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、 商工組合中央金庫 が法第27条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

34条 (特定関係者との間の取引等)

1項 第27条第1号 《特定関係者との間の取引等 第27条 商工…》 組合中央金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条 に規定する主務省令で定める取引は、 商工組合中央金庫 が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

35条 (特定関係者の顧客との間の取引等)

1項 第27条第2号 《特定関係者との間の取引等 第27条 商工…》 組合中央金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条 に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

1号 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、 商工組合中央金庫 が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。

2号 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が 商工組合中央金庫 の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの

3号 何らの名義によってするかを問わず、 第27条 《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》 金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において の規定による禁止を免れる取引又は行為

36条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

1項 第28条第3号 《業務に係る禁止行為 第28条 商工組合中…》 央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不 に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、 商工組合中央金庫 が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

37条 (商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為)

1項 第28条第4号 《業務に係る禁止行為 第28条 商工組合中…》 央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不 に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

2号 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為( 第28条第3号 《業務に係る禁止行為 第28条 商工組合中…》 央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不 に掲げる行為を除く。

3号 顧客に対し、 商工組合中央金庫 としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

37条の2 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

1項 第28条の2第1項 《商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代…》 理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務主務省令で定める業務に限る。に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関す に規定する主務省令で定める業務は、 商工組合中央金庫 が行うことができる業務(次条において「 商工組合中央金庫関連業務 」という。)とする。

37条の3 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

1項 商工組合中央金庫 は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等( 第28条の2第2項 《2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合…》 中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者以下「金融商品取引 に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備

2号 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備

対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法

対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法

対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法

対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法

3号 前2号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

4号 次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録

第2号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2項 前項第4号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3項 第1項の「対象取引」とは、 商工組合中央金庫 、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

38条 (特定預金等)

1項 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる 預金等 であって、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの

2号 預金等 のうち、外国通貨で表示されるもの

3号 預金等 のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

39条 (契約の種類)

1項 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する主務省令で定めるものは、特定 預金等 契約(法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

40条

1項 削除

41条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った 商工組合中央金庫 のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。 第43条の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

42条 (情報通信の技術を利用して提供する方法)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

商工組合中央金庫 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。又は商工組合中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル( 商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 第8条 《特定預金等契約の相手方に対する情報通信の…》 技術を利用した提供 商工組合中央金庫は、法第29条において準用する金融商品取引法以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12 に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

43条 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第8条第1項 《商工組合中央金庫は、法第29条において準…》 用する金融商品取引法以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含 及び 第9条第1項 《商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第…》 34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により、準用金融商品取引法第34条の2 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第43条の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものと 各号に掲げる方法のうち 商工組合中央金庫 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

43条の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 預金等 契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

43条の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、 商工組合中央金庫 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 商工組合中央金庫 の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

44条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する主務省令で定める場合は、 商工組合中央金庫 が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第46条 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する主務省令で定める日は、 商工組合中央金庫 が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第46条 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

45条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第46条の2 《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》 は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行った 商工組合中央金庫 のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

46条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

46条の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 預金等 契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

47条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

48条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する同法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第50条第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為に 及び 第50条の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する主務省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第50条 《休止等の届出 金融商品取引業者等は、次…》 の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。 において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引に係る権利

第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定 預金等 ハを除き、以下「特定預金等」という。)、 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 1951年法律第238号第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、 労働金庫法 1953年法律第227号第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等及び 農林中央金庫法 2001年法律第93号第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

農業協同組合法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第1項 《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》 通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約及び 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法 2004年法律第154号第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品市場における取引( 商品先物取引法 第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。及び店頭 商品デリバティブ取引 同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に 商工組合中央金庫 との間で特定 預金等 契約を締結した日から起算して1年を経過していること。

49条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する主務省令で定める場合は、 商工組合中央金庫 が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第50条の2 《廃業等の届出等 金融商品取引業者等が次…》 の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する主務省令で定める日は、 商工組合中央金庫 が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

50条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イに規定する主務省令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第50条の3 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾を行った 商工組合中央金庫 のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

50条の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 に規定する主務省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

50条の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定 預金等 契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

51条 (広告類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定 預金等 契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする 商工組合中央金庫 の商号又はその通称

第10条第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第59条第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第38条第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約の締結前 に規定する外貨 預金等 書面

(3) 第59条第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第38条第2号に掲げるもの同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。に係る特定預金等契約の締結前 ロに規定する契約変更書面

52条 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

1項 商工組合中央金庫 がその行う特定 預金等 契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 商工組合中央金庫 がその行う特定 預金等 契約の締結の業務の内容について 広告等 をするときは、 第10条第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3項 商工組合中央金庫 がその行う特定 預金等 契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第55条第1項第2号 《令第10条第2項に規定する主務省令で定め…》 る方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。の放送設備により放送をさせる方法 2 商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫が行う広告等に係る業務 において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 第10条第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

53条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第10条第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 預金等 契約に関して 顧客 が支払うべき対価(以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

54条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第10条第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 商工組合中央金庫 が預入期間を延長する権利を有する特定 預金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨

2号 その他当該特定 預金等 契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実

55条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

1項 第10条第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 一般放送事業者( 放送法 第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

2号 商工組合中央金庫 又は商工組合中央金庫が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法

3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2項 第10条第2項第2号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する主務省令で定める事項は、 第51条第3号 《広告類似行為 第51条 準用金融商品取引…》 法第37条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の ニに掲げる事項とする。

56条 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定 預金等 契約の解除に関する事項

2号 特定 預金等 契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定 預金等 契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定 預金等 契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

57条 (契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項を 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び 第61条第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか に掲げる事項

2号 第61条第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか に掲げる事項

3項 商工組合中央金庫 は、 契約締結前交付書面 には、 第61条第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

58条 (情報の提供の方法)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。

59条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第38条第2号 《特定預金等 第38条 法第29条に規定す…》 る主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの以下この号において「違約金等」という。を支払うこととなる預金等であって、当該 に掲げるもの(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下「 外貨 預金等 」という。)に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項並びに 第61条第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか 、第11号及び第17号に掲げる事項を、 第57条 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。Z8,305に規定する に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 預金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 預金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 預金等 契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次号及び第3項並びに 第64条の2 《禁止行為 準用金融商品取引法第38条第…》 9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第37条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特 において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

4号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定 預金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 外貨預金等 に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に 第57条 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第2号及び第6号を除く。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下「日本産業規格」という。Z8,305に規定する に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第42条第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 前項第4号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第42条第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に 各号に掲げる方法による提供をし、当該事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項(前項第3号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)のうち特定 預金等 契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

3項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第8条 《特定預金等契約の相手方に対する情報通信の…》 技術を利用した提供 商工組合中央金庫は、法第29条において準用する金融商品取引法以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12 の規定並びに 第42条 《情報通信の技術を利用して提供する方法 …》 準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項 及び 第43条 《電磁的方法の種類及び内容 令第8条第1…》 及び第9条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、第1項第1号の規定による 外貨預金等 書面の交付及び同項第3号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

4項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定 預金等 契約の締結を行った場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

5項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 預金等 契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

60条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定 預金等 契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

61条 (契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 商品の名称(通称を含む。

3号 預金保険法 第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別

4号 受入れの対象となる者の範囲

5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。

6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

7号 払戻しの方法

8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

9号 付加することのできる特約に関する事項

10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

11号 顧客 が行う特定 預金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の 指標 に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該 指標

当該 指標 に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

12号 商工組合中央金庫 が預入期間を延長する権利を有する特定 預金等 にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより 顧客 に不利となるおそれがある旨

