制定文
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
、
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携支援事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び
第19条
《主務大臣等 第3条第1項、第3項及び第…》
4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第3号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第2号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚
の規定に基づき、農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において「 子会社 」とは、中小企業者及び農林漁業者(以下この項及び次条において「 中小企業者等 」という。)が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第1号若しくは第2号に該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を当該 中小企業者等 の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。
1号 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該 中小企業者等 が所有していること。
2号 当該 中小企業者等 の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
1条の2 (外国関係法人等に関する主務省令で定める関係)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「外国関係法人等」と…》
は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体新たに設立されるものを含む。であって、中小企業者又は農林漁業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つも
の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
1号 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「 外国法人等 」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を 中小企業者等 が所有する関係
2号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 の役員その他これに相当する者(以下この条において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を 中小企業者等 の役員又は職員が占める関係
イ 当該 外国法人等 の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該 中小企業者等 が所有していること。
ロ 当該 中小企業者等 の所有する当該 外国法人等 の 株式等 の数又は額が100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
3号 外国法人等 の 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、 子会社 若しくは外国子会社( 中小企業者等 が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「 子会社等 」という。)又は子会社等及び当該中小企業者等が所有する関係
4号 次のイ又はロに該当し、かつ、 外国法人等 の 役員等 の総数の2分の一以上を、 子会社 等又は子会社等及び当該 中小企業者等 の役員等又は職員が占める関係
イ 当該 外国法人等 の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上、100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、 子会社 等又は子会社等及び当該 中小企業者等 が所有していること。
ロ 子会社 等又は子会社等及び当該 中小企業者等 の所有する当該 外国法人等 の 株式等 の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の100分の二十以上、100分の四十未満であって、かつ、他のいずれの1の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
2条 (農商工等連携支援事業計画の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
の規定により農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「 一般社団法人等 」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2項 一般社団法人等 が作成する農商工等連携支援事業計画に係る前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
1号 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
2号 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない 一般社団法人等 にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
3号 登記事項証明書
4号 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類
5号 一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類
3項 特定非営利活動法人が作成する農商工等連携支援事業計画に係る第1項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
1号 定款、役員名簿及び社員名簿
2号 最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後3年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
3号 登記事項証明書
4号 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類
5号 社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類
3条 (農商工等連携支援事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携支援事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により農商工等連携支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携支援事業者は、様式第2による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該農商工等連携支援事業計画に従って実施される農商工等連携支援事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類
4条 (権限の委任)
1項 法
第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
、同条第3項(
第7条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携支援事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項並びに
第18条第2項
《2 主務大臣は、認定農商工等連携支援事業…》
者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする 一般社団法人等 若しくは特定非営利活動法人又は認定農商工等連携支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第6条第1項
《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》
法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は
、同条第3項(
第7条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携支援事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
及び第2項並びに
第18条第2項
《2 主務大臣は、認定農商工等連携支援事業…》
者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携支援事業計画の認定を受けようとする 一般社団法人等 若しくは特定非営利活動法人又は認定農商工等連携支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。