附 則
1項 この省令は、2008年7月14日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
株式会社日本政策金融公庫法以下「法」という。及び株式会社日本政策金融公庫法施行令以下「令」という。において使用する用語の例による。
から
第3条
《危機対応円滑化業務実施方針 法第15条…》
第1項の危機対応円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 危機対応円滑化業務の実施体制に関する事項 2 危機対応円滑化業務に関する事項 イ 法第11条第2項第1号に掲げる業
まで、
第5条
《業務規程の記載事項 法第16条第3項法…》
第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 危機対応業務の実施体制に関する事項 イ 危機対応業務を統括する部署に関すること。 ロ
及び
第9条
《協定に定める事項 法第21条第1項第6…》
号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 危機対応業務の内容及び方法に関する事項 2 危機対応円滑化業務の内容及び方法に関する事項 3 危機対応業務に係る債権の管理に関する事項 4 その
の規定は、公布の日から施行する。
2項 令
第4条第4号
《特定資金の範囲 第4条 法第2条第4号の…》
政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 法別表第1第8号から第14号までの中欄に掲げる者が必要とする資金 2 次に掲げる者が必要とする資金前号に掲げる資金を除く。 イ
の主務省令で定める資金については、2011年3月31日までの間は、
第2条第1項
《法第2条第1号に規定する政令で定める者は…》
、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 資本金の額若しくは出資の総額が50,010,000円食肉の卸売又は氷雪の卸売に係る営業を主たる営業とする者については200,000,000円、興行場営業又
の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関が、投資事業有限責任組合との間で締結した信託契約に基づき、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項第1号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に掲げる有価証券の発行者である投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する特定資産が不動産であるものに限る。)に対する貸付けを行うのに必要な資金を含むものとする。
3項 前項の規定において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
1号 信託業務を営む金融機関 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。
2号 投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合をいう。
3号 投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人をいう。
附 則(2008年8月29日財務省・農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年1月30日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月31日財務省・農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月6日財務省・農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。