附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (代理組合等に関する経過措置)
1項 商工組合中央金庫 は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第3条第1項の規定により転換前の法人(法附則第3条第1項に規定する「転換前の法人」をいう。以下同じ。)の業務の一部を代理している者について、 施行日 から起算して3月以内に
第4条第1項
《商工組合中央金庫は、法第2条第4項の規定…》
による組合等代理同条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。 1 代理
各号に掲げる事項を記載した書面、組合等代理に係る委託契約書の写し及び同条第2項各号に掲げる書類(転換前の法人の業務の一部を代理している者が 銀行等 に該当する場合は同条第2項第1号に掲げる書類を除く。)を 主務大臣等 に提出しなければならない。
2項 第4条第4項
《4 商工組合中央金庫は、第1項各号に掲げ…》
る事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出な
及び第5項の規定は、この命令の施行の際現に 商工組合中央金庫 法第3条第1項の規定により転換前の法人の業務の一部を代理している者について、
第4条第1項
《商工組合中央金庫は、法第2条第4項の規定…》
による組合等代理同条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。 1 代理
各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合、組合等代理に係る契約を変更した場合又は組合等代理に係る契約を終了した場合については、商工組合中央金庫が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
3条 (同1人に対する信用の供与の特例)
1項 第25条第4項
《4 令第6条第5項第4号に規定する主務省…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募に該当す
の規定は、同項第2号に掲げるもの( 法
第21条第6項第1号
《6 前3項において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
に規定する短期社債等に係るものを除く。)並びに
第25条第4項第4号
《4 令第6条第5項第4号に規定する主務省…》
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募に該当す
及び第5号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
5条 (転換における資産及び負債の評価)
1項 転換後の法人(法附則第3条第1項に規定する「転換後の法人」をいう。以下同じ。)がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該転換後の法人となる直前に転換前の法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。
6条 (転換における株主資本)
1項 転換後の法人の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
1号 資本金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。
イ 転換の直前の転換前の法人の資本金の額
ロ 法附則第10条第5号の規定により増加する資本金の額として定めた額
ハ 法附則第5条第2項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額のうち資本金から充てられた額
2号 特別 準備金 の額法附則第5条第2項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額
3号 資本 準備金 の額法附則第10条第5号の規定により増加する資本準備金の額として定めた額
4号 その他資本剰余金の額零
5号 利益 準備金 の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 転換の直前の転換前の法人の利益 準備金 の額
ロ 転換の直前の転換前の法人の利益 準備金 の額に、第1号ハに掲げる額を第1号イに掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額
6号 その他利益剰余金の額イに掲げる額からロからニまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 転換の直前の転換前の法人の利益剰余金の額
ロ 前号イに掲げる額
ハ 法附則第4条第1項第8号の規定により転換前の法人の出資者に対して交付する金銭のうち、その他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
ニ 法附則第5条第2項の規定により主務大臣が定めるところにより算出された金額のうち利益剰余金から充てられた額から、前号ロに掲げる額を減じて得た額
附 則(2008年9月25日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、株式会社 商工組合中央金庫 法の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2008年10月29日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2009年1月23日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月13日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第4号、別紙様式第6号及び別紙様式第8号から別紙様式第10号までは、2008年10月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
3項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号及び別紙様式第7号は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月20日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1条
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条
1項 株式会社 商工組合中央金庫 法第53条第1項に規定する説明書類の 記載事項 のうち、この命令による改正後の 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第83条第1項第6号
《法第53条第1項前段に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度法第51条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあっては、第1号イ及びハからヘまで、第2号、第3号ロ12、第
に掲げる事項及び同法第53条第2項前段に規定する説明書類の記載事項のうち 新規則
第84条第4号
《第84条 法第53条第2項前段に規定する…》
主務省令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 商工組合中央金庫及びその子会社等法第53条第2項前段に規定する説明書類の内容に
に掲げる事項については、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
附 則(2009年4月20日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式第1号から別紙様式第9号までは、2008年10月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
附 則(2009年6月22日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号。次項において「 旧特別措置法 」という。)第7条第1項又は
第11条第1項
《法第21条第4項第18号に規定する類似す…》
る取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行の際現に 旧特別措置法 第5条第1項、
第9条第1項
《法第21条第4項第6号に規定する有価証券…》
として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令1965年政令第321号第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券同項に規定する有価証券については、金融商品取引法1948年法律第25
、
第13条第1項
《商工組合中央金庫は、法第24条第1項の規…》
定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示 2 取
又は
第16条第1項
《商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は…》
資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投
に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第5条第1項、
第7条第1項
《商工組合中央金庫は、法第3条第4項の規定…》
による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
、
第9条第1項
《法第21条第4項第6号に規定する有価証券…》
として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令1965年政令第321号第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券同項に規定する有価証券については、金融商品取引法1948年法律第25
又は
第14条第1項
《商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合…》
には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
に規定する認定を受けているものとみなす。
附 則(2009年7月8日内閣府・財務省・経済産業省令第6号)
1条
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条
1項 株式会社 商工組合中央金庫 法第53条第1項に規定する中間事業年度に係る説明書類の 記載事項 のうちこの命令による改正後の 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第83条第1項
《法第53条第1項前段に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度法第51条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあっては、第1号イ及びハからヘまで、第2号、第3号ロ12、第