13号 次に掲げるものと特定 預金等 との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細

市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。

第21条第4項第18号 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する金融等デリバティブ取引

先物外国為替取引

有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。

金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。

14号 変動金利預金の金利の設定の基準となる 指標 及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項

15号 当該特定 預金等 契約に関する租税の概要

16号 顧客 商工組合中央金庫 に連絡する方法

17号 商工組合中央金庫 が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定 預金等 契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称

18号 その他特定 預金等 の預入れに関し参考となると認められる事項

2項 1の特定 預金等 契約の締結について 商工組合中央金庫 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により 顧客 に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。

62条 (契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定 預金等 契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次項及び次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 商工組合中央金庫 の商号

2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額

3号 預金保険法 第53条 《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》 したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別

4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。

5号 払戻しの方法

6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。

8号 当該特定 預金等 契約の成立の年月日

9号 当該特定 預金等 契約に係る 手数料等 に関する事項

10号 顧客 の氏名又は名称

11号 顧客 商工組合中央金庫 に連絡する方法

2項 1の特定 預金等 契約の締結について 商工組合中央金庫 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項の規定により 顧客 に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合において、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、 契約締結時交付書面 に同項第2号から第7号までに掲げる事項を記載することを要しない。

63条 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外貨預金等 に係る特定 預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 特定 預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。

3号 既に成立している特定 預金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 預金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定 預金等 契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第8条 《特定預金等契約の相手方に対する情報通信の…》 技術を利用した提供 商工組合中央金庫は、法第29条において準用する金融商品取引法以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12 の規定並びに 第42条 《情報通信の技術を利用して提供する方法 …》 準用金融商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項 及び 第43条 《電磁的方法の種類及び内容 令第8条第1…》 及び第9条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第3号ロの規定による書面の交付について準用する。

3項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る特定 預金等 契約の締結を行った場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により特定 預金等 契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。

64条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

64条の2 (禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第37条 《商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為 …》 法第28条第4号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告 各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第5号まで及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定 預金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約を締結する行為

契約締結前交付書面

外貨預金等 書面

契約変更書面

3号 特定 預金等 契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

4号 特定 預金等 契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

5号 特定 預金等 契約の締結又は解約に関し、 顧客 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

65条 (行為規制の適用除外の例外)

1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、準用 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定の適用について、 顧客 の締結した特定 預金等 契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

66条 (休日の承認の申請等)

1項 商工組合中央金庫 は、 第12条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。 1 商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日 2 商工組合中央金庫の営業所の設 の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出するものとする。

1号 理由書

2号 第12条第3項 《3 商工組合中央金庫は、前項第2号に掲げ…》 る日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面

2項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

2号 当該申請に係る営業所の 顧客 の利便を著しく損なわないこと。

3項 商工組合中央金庫 は、 第12条第3項 《3 商工組合中央金庫は、前項第2号に掲げ…》 る日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの の規定により公衆の閲覧に供する場合には、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により行うものとする。

4項 商工組合中央金庫 は、 第12条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。 1 商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日 2 商工組合中央金庫の営業所の設 の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承認に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項の方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1号 第12条第1項 《法第31条第1項に規定する政令で定める日…》 は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 各号及び第2項第1号に掲げる日以外の休日

2号 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。

3号 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

67条 (営業時間)

1項 商工組合中央金庫 の営業時間は、午前9時から午後3時までとする。

2項 前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

3項 商工組合中央金庫 は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。

1号 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合

2号 当該営業所の 顧客 の利便を著しく損なわない場合

4項 商工組合中央金庫 は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

1号 変更後の営業時間

2号 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。

3号 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5項 前各項の規定にかかわらず、 商工組合中央金庫 の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

68条 (臨時休業の届出等)

1項 商工組合中央金庫 は、 第32条第1項 《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》 を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 第32条第1項 《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》 を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに の規定による掲示の方法を記載した書面

3号 その他 主務大臣等 が必要と認める事項を記載した書面

2項 第32条第1項 《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》 を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第59条 《業務の停止等 主務大臣は、商工組合中央…》 金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべ 又は 第60条 《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》 款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査 の規定により 商工組合中央金庫 の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

2号 第31条第1項 《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》 令で定める日に限る。 に規定する 商工組合中央金庫 の休日に、業務の全部又は一部を営む商工組合中央金庫の営業所において、当該休日における現金自動支払機その他の 主務大臣等 が別に定める機械(以下「 現金自動支払機等 」という。)による業務の全部又は一部を休止する場合

3号 商工組合中央金庫 の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。

4号 代理組合等における組合等代理の全部又は一部の休止に伴い 商工組合中央金庫 の業務の全部又は一部を休止する場合

5号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により 商工組合中央金庫 の営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合

6号 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により代理組合等の営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合

3項 第32条第1項 《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》 を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。

1号 第32条第1項 《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》 を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに 前段の規定による掲示 商工組合中央金庫 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日

2号 第32条第1項 《商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合…》 を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところに 後段の規定による掲示 商工組合中央金庫 が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後1月を経過する日

4項 第32条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、商工組合中央…》 金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。 に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 商工組合中央金庫 の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合

2号 代理組合等の無人の営業所又は事務所において組合等代理の全部又は一部を休止する場合

3号 第2項第2号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する場合

4号 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合

3章 子会社等

69条 (専門子会社の業務等)

1項 第39条第1項第1号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に規定する主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 次条第1項各号に掲げる業務であって、 主務大臣等 が定める基準により主として 商工組合中央金庫 、その子会社( 第23条第2項 《2 前項の「子会社」とは、商工組合中央金…》 庫がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主 に規定する子会社をいう。以下同じ。又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの

2号 次条第2項各号に掲げる業務。ただし、同項第31号から第35号までに掲げる業務については証券子会社等( 第39条第2項第6号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第2項第36号から第45号までに掲げる業務については保険子会社等(法第39条第2項第7号に規定する保険子会社等をいう。次項第3号及び第3項第5号において同じ。)を有する場合に限り、次条第2項第46号から第48号までに掲げる業務については 商工組合中央金庫 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務を営む場合(以下「 信託兼営の場合 」という。又は信託子会社等(法第39条第2項第8号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。

2項 第39条第1項第1号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 の2に規定する主務省令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し から第10号まで、第13号及び第16号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、 第11条第1項第1号 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに 商品先物取引法 第2条第21項 《21 この法律において「商品市場における…》 取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 商品市場における取引 2 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3 商品清算取引の委託の取次ぎ 4 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理 に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、 金融商品取引法 第35条第2項第2号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を に掲げる業務にあっては、 第11条第1項第1号 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届 及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融 指標 の動向をいう。次項第1号並びに次条第2項第11号及び第20号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第1号並びに次条第2項第11号及び第20号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の十二各号に掲げる行為を行う業務

2号 次条第1項各号(同項第23号を除く。)に掲げる業務であって、 主務大臣等 が定める基準により主として 商工組合中央金庫 、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの

3号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第36号から第45号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第46号から第48号までに掲げる業務については、 商工組合中央金庫 信託兼営の場合 又は信託子会社等を有する場合に限る。

3項 第39条第1項第2号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び第2号の2に規定する主務省令で定める業務は、 金融商品取引法 第35条第1項第10号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し 及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。並びに 金融商品取引法施行令 第1条の12第1号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に掲げる行為を行う業務

2号 累積投資契約( 金融商品取引法 第35条第1項第7号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

3号 金融商品取引法 第35条第1項第1号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し に規定する有価証券の貸借の媒介

4号 前項第2号に掲げる業務

5号 次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第36号から第45号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第46号から第48号までに掲げる業務については、 商工組合中央金庫 信託兼営の場合 又は信託子会社等を有する場合に限る。

