制定文 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)及び 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (2008年政令第143号)の規定に基づき、 株式会社日本政策金融公庫法施行規則 を次のように定める。
1条 (用語等)
1項 この省令において使用する用語は、 株式会社日本政策金融公庫法 (以下「 法 」という。)及び 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 クレジットデリバティブ取引当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由(以下「 信用事由 」という。)が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該 信用事由 が発生した場合において、
第11条第1号
《法別表第2の注10の主務省令で定める法人…》
第11条 法別表第2の注10の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権及び法第31条第3項に規定する公社
に定める貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
2号 特定クレジットデリバティブ取引クレジットデリバティブ取引のうち、法別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者、農林漁業者又は中小企業者の信用状態に係る事由を 信用事由 とするものをいう。
3号 中小企業特定クレジットデリバティブ取引特定クレジットデリバティブ取引のうち、中小企業者の信用状態に係る事由を 信用事由 とするものをいう。
2条 (令第2条第3号の主務省令で定める基準)
1項 令
第2条第3号
《生活衛生関係営業者 第2条 法第2条第1…》
号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 資本金の額若しくは出資の総額が50,010,000円食肉の卸売又は氷雪の卸売に係る営業を主たる営業とする者については200,0
の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。
1号 当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。
2号 資本金の額若しくは出資の総額が50,010,000円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社であること。
3条 (法別表第1第4号の中欄の主務省令で定める基準)
1項 法別表第1第4号の中欄の主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に現に使用されている者であって当該生活衛生関係営業又は当該生活衛生関係営業と同1の業種に属する生活衛生関係営業に通算して6年以上使用されているものであることとする。
4条 (特定資産担保証券)
1項 法別表第2第6号の債券に準ずる有価証券として主務省令で定めるものは、中小企業特定クレジットデリバティブ取引により得られる金銭を担保とする債券とする。
5条 (法別表第2第8号の主務省令で定める信託の受益権)
1項 法別表第2第8号の特定信託の受益権に準ずる信託の受益権として主務省令で定めるものは、中小企業特定金融機関等が信託会社等に金銭を特定信託する場合における当該特定信託の受益権であって、その償還の条件が当該中小企業特定金融機関等及び当該信託会社等を当事者とする中小企業特定クレジットデリバティブ取引における 信用事由 の発生の影響を受けるものとする。
6条 (法別表第2第8号の2の主務省令で定める金融機関)
1項 法別表第2第8号の2の主務省令で定める金融機関は、
第15条第1号
《法第14条第1項の主務省令で定める金融機…》
関 第15条 法第14条第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第1
から第4号まで、第8号、第10号及び第11号に規定する金融機関とする。
7条 (法別表第2第8号の2の主務省令で定める法人)
1項 法別表第2第8号の2の主務省令で定める法人は、
第16条第3号
《法第14条第1項の主務省令で定める法人 …》
第16条 法第14条第1項の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会社 2 次に掲
に規定する法人とする。
7条の2 (法別表第2第9号4の主務省令で定める中小規模の事業者)
1項 法別表第2第9号4の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社であって、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。
1号 農業
2号 林業
3号 漁業
4号 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
8条 (国民一般特定金融機関等)
1項 法別表第2の注(1)の主務省令で定める国民一般特定金融機関等は、
第15条第1号
《法第14条第1項の主務省令で定める金融機…》
関 第15条 法第14条第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第1
から第8号まで、第10号(法別表第1第3号から第7号までの中欄に掲げる者に限る。)及び第11号並びに
第16条第2号
《法第14条第1項の主務省令で定める法人 …》
第16条 法第14条第1項の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会社 2 次に掲
及び第3号に規定する法人とする。
9条 (農林漁業特定金融機関等)
1項 法別表第2の注(4)の主務省令で定める農林漁業特定金融機関等は、
第15条第1号
《法第14条第1項の主務省令で定める金融機…》
関 第15条 法第14条第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第1
から第4号まで、第6号から第8号まで、第10号及び第11号並びに
第16条第2号
《法第14条第1項の主務省令で定める法人 …》