に規定する事項及び同法第53条第2項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち 新規則
第84条
《 法第53条第2項前段に規定する主務省令…》
で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 商工組合中央金庫及びその子会社等法第53条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影
に規定する事項については、2009年4月1日以後に開始した中間事業年度(同法第51条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式は、2009年4月1日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月10日内閣府・財務省・経済産業省令第7号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式は、2009年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年9月16日内閣府・財務省・経済産業省令第8号)
1項 この命令は、2009年10月9日から施行する。
2項 この命令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則第61条第1項第17号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年9月24日内閣府・財務省・経済産業省令第9号)
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
附 則(2009年12月24日内閣府・財務省・経済産業省令第10号)
1項 この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日内閣府・財務省・経済産業省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則第59条の改正規定、
第64条
《信用格付業者の登録の意義その他の事項 …》
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信
の改正規定(第2号に係る部分を除く。)及び同条を
第64条の2
《禁止行為 準用金融商品取引法第38条第…》
9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第37条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特
とし、
第63条
《契約締結時交付書面の交付を要しない場合 …》
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預
の次に1条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
1項 改正法 附則第3条第4項において準用する同条第2項の規定により改正法第15条の規定による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法第29条において準用する改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第34条の2第1項
《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》
に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第15条の規定による改正前の 株式会社商工組合中央金庫法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法
第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
3条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則第64条第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
1号 改正法 第1条の規定による改正後の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付( 改正法 第1条の規定による改正後の 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(改正法第1条の規定による改正後の 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(2009年内閣府令第78号)第10条の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
附 則(2010年3月1日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年4月13日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新 株式会社商工組合中央金庫法 施行規則 」という。)別紙様式第2号、第4号、第6号及び第8号から第10号までは、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新 株式会社商工組合中央金庫法 施行規則 別紙様式第2号第2 貸借対照表 の表及び第6号第1貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新 株式会社商工組合中央金庫法 施行規則 別紙様式第1号、第3号、第5号及び第7号は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月21日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月21日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月30日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第2号、別紙様式第4号、別紙様式第5号、別紙様式第6号及び別紙様式第8号は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月19日内閣府・財務省・経済産業省令第6号)
1項 この命令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年12月28日内閣府・財務省・経済産業省令第7号)
1項 この命令は、2011年1月4日から施行する。
附 則(2011年3月25日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第84条に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の 記載事項 は、2011年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3項 新規則
第84条
《 法第53条第2項前段に規定する主務省令…》
で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 商工組合中央金庫及びその子会社等法第53条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影
に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の 記載事項 は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第3号及び第7号は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
5項 新規則 別紙様式第4号及び第8号は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月29日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年10月31日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
附 則(2012年2月22日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
附 則(2012年3月29日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月1日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月28日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年3月15日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年3月27日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月28日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式第1号及び別紙様式第3号は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第2号、別紙様式第4号及び別紙様式第6号は、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第2号及び別紙様式第4号の自己資本比率の状況の項目については、2013年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附 則(2013年9月27日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、2013年9月30日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、 新規則 別紙様式第1号、第3号、第5号及び第7号は、2013年9月30日以後に終了する中間事業年度(株式会社 商工組合中央金庫 法第51条第1項に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用することができる。
附 則(2013年12月11日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年1月17日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現に 産業競争力強化法 附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この項及び次項において「 旧産活法 」という。)第5条第1項、
第7条第1項
《商工組合中央金庫は、法第3条第4項の規定…》
による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
、
第9条第1項
《法第21条第4項第6号に規定する有価証券…》
として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令1965年政令第321号第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券同項に規定する有価証券については、金融商品取引法1948年法律第25