4項 第39条第1項第6号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び第8項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 商工組合中央金庫 集団(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。以下同じ。

2号 商工組合中央金庫 又は商工組合中央金庫集団及び次に掲げる者

銀行等

銀行等 集団

銀行持株会社集団

長期信用銀行( 長期信用銀行法 第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の長期信用銀行持株会社集団

5項 前項第2号に規定する「 銀行等 」、「銀行等集団」、「銀行持株会社集団」及び「長期信用銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。

1号 銀行等 次に掲げる者

銀行又は長期信用銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。

信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。

農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあっては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。

農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。

2号 銀行等 集団前号に規定する銀行等及びその子会社の集団又は当該銀行等の子銀行等(当該銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。及び当該銀行等の子銀行等以外の子会社の集団

3号 銀行持株会社集団当該銀行を子会社とする銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第52条の23第1項第1号若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、当該銀行及びその子会社の集団又は当該銀行の特定子銀行及び当該銀行の特定子銀行以外の子会社の集団を除いたもの

4号 長期信用銀行持株会社集団長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は 長期信用銀行法 第16条の4第1項第1号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 若しくは第6号に掲げる会社を含むものに限り、第2号に定めるものを除いたもの

6項 第39条第1項第7号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第40条第7項 《7 前各項の場合において、第39条第1項…》 第7号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は 金融商品取引法 第67条の11第1項 《店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は…》 、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。 の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。

1号 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者であって、設立の日以後10年を経過しておらず、かつ、前事業年度若しくは前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の3を超えているもの

試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額

総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額

2号 中小企業等経営強化法 第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者であって、設立の日以後1年を経過しておらず、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の一以上であるもの

3号 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する に規定する承認を受けている会社

4号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 に規定する認定を受けている会社

5号 民事再生法 1999年法律第225号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

6号 会社更生法 2002年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

7号 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する再生支援決定を受けている会社

8号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定を受けている会社

9号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

10号 合理的な経営改善のための計画( 商工組合中央金庫 、銀行、 銀行法施行令 1982年政令第40号第16条の8第1項 《法第52条の60の2第1項に規定する政令…》 で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 4 労働金庫 各号に掲げる者、 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社(同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「 特定金融機関等 」という。)が、当該 特定金融機関等 に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務 指標 が当該 特定金融機関等 及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。

11号 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

7項 前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を 商工組合中央金庫 又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により 第71条第1項第1号 《会社法第777条新株予約権買取請求、第7…》 78条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、第872条第5号に係る 又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、 第71条第1項第1号 《会社法第777条新株予約権買取請求、第7…》 78条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、第872条第5号に係る 又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により 第71条第1項第1号 《会社法第777条新株予約権買取請求、第7…》 78条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、第872条第5号に係る 又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る 第39条第1項第7号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第40条第7項 《7 前各項の場合において、第39条第1項…》 第7号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。

8項 前2項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「 特定子会社 」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項及び 第75条第1項第9号 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為 において「 新規事業分野開拓会社等 」という。)の議決権を処分基準日( 新規事業分野開拓会社等 のうち第6項第12号に該当する会社以外の新規事業分野開拓会社等の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日をいい、新規事業分野開拓会社等のうち同号に該当する会社の議決権にあってはその取得の日から5年を経過する日(当該議決権が同項第9号及び第10号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは 商工組合中央金庫 に係る 第39条第1項第7号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第40条第7項 《7 前各項の場合において、第39条第1項…》 第7号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第40条第1項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に100分の50を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該 特定子会社 が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

9項 第39条第1項第7号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に規定する主務省令で定めるものは、次条第2項第18号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。

10項 第39条第1項第8号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は 主務大臣等 が定める基準により主として 商工組合中央金庫 、その子会社又は第4項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。

1号 第39条第1項第1号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 の2に規定する 証券専門会社 以下「 証券専門会社 」という。)、同項第2号に規定する 証券仲介専門会社 以下「 証券仲介専門会社 」という。及び同項第5号に規定する 信託専門会社 以下「 信託専門会社 」という。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第36号から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第39条第1項第3号及び第4号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第3号を除き、以下同じ。

2号 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第36号から第48号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として 第39条第1項第3号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 から第5号までに規定する会社を有しない場合に限る。

3号 信託専門会社 を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第31号から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として 第39条第1項第1号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 の二、第2号、第3号及び第4号に規定する会社を有しない場合に限る。

4号 第39条第1項第1号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 、第2号の二、第6号又は第7号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第31号から第48号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

5号 第39条第2項第6号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に ハに規定する 商工組合中央金庫 の子会社である 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 の子会社のうち次条第6項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第36号から第48号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

6号 第39条第2項第7号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に ハに規定する 商工組合中央金庫 の子会社である保険会社又は少額短期保険業者( 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち次条第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第31号から第35号まで及び第46号から第48号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

7号 第39条第2項第8号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に ハに規定する 商工組合中央金庫 の子会社である 信託専門会社 の子会社のうち次条第8項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第31号から第45号までを除く。)に掲げる業務を営むもの

11項 第40条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して の規定は、第7項及び第8項に規定する議決権について準用する。

70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等)

1項 第39条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 他の事業者のための不動産(原則として、 商工組合中央金庫 又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務

2号 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務

3号 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務

4号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務

5号 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務

6号 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務

7号 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。

8号 他の事業者の 現金自動支払機等 の保守、点検その他の管理を行う業務

9号 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務

10号 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

10_2号 他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務

11号 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務

12号 他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務

13号 他の事業者の事務に係る計算を行う業務

14号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務

15号 他の事業者と当該他の事業者の 顧客 との間の事務の取次ぎを行う業務

16号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業

17号 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。

18号 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務

19号 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。

20号 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務

21号 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務

22号 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務

23号 自らを子会社とする保険会社( 第39条第1項第3号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務

24号 商工組合中央金庫 又はその子会社である保険会社(以下この号において「 商工組合中央金庫等 」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該商工組合中央金庫等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務

25号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして 主務大臣等 が定める業務

26号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

2項 第39条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第4号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

2号 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う 農業協同組合法 第11条第2項 《前項の信用事業規程には、信用事業第10条…》 第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項、第7項及び第24項の事業をいう。以下同じ。の種類及び事業の実施方 に規定する信用事業(第4号に掲げる業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う 水産業協同組合法 第54条の2第2項 《2 第11条第1項第4号の事業を行う組合…》 は、総会の決議を経て、信用事業実施組合の信用事業第92条第1項、第96条第1項又は第100条第1項において準用する第11条の5第2項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。の全部又は一部を譲り受け に規定する信用事業(同号に掲げる業務を除く。又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

3号 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、 顧客 からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。

3_2号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介

3_3号 資金決済に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「電子決済手段関連…》 業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。 に規定する電子決済手段関連業務

4号 信託業法 第2条第8項 《8 この法律において「信託契約代理業」と…》 は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く に規定する信託契約代理業( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第3条第2号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 1982年大蔵省令第16号第3条第1項第2号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 に掲げるものを除く。

5号 信託業務を営む金融機関が営む 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第3号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条第1項第3号 《令第3条第4号に規定する内閣府令で定める…》 業務は、次に掲げる業務とする。 1 信託財産の管理又は処分信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。において宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第2号に規定する行為を行う信託土地等 から第5号までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介

6号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第1号から第3号までに掲げる業務を除く。

6_2号 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。

6_3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業に係る業務

7号 第21条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する業務(同項第11号に掲げる業務及び有価証券関連業( 金融商品取引法 第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他 主務大臣等 の定める業務に該当するものを除く。

