中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年農林水産省・経済産業省令第4号

略称: 農商工等連携促進法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年7月21日)から施行する。

2条 (調整規定)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2009年4月1日農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月30日農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月19日農林水産省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日農林水産省・経済産業省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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