、
第11条第1項
《法第21条第4項第18号に規定する類似す…》
る取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
、
第14条第1項
《商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合…》
には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
若しくは
第16条第1項
《商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は…》
資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投
に規定する認定を受けている会社又は 旧産活法 第39条の2第1項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。
2項 この命令の施行の前に 旧産活法 第5条第1項、
第7条第1項
《商工組合中央金庫は、法第3条第4項の規定…》
による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
、
第9条第1項
《法第21条第4項第6号に規定する有価証券…》
として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令1965年政令第321号第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券同項に規定する有価証券については、金融商品取引法1948年法律第25
、
第11条第1項
《法第21条第4項第18号に規定する類似す…》
る取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引次に掲げる
、
第14条第1項
《商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合…》
には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
若しくは
第16条第1項
《商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は…》
資産運用会社投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第19項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投
に規定する認定を申請した会社であって、この命令の施行後に当該認定を受けたもの又はこの命令の施行前に旧産活法第39条の2第1項の規定により認定の申請がされた中小企業承継事業再生計画であって、この命令の施行後に認定されたものに従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月28日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、2014年3月31日から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)別紙様式第1号及び別紙様式第3号は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第2号、別紙様式第4号及び別紙様式第9号は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月4日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、2014年7月31日から施行する。
附 則(2014年10月1日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則第26条第1項第1号ハに掲げる金額は、この命令による改正後の 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
第26条第1項第1号
《法第26条第1項本文に規定する商工組合中…》
央金庫の同1人に対する信用の供与等同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第30条までにおいて同じ。の額第29条第2項において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定に
ハに掲げる金額とみなす。
附 則(2015年2月27日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2015年6月30日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第83条第1項の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第84条
《 法第53条第2項前段に規定する主務省令…》
で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 商工組合中央金庫及びその子会社等法第53条第2項前段に規定する説明書類の内容に重要な影
の規定は、 施行日 以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月30日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、別紙様式第2号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、別紙様式第3号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び別紙様式第4号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定公布の日
2号 別紙様式第1号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び別紙様式第2号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4項の規定2015年3月31日
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第84条第2号ロ(3)並びに別紙様式第3号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第4号(第2の4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第7号から別紙様式第9号までの規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第1号第4の表記載上の注意、別紙様式第2号第4の表記載上の注意、別紙様式第3号第2の4の表記載上の注意及び別紙様式第4号第2の4の表記載上の注意の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
4項 新規則 別紙様式第1号(第4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第2号(第4の表記載上の注意を除く。)の規定は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月30日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
2項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、 新規則 別紙様式第9号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。
3項 施行日 以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る 新規則 別紙様式第9号7の記載上の注意の規定の適用については、当該規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
4項 前項の事業報告及び附属明細書に係る 新規則 別紙様式第9号9の記載上の注意の規定の適用については、当該規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第91号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
附 則(2015年5月15日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年7月22日内閣府・財務省・経済産業省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月10日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月23日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第26条第1項第1号
《法第26条第1項本文に規定する商工組合中…》
央金庫の同1人に対する信用の供与等同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第30条までにおいて同じ。の額第29条第2項において「単体信用供与等総額」という。は、同1人に係る前条各項の規定に
ハの改正規定(「に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式第1号の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度( 株式会社商工組合中央金庫法 (以下「 法 」という。)
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第2号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 法
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第3号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書( 法
第51条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第4号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 法
第51条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別紙様式第9号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業報告( 法
第54条
《事業報告等の記載事項等 商工組合中央金…》
庫が会社法第435条第2項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
附 則(2016年6月30日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年9月15日内閣府・財務省・経済産業省令第7号)
1項 この命令は、2016年9月23日から施行する。