8号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第2項 《2 この法律において「債権管理回収業」と…》 は、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によ に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、 主務大臣等 の定める基準を全て満たす場合に限る。

9号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務

10号 保険業法 第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する 保険募集 以下「 保険募集 」という。

10_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第3項 《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》 保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規 に規定する 保険媒介業務 第38号において「 保険媒介業務 」という。

11号 金融商品取引法 第2条第8項第7号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第13号及び第15号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務

12号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「商品投資顧問業」と…》 は、商品投資顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。 に規定する商品投資顧問業

13号 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「 カード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「 利用者 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者 がその カード等 を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務

14号 利用者 カード等 を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務

15号 資金決済に関する法律 第3条第4項 《4 この章において「自家型前払式支払手段…》 」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行 に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務

16号 削除

17号 機械類その他の物品又は物件(以下この号において「 リース物品等 」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件を全て満たす契約に基づいて、 主務大臣等 が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。

リース物品等 を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の開始の日(以下この号において「 使用開始日 」という。)以後又は 使用開始日 から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。

使用期間 において、 リース物品等 の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物品等 の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

18号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務

当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。

当該会社の発行する社債( 第21条第6項第1号 《6 前3項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律 イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。

当該会社の発行する新株予約権を取得すること。

株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

19号 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。

20号 投資助言業務又は投資一任契約( 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務

21号 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 2000年政令第480号第3条第1号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 、第2号及び第6号から第8号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第11号及び前2号に該当するものを除く。

22号 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務

23号 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務

24号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務

25号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務

26号 主として子会社対象会社( 第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に規定する子会社対象会社をいう。次号、第43号及び次項において同じ。)に該当する会社その他 主務大臣等 の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務

27号 主として子会社対象会社に該当する会社その他 主務大臣等 の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第43号に該当するものを除く。

28号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第2条第1項 《この法律において「確定給付企業年金」とは…》 、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務

29号 第21条第7項第5号 《7 商工組合中央金庫は、第1項から第4項…》 までの規定により営む業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33 に掲げる業務

30号 電子記録債権法 2007年法律第102号第51条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、第56条に規定する業務以下「電子債権記録業」という。を営む者として、指定することができる。 1 次に掲げる機関を置く株式会社であること。 イ 取締役会 ロ 監査役会、監査等委員会又は に規定する電子債権記録業

31号 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務

32号 有価証券に関する 顧客 の代理

33号 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務

34号 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第31号及び前号に該当するものを除く。

35号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約又は商法第535条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。

36号 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第10号、第10号の二及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。又は事務の代行

37号 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務

38号 保険募集 又は 保険媒介業務 を行う者の教育を行う業務

39号 老人福祉施設等( 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務

40号 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務

41号 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務

42号 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務

43号 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社( 保険業法 第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社に限る。又は 保険募集 人の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務

44号 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務

45号 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務

46号 財産の管理に関する業務(第7号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。及び当該業務に係る代理事務

47号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項第4号 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 から第7号までに掲げる業務(第12号及び前号、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条第3号 《金融機関が営むことができない業務 第3条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権以下この号において「土地等」という。を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託 並びに金融機関の信託業務の兼営に関する法律施行規則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする 商工組合中央金庫 が信託兼営銀行に相当するものでない場合における当該業務の範囲については、商工組合中央金庫の信託子会社等が 信託業法 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 の承認を受けた業務に係るものに限る。

48号 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務

49号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして 主務大臣等 が定める業務

50号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。

3項 第39条第2項第3号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 前項第31号から第35号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして 主務大臣等 が定める業務

3号 前項第50号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

4項 第39条第2項第4号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2項第36号から第45号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして 主務大臣等 が定める業務

3号 第2項第50号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

5項 第39条第2項第5号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第2項第46号から第48号までに掲げる業務

2号 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして 主務大臣等 が定める業務

3号 第2項第50号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

6項 第39条第2項第6号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に ハに規定する主務省令で定めるものは、 商工組合中央金庫 の子会社である 証券専門会社 又は 証券仲介専門会社 が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。

7項 第39条第2項第7号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に ハに規定する主務省令で定めるものは、 商工組合中央金庫 の子会社である保険会社又は少額短期保険業者が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。

8項 第39条第2項第8号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関連業務 第21条第1項各号に ハに規定する主務省令で定めるものは、 商工組合中央金庫 の子会社である 信託専門会社 が、その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する同条第1項第8号に規定する持株会社とする。

71条 (法第39条第1項の規定等が適用されないこととなる事由)

1項 第39条第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、商工組合中央金庫又はその子会社による同項第7号から第9号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由によ に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 商工組合中央金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式等(株式又は持分をいう。以下同じ。)の取得

2号 商工組合中央金庫 又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得

3号 商工組合中央金庫 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

4号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。

5号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。

6号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

7号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得

2項 第39条第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、商工組…》 合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社第1項第10号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、商工組合 に規定する主務省令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。

72条 (子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)

1項 第39条第4項 《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》 うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。

1号 第70条第2項第1号 《2 法第39条第2項第2号に規定する主務…》 省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫これらの法人をもって組織する連合会を含む。の業務第4号に掲げる業務を除く。の代理又は媒介 2 から第30号までに掲げる業務

2号 第70条第2項第49号に掲げる業務(同条第3項第2号、第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。

3号 第70条第2項第50号に掲げる業務(同条第3項第3号、第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。

73条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

1項 商工組合中央金庫 は、認可対象会社( 第39条第4項 《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》 うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社 に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 商工組合中央金庫 に関する次に掲げる書面

最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における収支の見込みを記載した書面

株式交換により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交換契約の内容を記載した書面

(3) 株式交換費用を記載した書面

株式交付により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面

(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(2) 株式交付計画の内容を記載した書面

(3) 株式交付費用を記載した書面

3号 商工組合中央金庫 及びその子会社等に関する次に掲げる書面

商工組合中央金庫 及びその子会社等につき連結して記載した最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

当該認可後における 商工組合中央金庫 及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率( 第23条第1項第2号 《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》 な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第2号、 第84条第2号 《第84条 法第53条第2項前段に規定する…》 主務省令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 商工組合中央金庫及びその子会社等法第53条第2項前段に規定する説明書類の内容に 及び第3号並びに 第90条第1項 《商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合は、その旨を主務大臣等に届け出るものとする。 1 この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合法第2条第2項、第3条第3項、第39条第4項同条第6項において準用する場合を含む。及び において同じ。)の見込みを記載した書面

4号 当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面

名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面

業務の内容を記載した書面

最終の 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面

役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面

5号 当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、 商工組合中央金庫 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数( 第40条第1項 《商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の…》 会社第39条第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、子会社対象会社を子会社としている持株会社商工組合中央金庫が子 に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

6号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 主務大臣等 は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 商工組合中央金庫 の資本金の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる10分な額であること。

2号 商工組合中央金庫 及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。

3号 商工組合中央金庫 の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。

4号 当該申請時において 商工組合中央金庫 及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。

5号 商工組合中央金庫 が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

6号 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

3項 前2項の規定は、 第39条第5項 《5 前項の規定は、認可対象会社が、商工組…》 合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社第1項第10号に掲げる会社前項の主務省令で定める会社を除く。にあっては、商工組合 ただし書の規定による認可について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第39条第6項 《6 第4項の規定は、商工組合中央金庫が、…》 現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社認可対象会社に限る。に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第10号に掲げる会社その業務により商工組合 において準用する同条第4項の規定による認可について準用する。

