資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令《附則》

法番号:2008年農林水産省・経済産業省令第1号

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附 則

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月15日農林水産省・経済産業省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令 第3号に規定するアルコール発酵調味料に係る 資源の有効な利用の促進に関する法律 第25条第1項 《主務大臣は、前条第1項の主務省令で定める…》 同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条 に規定する指定表示事業者が表示すべき同項の表示事項及び当該指定表示事業者が遵守すべき同項の遵守事項については、2018年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

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