附 則(2017年3月24日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月30日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日から 改正法 附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおけるこの命令の規定による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第89条の十九、
第89条
《立入検査の証明書 法第58条第3項の立…》
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第11号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査財務大臣の権限によるものを除く。をするときに携帯すべき証明書につい
の二十及び
第89条の22
《商工組合中央金庫による基準に含まれる事項…》
法第60条の13第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条の12第1項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の
の規定の適用については、 新規則
第89条
《立入検査の証明書 法第58条第3項の立…》
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第11号によるものとする。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査財務大臣の権限によるものを除く。をするときに携帯すべき証明書につい
の十九中「第60条の2第1項各号」とあるのは「第60条の2第1項第1号」と、新規則第89条の二十中「商工組合中央金庫電子決済等代行業者は」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業者( 法
第60条の2第1項第1号
《この章において「商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行
に掲げる行為(
第89条の2
《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》
ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該
に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び
第89条の22
《商工組合中央金庫による基準に含まれる事項…》
法第60条の13第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条の12第1項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の
において同じ。)は」と、新規則第89条の22第1号中「商工組合中央金庫電子決済等代行業の」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第60条の2第1項第1号に掲げる行為(
第89条の2
《商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当し…》
ない行為 法第60条の2第1項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、預金者同項第1号に規定する預金者をいう。以下同じ。から当該
に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。
附 則(2018年7月6日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
附 則(2018年8月15日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(2019年3月15日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式第1号の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度( 株式会社商工組合中央金庫法 (以下「 法 」という。)
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第2号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 法
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第3号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書( 法
第51条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第4号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 法
第51条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月12日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則別表第1の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度( 株式会社商工組合中央金庫法
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第53条第1項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月21日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月12日内閣府・財務省・経済産業省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年1月24日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2022年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第83条第1項第5号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度( 株式会社商工組合中央金庫法
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第53条第1項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新規則
第84条第3号
《第84条 法第53条第2項前段に規定する…》
主務省令で定めるものは、次に掲げる事項中間説明書類にあっては、第1号、第3号ヘ及び第4号に掲げる事項を除く。とする。 1 商工組合中央金庫及びその子会社等法第53条第2項前段に規定する説明書類の内容に
ロの規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(株式会社 商工組合中央金庫 法第53条第2項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第1号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社 商工組合中央金庫 法第51条第1項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第2号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社 商工組合中央金庫 法第51条第1項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別紙様式第3号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社 商工組合中央金庫 法第51条第2項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
6項 新規則 別紙様式第4号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社 商工組合中央金庫 法第51条第2項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
7項 新規則 別紙様式第5号第1の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間 貸借対照表 等(株式会社 商工組合中央金庫 法第52条第1項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
8項 新規則 別紙様式第5号第2の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間 貸借対照表 等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
9項 新規則 別紙様式第6号第1の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 等(株式会社 商工組合中央金庫 法第52条第1項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
10項 新規則 別紙様式第6号第2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
11項 新規則 別紙様式第7号第1の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間連結 貸借対照表 等(株式会社 商工組合中央金庫 法第52条第2項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
12項 新規則 別紙様式第7号第2の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間 貸借対照表 等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
13項 新規則 別紙様式第8号第1の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る連結 貸借対照表 等(株式会社 商工組合中央金庫 法第52条第2項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
14項 新規則 別紙様式第8号第2の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 貸借対照表 等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2020年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下「 新規則 」という。)別紙様式第1号の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度( 株式会社商工組合中央金庫法 (以下「 法 」という。)