5項 第40条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

74条 (従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

1項 商工組合中央金庫 は、 第39条第7項 《7 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第6号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるも の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 その他参考となるべき事項を記載した書面

75条 (法第40条第1項の規定が適用されないこととなる事由)

1項 第40条第2項 《2 前項の規定は、商工組合中央金庫又はそ…》 の子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、商工組合中 に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 商工組合中央金庫 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得

2号 商工組合中央金庫 又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得

3号 商工組合中央金庫 又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(商工組合中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。

4号 商工組合中央金庫 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。

5号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。

6号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て

7号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更

8号 商工組合中央金庫 又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得

9号 第69条第8項 《8 前2項の規定にかかわらず、次項に規定…》 する会社以下この項において「特定子会社」という。がその取得した前2項に規定する会社以下この項及び第75条第1項第9号において「新規事業分野開拓会社等」という。の議決権を処分基準日新規事業分野開拓会社等 の規定による 新規事業分野開拓会社等 の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。

10号 元本の補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式等の取得

11号 商工組合中央金庫 又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ 主務大臣等 の承認を受けた場合

2項 前項第11号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、 商工組合中央金庫 が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

76条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

1項 商工組合中央金庫 は、 第40条第2項 《2 前項の規定は、商工組合中央金庫又はそ…》 の子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、商工組合中 ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面

3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面

4号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、 商工組合中央金庫 又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

3項 第40条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。

77条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

1項 第40条第4項 《4 商工組合中央金庫又はその子会社は、第…》 39条第4項の認可を受けて商工組合中央金庫が認可対象会社を子会社とした場合主務省令で定める場合に限る。には、第1項の規定にかかわらず、当該認可対象会社を子会社とした日に保有することとなる国内の会社の議 に規定する主務省令で定める場合は、 商工組合中央金庫 が法第39条第4項の認可を受けて 証券専門会社 証券仲介専門会社 、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

78条 (商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

1項 第40条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して 第6条第3項 《3 法第40条第8項の規定は、第1項各号…》 の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が保有する議決権について準用する。 並びに 第69条第11項 《11 法第40条第8項の規定は、第7項及…》 び第8項に規定する議決権について準用する。第73条第5項 《5 法第40条第8項の規定は、第1項第5…》 号前2項において準用する場合を含む。に規定する議決権について準用する。第76条第3項 《3 法第40条第8項の規定は、第1項第3…》 号に規定する議決権について準用する。 及び 第90条第7項 《7 法第40条第8項の規定は、第1項第2…》 4号から第26号まで及び第29号に規定する議決権について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、 商工組合中央金庫 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権とする。

1号 有価証券関連業を営む金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。及び外国の会社が業務として所有する株式等

2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使できる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から10年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。

3号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等( 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から10年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。

4号 前2号に準ずる株式等で、 主務大臣等 の承認を受けた株式等

2項 第40条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、 商工組合中央金庫 又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。

3項 商工組合中央金庫 は、第1項第4号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

4項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、 商工組合中央金庫 が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかを審査するものとする。

4章 計算

79条 (準備金の計上)

1項 商工組合中央金庫 が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

1号 当該剰余金の配当をする日における資本 準備金 又は利益準備金(以下この条において「 準備金 」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零

2号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

当該剰余金の配当をする日における 準備金 計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。

会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額

2項 商工組合中央金庫 が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益 準備金 の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

1号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額以上である場合零

2号 当該剰余金の配当をする日における 準備金 の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

当該剰余金の配当をする日における 準備金 計上限度額

会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額

80条 (減少する剰余金の額)

1項 商工組合中央金庫 が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

1号 その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額

会社法第446条第6号に掲げる額のうち、 商工組合中央金庫 がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額

前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額

2号 その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額

会社法第446条第6号に掲げる額のうち、 商工組合中央金庫 がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額

前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額

81条 (業務報告書等)

1項 第51条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間 貸借対照表 、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第1号により作成し、当該期間経過後3月以内に 主務大臣等 に提出しなければならない。

2項 第51条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ の規定による業務報告書は、事業概況書、 貸借対照表 、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第2号により作成し、事業年度経過後3月以内に 主務大臣等 に提出しなければならない。

3項 第51条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》 合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係 の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の 商工組合中央金庫 及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第3号により作成し、当該期間経過後3月以内に 主務大臣等 に提出しなければならない。

4項 第51条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》 合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係 の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第4号により作成し、事業年度経過後3月以内に 主務大臣等 に提出しなければならない。

5項 商工組合中央金庫 は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ 主務大臣等 の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

6項 商工組合中央金庫 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

7項 主務大臣等 は前項の規定による承認の申請があったときは、 商工組合中央金庫 が第5項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

82条 (貸借対照表等の公告)

1項 第52条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》 省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借 の規定により作成すべき中間 貸借対照表 等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第5号第1により、貸借対照表等(同条第1項に規定する貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第6号第1により作成しなければならない。

2項 第52条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》 合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る の規定により作成すべき中間連結 貸借対照表 等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第7号第1により、連結貸借対照表等(同条第2項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。)は別紙様式第8号第1により作成しなければならない。

3項 第52条第3項 《3 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間…》 連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省 に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

4項 商工組合中央金庫 は、 第52条第4項 《4 商工組合中央金庫は、主務省令で定める…》 ところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理 ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

5項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、 商工組合中央金庫 が法第52条第4項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

6項 第52条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》 会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。以下同じ。が第63条第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対 の規定により 商工組合中央金庫 が公告すべき中間 貸借対照表 等の要旨は別紙様式第5号第2に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第6号第2に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第7号第2に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第8号第2に定めるものとする。

7項 第52条第6項 《6 商工組合中央金庫の公告方法が第63条…》 第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

8項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

9項 第52条第6項 《6 商工組合中央金庫の公告方法が第63条…》 第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等 の規定による措置は、第7項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行うものとする。

83条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

1項 第53条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所無人の営業所その他の主務省令で定め 前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第51条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「 中間説明書類 」という。)にあっては、第1号イ及びハからヘまで、第2号、第3号ロ(12)、第4号、第5号リ並びに第6号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 商工組合中央金庫 の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織

持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称

(2) 各株主の持株数

(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

営業所の名称及び所在地

代理組合等に関する次に掲げる事項

(1) 代理組合等の商号

(2) 代理組合等が組合等代理を行う営業所又は事務所の名称

2号 商工組合中央金庫 の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。

3号 商工組合中央金庫 の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況

直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項(14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失

(4) 資本金及び発行済株式の総数

(5) 純資産額

(6) 総資産額

(7) 商工債残高

(8) 預金残高

(9) 貸出金残高

(10) 有価証券残高

(11) 単体自己資本比率( 第23条第1項第1号 《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》 な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。

(12) 配当性向

(13) 従業員数

(14) 信託報酬

(15) 信託勘定貸出金残高

(16) 信託勘定有価証券残高(17)に掲げる事項を除く。

(17) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第1条第4項第17号 《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高

(18) 信託財産額

直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す 指標 として別表第1に掲げる事項

4号 商工組合中央金庫 の業務の運営に関する次に掲げる事項

リスク管理の体制

法令遵守の体制

5号 商工組合中央金庫 の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

中間 貸借対照表 又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書

商工組合中央金庫 の有する債権(別紙様式第2号中の 貸借対照表 の社債(当該社債を有する商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第3号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第3号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第3号ロ(1)において同じ。

(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(2)において同じ。

(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金(1及び2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(3)において同じ。

(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第3号ロ(4)において同じ。

(5) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第3号ロ(5)において同じ。

元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、3月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額

