株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令《附則》

法番号:2008年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第3号

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附 則

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年4月13日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表は、2008年10月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用する。

附 則(2009年4月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表第1第1号様式及び別表第1第2号様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

附 則(2010年4月13日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表第1第1号様式は、2009年4月1日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同様式の表は、2010年4月1日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表は、2010年4月1日に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表第1第1号様式から第3号様式まで並びに別表第2第2号様式及び第3号様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月26日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2014年3月31日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表第1第3号様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年6月26日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表第2第4号様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月19日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2022年3月31日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 の会計に関する省令別表第1第1号様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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