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第2号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 法
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第3号の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書( 法
第51条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係
の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第4号の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書( 法
第51条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係
の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月3日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
附 則(2020年5月22日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令は、2020年9月30日限り、その効力を失う。
附 則(2020年9月16日内閣府・財務省・経済産業省令第6号)
1項 この命令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2020年12月1日内閣府・財務省・経済産業省令第8号)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府・財務省・経済産業省令第9号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府・財務省・経済産業省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月15日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月1日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日内閣府・財務省・経済産業省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2021年3月31日から施行する。
2条 (経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)別紙様式第1号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第3記載上の注意4、 新規則 別紙様式第3号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する中間事業年度( 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号。以下「 法 」という。)
第51条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務…》
及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければ
に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の中間業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2項 新規則 別紙様式第1号第2の表及び第4の表並びに新規則別紙様式第3号第22の表及び4の表の規定は、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
3項 新規則 別紙様式第2号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第3記載上の注意8、新規則別紙様式第4号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度( 法
第41条
《事業年度 商工組合中央金庫の事業年度は…》
、4月1日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(法第51条第1項の業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
4項 新規則 別紙様式第2号第2の表、同様式第2記載上の注意1(3)、同様式第4の表、新規則別紙様式第4号第22の表、同様式第22記載上の注意1(3)及び同様式第24の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5項 新規則 別紙様式第5号第1の中間 貸借対照表 記載上の注意1(2)⑩及び1(4)並びに同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4の規定は、2021年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等( 法
第52条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借
に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
6項 新規則 別紙様式第5号第1の中間 貸借対照表 及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
7項 新規則 別紙様式第6号第1の 貸借対照表 記載上の注意1(2)⑩及び1(5)並びに同様式第1の損益計算書記載上の注意8の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等( 法
第52条第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「中間貸借対照表等」という。並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書以下この条において「貸借
に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
8項 新規則 別紙様式第6号第1の 貸借対照表 、同様式第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び同様式第2の貸借対照表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
9項 新規則 別紙様式第7号第1の中間連結 貸借対照表 記載上の注意2(2)⑩及び2(4)、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等( 法
第52条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る
に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
10項 新規則 別紙様式第7号第1の中間連結 貸借対照表 及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
11項 新規則 別紙様式第8号第1の連結 貸借対照表 記載上の注意2(2)⑩及び2(5)、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等( 法
第52条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場…》
合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る
に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
12項 新規則 別紙様式第8号第1の連結 貸借対照表 、同様式第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、金融サービスの 利用者 の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年7月30日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月29日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社 商工組合中央金庫 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)別紙様式第1号から別紙様式第4号までは、この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、 施行日 前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた株式会社 商工組合中央金庫 法第23条第1項各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての 新規則 別紙様式第1号及び別紙様式第2号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第3号及び別紙様式第4号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2023年5月26日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月22日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月27日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月28日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年7月8日内閣府・財務省・経済産業省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年7月9日から施行する。
2条 (株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(2017年内閣府・財務省・経済産業省令第3号)は、廃止する。
3条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置)
1項 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の株式会社 商工組合中央金庫 の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第2条各号に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
第23条の5第1項
《商工組合中央金庫は、次に掲げる事項につい…》
て定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者令第16条第7項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネット
の規定により公表された同項の方針とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。