自己資本の充実の状況について 主務大臣等 が別に定める事項

流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項

次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

(1) 有価証券

(2) 金銭の信託

(3) 第13条第1項第5号 《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》 証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。 イからホまでに掲げる取引

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸出金償却の額

第52条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》 省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借 の規定により作成した書面(同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

商工組合中央金庫 が中間 貸借対照表 又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について 金融商品取引法 第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す の規定に基づき公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。次条第3号トにおいて同じ。又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

6号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として 商工組合中央金庫 から受ける財産上の利益又は 労働基準法 1947年法律第49号第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの

7号 事業年度の末日( 中間説明書類 にあっては、中間事業年度の末日)において、 商工組合中央金庫 が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他商工組合中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第5号において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2項 第53条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》 及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所無人の営業所その他の主務省令で定め 前段に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

1号 商工組合中央金庫 の無人の営業所

2号 商工組合中央金庫 の外国に所在する営業所

84条

1項 第53条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》 合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年 前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項( 中間説明書類 にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 商工組合中央金庫 及びその子会社等( 第53条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》 合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年 前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項

商工組合中央金庫 及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成

商工組合中央金庫 の子会社等に関する次に掲げる事項

(1) 名称

(2) 主たる営業所又は事務所の所在地

(3) 資本金又は出資金

(4) 事業の内容

(5) 設立年月日

(6) 商工組合中央金庫 が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

(7) 商工組合中央金庫 の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該1の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合

2号 商工組合中央金庫 及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況

直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す 指標 として次に掲げる事項

(1) 経常収益

(2) 経常利益又は経常損失

(3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失

(4) 包括利益

(5) 純資産額

(6) 総資産額

(7) 連結自己資本比率

3号 商工組合中央金庫 及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

中間連結 貸借対照表 又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書

商工組合中央金庫 及びその子会社等の有する債権(別紙様式第4号中の連結 貸借対照表 の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び1)から(4)までに掲げるものの合計額

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

(2) 危険債権

(3) 3月以上延滞債権

(4) 貸出条件緩和債権

(5) 正常債権

自己資本の充実の状況について 主務大臣等 が別に定める事項

流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項

商工組合中央金庫 及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「 経常収益等 」という。)として算出したもの( 経常収益等 の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。

第52条第2項 《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》 合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る の規定により作成した書面(同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第396条第1項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨

商工組合中央金庫 が中間連結 貸借対照表 又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について 金融商品取引法 第193条の2 《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨

4号 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として 商工組合中央金庫 若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は 労働基準法 第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの

5号 事業年度の末日( 中間説明書類 にあっては、中間事業年度の末日)において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

85条

1項 商工組合中央金庫 は、 第52条第1項 《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》 省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借 又は第2項及び法第53条第1項又は第2項の規定により作成した書面(法第52条第3項及び法第53条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「 縦覧書類 」という。)の縦覧を、商工組合中央金庫の中間事業年度及び事業年度経過後4月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの 縦覧書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 商工組合中央金庫 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 縦覧書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ 主務大臣等 の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 商工組合中央金庫 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

4項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、 商工組合中央金庫 が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

5項 第53条第4項 《4 第1項前段に規定する中間事業年度に係…》 る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、商工組合中央金庫の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

86条

1項 商工組合中央金庫 は、四半期ごとに、 第53条第7項 《7 商工組合中央金庫は、前各項に規定する…》 事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。 に規定する預金者その他の 顧客 が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの( 主務大臣等 が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

87条 (事業報告等の記載事項)

1項 第54条 《事業報告等の記載事項等 商工組合中央金…》 庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。 の規定による事業報告は、別紙様式第9号により作成しなければならない。

2項 第54条 《事業報告等の記載事項等 商工組合中央金…》 庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。 の規定による附属明細書は、別紙様式第10号により作成しなければならない。

5章 監督

88条 (商工組合中央金庫がその経営を支配している法人)

1項 第57条第2項 《2 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう に規定する主務省令で定めるものは、 商工組合中央金庫 の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。

89条 (立入検査の証明書)

1項 第58条第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第11号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

6章 商工組合中央金庫電子決済等代行業

89条の2 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)

1項 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者(同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等( 商工組合中央金庫 が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。 第89条の12第4項第5号 《4 法第60条の10第1項第5号に規定す…》 る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 3 法第60条の2第1項第1号に掲げる行為第 において同じ。)を取得して行うものを除く。

1号 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為

2号 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為

3号 預金者による国、地方公共団体、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為

4号 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「 相手方等 」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為であって、当該行為に先立って、 商工組合中央金庫 と当該 相手方等 との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの

5号 法人等がその属する法人等集団(1の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は 第60条の2第1項第2号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

89条の3 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)

1項 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が 商工組合中央金庫 に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。

89条の4 (商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

1項 第60条の4第1項第4号 《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》 び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び 第89条の6 《登録申請書のその他の添付書類 法第60…》 条の4第2項第4号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第60条の3の登録の申請をする場 において同じ。)が法第60条の2第1項第1号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合に限る。

1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者( 第60条の2第2項 《2 この章において「商工組合中央金庫電子…》 決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。 に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)の 利用者 からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。

2号 加入する認定 商工組合中央金庫 電子決済等代行事業者協会( 第60条の2第3項 《3 この章において「認定商工組合中央金庫…》 電子決済等代行事業者協会」とは、第60条の21の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。 に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称

3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

4号 他に業務を営むときは、その業務の種類

2項 前項第1号及び第4号に掲げる事項は、 銀行等 銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社 商工組合中央金庫 をいう。 第89条 《吸収合併の登記 組合が吸収合併をしたと…》 きは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。 の六及び 第89条の10第1項 《法第60条の8に規定する主務省令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第3号に掲げる場合にあっては、銀行等でない商工組合中央金庫電子決済等代行業者が法第60条の2第1項第1号に掲げる行為第89条の2に定める行為を除く。を行っている において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書( 第60条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》 び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の の登録申請書をいう。 第89条の6 《登録申請書のその他の添付書類 法第60…》 条の4第2項第4号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第60条の3の登録の申請をする場 において同じ。)に記載することを要しない。

89条の5 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

1項 第60条の4第2項第3号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第60条の6第1項各号第1号ロを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 商工組合中央 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に係る行為のうち、 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨

2号 取り扱う 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に係る業務の概要

3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の実施体制

2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

2号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の業務( 第60条の2第1項第2号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為のみを行おうとする場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制

3号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

89条の6 (登録申請書のその他の添付書類)

1項 第60条の4第2項第4号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第60条の6第1項各号第1号ロを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 商工組合中央 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。ただし、 銀行等 が法第60条の3の登録の申請をする場合は、この限りでない。

1号 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

役員( 第60条の4第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》 び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

役員が 第60条の6第1項第2号 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る 貸借対照表 又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面

登録申請者が会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社をいう。)であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

2号 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

登録申請者の履歴書

登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第12号により作成した財産に関する調書

89条の7 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)

1項 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、その登録をした 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者に係る商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。 第89条の30 《商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電…》 子決済等代行業者に係る名簿の縦覧 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、法第60条の32第2項の規定による届出をした銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及 において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

89条の8 (財産的基礎)

1項 第60条の6第1項第1号 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額( 第89条の6第1号 《登録申請書のその他の添付書類 第89条の…》 6 法第60条の4第2項第4号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第60条の3の登録の ホに規定する 貸借対照表 若しくはこれに代わる書面又は同条第2号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

89条の8の2 (心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

1項 第60条の6第1項第2号 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第60条の6第1項第3号 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

89条の9 (変更の届出を要しない場合等)

1項 第60条の7第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。

2号 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

3号 第89条の4第1項第4号 《法第60条の4第1項第4号に規定する主務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第89条の6において同じ。が法第60条の2第1項第1号に掲げる に掲げる事項を変更した場合

2項 第60条の7第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により届出を行う 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 主務大臣等 に提出しなければならない。

3項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、 第60条の7第3項 《3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は…》 、第60条の4第2項第3号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び 第89条の4第1項第4号 《法第60条の4第1項第4号に規定する主務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第89条の6において同じ。が法第60条の2第1項第1号に掲げる に掲げる事項を記載した書面(法第60条の2第1項第1号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

89条の10 (開業等の届出)

1項 第60条の8 《開業等の届出 商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第60条の12第1項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第3号に掲げる場合にあっては、 銀行等 でない 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が法第60条の2第1項第1号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行っているときに限る。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 第60条の12第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済 に規定する契約の内容を変更した場合

3号 第89条の4第1項第4号 《法第60条の4第1項第4号に規定する主務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第89条の6において同じ。が法第60条の2第1項第1号に掲げる に掲げる事項を変更した場合

2項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

3項 第60条の8 《開業等の届出 商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第60条の12第1項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより に該当するときの届出( 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。

89条の11 (廃業等の届出)

1項 第60条の9第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割に の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、 主務大臣等 に提出するものとする。

1号 商号、名称又は氏名

2号 登録年月日及び登録番号

3号 届出事由

4号 第60条の9第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割に 各号のいずれかに該当することとなった年月日

5号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由

6号 会社分割により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

89条の12 (利用者に対する説明)

1項 第60条の10第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしな に規定する主務省令で定める場合は、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が、 利用者 との間で継続的に法第60条の2第1項各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第60条の10第1項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、 利用者 に対し、法第60条の10第1項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、 第89条 《立入検査の証明書 法第58条第3項の立…》 入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第11号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査財務大臣の権限によるものを除く。をするときに携帯すべき証明書につい の十四及び 第89条の19 《商工組合中央金庫との間の契約に定めなけれ…》 ばならない事項 法第60条の12第2項第3号に規定する主務省令で定める事項は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第60条の2第1項各号に において同じ。)を受けて、法第60条の2第1項各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。

3項 前項の「 商工組合中央金庫 電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に規定する指図の伝達を受け、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者に対し、当該指図を商工組合中央金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

2号 第60条の2第1項第2号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者に対し、商工組合中央金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

4項 第60条の10第1項第5号 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしな に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録番号

2号 利用者 が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

3号 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額

4号 利用者 との間で継続的に 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。

5号 利用者 から当該利用者に係る識別符号等を取得して 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨

6号 その他当該 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

89条の13 (商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の 利用者 との間で 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務を商工組合中央金庫が営むものではないことの説明を行わなければならない。ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(前条第3項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第60条の2第1項各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該説明を行うことができる。

89条の14 (為替取引の結果の通知)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、 第60条の2第1項第1号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき商工組合中央金庫が行った預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

89条の15 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

89条の16 (個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

89条の16の2 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

89条の17 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

89条の18 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、その業務( 第60条の2第1項第2号 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 に掲げる行為のみを行う場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

89条の19 (商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項)

1項 第60条の12第2項第3号 《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関す に規定する主務省令で定める事項は、当該 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第60条の2第1項各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う場合において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

89条の20 (契約の公表方法)

1項 商工組合中央金庫 及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、 第60条の12第2項 《2 前項の契約には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関す 各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

89条の21 (商工組合中央金庫による基準の公表方法)

1項 商工組合中央金庫 は、 第60条の13第1項 《商工組合中央金庫は、前条第1項の契約を締…》 結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者の 利用者 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

89条の22 (商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)

1項 第60条の13第2項 《2 前項の求める事項には、前条第1項の契…》 約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第60条の12第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済 の契約の相手方となる 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する 利用者 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置

2号 第60条の12第1項 《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》 60条の2第1項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を除く。を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済 の契約の相手方となる 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

89条の23 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、 第60条の14 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する…》 帳簿書類 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から10年間保存しなければならない。

89条の24 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

1項 第60条の15 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する…》 報告書 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による 商工組合中央金庫 電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第13号により、法人である場合においては別紙様式第14号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第15号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては 貸借対照表 及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後3月以内に 主務大臣等 に提出しなければならない。

2項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ 主務大臣等 の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して 主務大臣等 に提出しなければならない。

4項 主務大臣等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

89条の25 (公告の方法)

1項 第60条の19第2項 《2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、主務省令で定めるとこ の規定による公告は、官報によるものとする。

89条の26 (認定の申請書の添付書類)

1項 第18条第2項 《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》 書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 認定業務( 第60条の21 《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》 協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「 に規定する認定業務をいう。次号及び 第89条の29第6号 《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》 協会への情報提供 第89条の29 法第60条の31に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 法の解釈に関する情報 2 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査 において同じ。)の実施の方法を記載した書類

2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

4号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

5号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第18条第1項 《法第60条の21の規定による認定の申請は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第60条の21第2号に規定する会員の氏名又は名称 の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

89条の27 (会員名簿の縦覧)

1項 認定 商工組合中央金庫 電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

89条の28 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

1項 第60条の26第1項 《会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業…》 者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決 に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

1号 第60条の3 《登録 商工組合中央金庫電子決済等代行業…》 は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けないで 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営んでいる者(法第60条の32第2項の規定による届出をした銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報

2号 第60条の2第1項 《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》 等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行 各号に掲げる行為( 第89条の2 《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》 ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該 に定める行為を除く。)を行う前に、 商工組合中央金庫 との間で、法第60条の12第1項に規定する契約を締結せずに商工組合中央金庫電子決済等代行業を営んでいる商工組合中央金庫電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報

3号 その他 利用者 の利益を保護するために認定 商工組合中央金庫 電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

89条の29 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

1項 第60条の31 《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》 協会への情報提供 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電 に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 の解釈に関する情報

2号 に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報

3号 法若しくはに基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報

4号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の業務又は商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する 利用者 からの苦情の内容及び処理内容に関する情報

5号 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の業務及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報

6号 その他認定業務を適正に行うために 主務大臣等 が必要と認める情報

89条の30 (商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)

1項 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、 第60条の32第2項 《2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金…》 庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第60条の4第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

7章 雑則

90条 (届出事項)

1項 商工組合中央金庫 は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を 主務大臣等 に届け出るものとする。

1号 この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合( 第2条第2項 《2 商工組合中央金庫は、外国において支店…》 その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。第3条第3項 《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》 減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。第39条第4項 《4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社の…》 うち、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社第2項第1号に規定する従属業務又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社同条第6項において準用する場合を含む。及び第5項並びに 第61条 《合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び…》 解散の認可等 商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に係るものに限る。

2号 第21条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債 に規定する業務( 主務大臣等 が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、移転若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合

3号 第2条第1項第1号 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する 出張所 臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、移転若しくは廃止又は 第3条第3項第1号 《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》 減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 に規定する出張所の設置をした場合

4号 第3条第3項第2号 《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》 減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 に規定する 出張所 の廃止又は外国に所在する営業所の移転(次号又は 第2条第1項第2号 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 若しくは第3号に該当する場合を除く。)をしようとする場合

5号 外国に所在する 出張所 臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は移転( 第2条第1項第2号 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 又は第3号に掲げる場合を除く。)をした場合

6号 外国において駐在員事務所を設置しようとする場合

7号 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は移転をした場合

8号 外国において 商工組合中央金庫 の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは移転をした場合

9号 資本 準備金 又は利益準備金の額を減少しようとする場合

10号 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合

10_2号 会社法第168条第1項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第2条第19号に規定する取得条項付株式をいう。)を取得しようとする場合

10_3号 会社法第171条第1項前段の規定による株主総会の決議により同項前段に規定するその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合

10_4号 会社法第199条第1項の規定によりその処分する自己株式(同法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)を引き受ける者の募集をしようとする場合

11:12号 削除

13号 商工組合中央金庫 及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、 主務大臣等 の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している商工組合中央金庫及び連結子法人等(商工組合中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第34号及び第35号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合

14号 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合

15号 劣後特約付金銭消費貸借( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第2条第6項 《6 この法律において「劣後特約付金銭消費…》 貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同条第5項に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合

16号 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

16_2号 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。

17号 特定取引勘定 を設けようとする場合

18号 特定取引勘定 を廃止しようとする場合

19号 特定取引勘定 を設置した場合において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項第1号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。

20号 商工組合中央金庫 の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、 第67条第3項 《3 商工組合中央金庫は、その営業所が次の…》 いずれにも該当する場合前項に規定する場合を除く。は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。 1 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第1項に規定する営業時間とは異な の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第1項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。

21号 第71条第1項 《法第39条第3項に規定する主務省令で定め…》 る事由は、次に掲げる事由とする。 1 商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等株式又は持分をいう。以下同じ。の取得 2 商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 各号に掲げる事由により他の会社( 第39条第7項第1号 《7 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第6号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるも の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合

22号 その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合

23号 その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合( 第39条第7項第2号 《7 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 第1項第6号に掲げる会社第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるも の場合を除く。

24号 商工組合中央金庫 又はその子会社が、 第75条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為 各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合

25号 商工組合中央金庫 又はその子会社が国内の子会社対象会社( 第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けている場合及び法第39条第7項第1号の規定により届出をしなければならない場合並びに第27号に該当する場合を除く。

26号 商工組合中央金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合(第28号に該当する場合を除く。

27号 第12条 《商工組合中央金庫の子会社等 法第23条…》 第1項第2号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 1 商工組合中央金庫の子法人等株式会社商工組合中央金庫法施行令以下「令」という。第7条第2項に規定する子法人等をいう 各号又は 第28条 《商工組合中央金庫と特殊の関係のある者 …》 法第26条第2項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等及び関連法人等とする。 に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第29号において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合

28号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合

29号 商工組合中央金庫 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(商工組合中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。又は商工組合中央金庫の 特殊関係者 がその業務の内容を変更することとなった場合

30号 削除

31号 商工組合中央金庫 が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合

32号 商工組合中央金庫 、その子会社、業務の委託先(第4項において「 商工組合中央金庫等 」という。又は代理組合等において不祥事件( 第2条第1項 《商工組合中央金庫は、日本において支店その…》 他の営業所の設置、移転本店の移転を含む。、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 、第2項及び第4項、 第3条第3項 《3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を…》 減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 及び第4項、 第21条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》 り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債第23条第1項 《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》 な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本第24条 《預金者等に対する情報の提供等 商工組合…》 中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下「預金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期第26条第1項 《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》 で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政 、第2項及び第5項、 第27条 《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》 金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において第28条 《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》 、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 、同条において読み替えて準用する 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 及び第4項、 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は 及び第3項、 第34条の4第1項 《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》 金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 、第3項及び第4項、 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして 並びに 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま第31条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。第32条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保第35条第1項 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項から第5項まで、第7項及び第8項、 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は第51条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の…》 運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置 から第3項まで、 第52条 《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく第53条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者第1種金…》 融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の 、第2項、第4項及び第6項、 第54条 《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融第57条第1項 《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》 の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ 及び第2項、 第58条第1項 《この節において「外国証券業者」とは、金融…》 商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 及び第2項、 第59条 《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他 から 第61条 《 外国の法令に準拠して設立された法人又は…》 外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助 まで、 第62条第1項 《外国証券業者有価証券関連業と密接な関係を…》 有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、有価証第64条 《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》 誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定第65条 《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》 引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。 第6条第5項 《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》 供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの 、第8項及び第9項、 第7条第2項 《2 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》 法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 及び第3項、 第8条第1項 《商工組合中央金庫は、法第29条において準…》 用する金融商品取引法以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含第9条第1項 《商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第…》 34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第10条 《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》 及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払う第12条第2項 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。 1 商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日 2 商工組合中央金庫の営業所の設 並びに 第13条 《準備金の範囲 法第33条に規定する準備…》 金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特別準備金 2 資本準備金 3 利益準備金 4 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 5 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の に係るものに限り、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第2条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合

33号 第39条第1項第6号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 又は第7号に掲げる会社(同条第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるもの及び同条第7項の規定により子会社とすることについて届け出なければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(法第61条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。

34号 専ら 商工組合中央金庫 の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「 資本調達 」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が商工組合中央金庫以外の者から 資本調達 を行おうとする場合

35号 前号の連結子法人等が 資本調達 に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。

2項 商工組合中央金庫 は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して 主務大臣等 に提出するものとする。

1号 前項第17号に掲げる場合次に掲げる書面

特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面

時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面

特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針( 特定取引勘定 を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面

内部取引( 商工組合中央金庫 において、 特定取引勘定 とその他の勘定との間で行う 第18条第2項第6号 《2 前項の特定取引とは、商工組合中央金庫…》 が金利、通貨の価格、金融商品市場金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。における相場その他の指標第5項において「指標」という。に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利 から第11号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第13号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面

勘定間振替( 第18条第3項 《3 商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設…》 けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第90条第2項第1号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りではない。 1 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は 各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面

2号 前項第31号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書

3項 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

1号 第1項第1号に該当するときの届出

2号 第1項第2号、第3号又は第5号に該当するときの届出

4項 第1項第32号に規定する不祥事件とは、 商工組合中央金庫 等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号又は 預金等 に係る不当契約の取締に関する法律(1957年法律第136号)に違反する行為

3号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

4号 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

5号 その他 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

5項 第1項第32号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を 商工組合中央金庫 が知った日から30日以内に行わなければならない。

6項 第1項第24号又は第26号に掲げる場合において、 第39条第1項第7号 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する 特定子会社 は、 商工組合中央金庫 の子会社に該当しないものとみなす。

7項 第40条第8項 《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》 活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して の規定は、第1項第24号から第26号まで及び第29号に規定する議決権について準用する。

91条 (登記)

1項 第64条 《登記 商工組合中央金庫は、第52条第6…》 項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの に規定する主務省令で定めるものは、 商工組合中央金庫 が法第52条第6項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

2項 その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)が 第63条第1項第2号 《商工組合中央金庫は、公告方法として、次の…》 各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。 に掲げる方法である場合、 商工組合中央金庫 は、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第52条第4項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第1項の事業年度に係る 貸借対照表 及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

92条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)

1項 第8章の2に限る。又はこの命令の規定により 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が 主務大臣等 に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、 第60条の4第2項 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第60条の6第1項各号第1号ロを除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 法人であるときは、定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 商工組合中央 に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して 主務大臣等 に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「 添付書類 」という。)については、当該 添付書類 に代えてこれに準ずるものを主務大臣等に提出することができる。

3項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により 添付書類 又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「 添付書類等 」という。)のいずれをも 主務大臣等 に提出することができない場合には、当該添付書類等は、主務大臣等に提出することを要しない。

93条 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

1項 第72条第4号 《第72条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第57条第1項若しくは第2項若しくは第60条の16第1項若しくは第2項の規定による報告若しく に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

2項 第72条第5号 《第72条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第57条第1項若しくは第2項若しくは第60条の16第1項若しくは第2項の規定による報告若しく に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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