第16条 法第14条第1項の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会社 2 次に掲
に規定する法人とする。
10条 (中小企業特定金融機関等)
1項 法別表第2の注(7)の主務省令で定める中小企業特定金融機関等は、
第15条第1号
《法第14条第1項の主務省令で定める金融機…》
関 第15条 法第14条第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第1
から第4号まで、第8号、第10号及び第11号並びに
第16条第3号
《法第14条第1項の主務省令で定める法人 …》
第16条 法第14条第1項の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 1 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会社 2 次に掲
に規定する法人とする。
11条 (法別表第2の注(10)の主務省令で定める法人)
1項 法別表第2の注(10)の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権及び 法
第31条第3項
《3 第1項の収入支出予算における収入は、…》
貸付金の利子、公社債等公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金第11条第1項第3号に掲げる業務に係
に規定する公社債等(法別表第2第3号の規定により中小企業特定金融機関等から譲り受けた特定中小企業貸付債権及び取得した特定中小企業社債を含む。)並びにこれらの信託受益権(以下これらを総称して「貸付債権等」という。)を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社を除く。)
2号 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者
3号 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって法別表第2の注(13)に規定する特定売掛金債権等(これらの信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)を取得し、当該特定売掛金債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者( 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社を除く。)
12条 (特定売掛金債権等)
1項 法別表第2の注(13)の主務省令で定める特定売掛金債権等は、次に掲げる金銭債権とする。
1号 売掛金債権
2号 手形債権
13条 (法別表第2の備考(1)の主務省令で定める方法等)
1項 法別表第2の備考(1)の主務省令で定めるところにより、
第8条
《国民一般特定金融機関等 法別表第2の注…》
1の主務省令で定める国民一般特定金融機関等は、第15条第1号から第8号まで、第10号法別表第1第3号から第7号までの中欄に掲げる者に限る。及び第11号並びに第16条第2号及び第3号に規定する法人とする
に規定する国民一般 特定金融機関等 、
第9条
《農林漁業特定金融機関等 法別表第2の注…》
4の主務省令で定める農林漁業特定金融機関等は、第15条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第10号及び第11号並びに第16条第2号に規定する法人とする。
に規定する農林漁業特定金融機関等及び
第10条
《中小企業特定金融機関等 法別表第2の注…》
7の主務省令で定める中小企業特定金融機関等は、第15条第1号から第4号まで、第8号、第10号及び第11号並びに第16条第3号に規定する法人とする。
に規定する中小企業特定金融機関等(以下「 特定金融機関等 」という。)以外の者が金銭を支払うことを約する取引を行う場合は、当該取引の相手方である特定金融機関等以外の者が特定目的会社等又は信託会社等に該当するときに限り、公庫が法別表第2第1号、第2号及び第5号の規定による特定クレジットデリバティブ取引を行った日以降に行う場合とする。
14条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、…》
次項及び第4項の規定に従い公庫が定める貸付けの利率、償還期限据置期間を含めるものとする。以下同じ。及び据置期間のほか、主務省令で定める事項とする。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 貸付けに関する事項
イ 貸付けの相手方
ロ 貸付金の使途
ハ 貸付金の限度額
ニ 貸付けの方法
ホ 利率
ヘ 償還期限
ト 据置期間
チ 償還の方法
リ 担保
ヌ 保証人
ル イからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
2号 社債の取得に関する事項
イ 社債の発行者
ロ 社債の取得により供給する資金の使途
ハ 社債の取得の限度額
ニ 社債の取得の方法
ホ 利回り
ヘ 償還期限
ト 担保
チ 保証人
リ イからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項
3号 特定金融機関等 との間で行う特定クレジットデリバティブ取引に関する事項
イ 貸付債権
(1) 貸付けの相手方
(2) 貸付金の使途
(3) 貸付金の限度額
(4) 貸付けの方法
(5) 利率
(6) 償還期限
(7) 担保
(8) 保証人
ロ 社債
(1) 社債の発行者
(2) 社債の取得により供給する資金の使途
(3) 社債の取得の限度額
(4) 社債の取得の方法
(5) 利回り
(6) 償還期限
(7) 担保
(8) 保証人
ハ 取引の相手方となる 特定金融機関等
ニ 特定金融機関等 との契約
ホ イからニまでに掲げるもののほか、 特定金融機関等 との間で行う特定クレジットデリバティブ取引に関し必要な事項
4号 特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得に関する事項
イ 特定中小企業貸付債権
(1) 貸付けの相手方
(2) 貸付金の使途
(3) 貸付金の限度額
(4) 貸付けの方法
(5) 利率
(6) 償還期限
(7) 担保
(8) 保証人
ロ 特定中小企業社債
(1) 社債の発行者
(2) 社債の取得により供給する資金の使途
(3) 社債の取得の限度額
(4) 社債の取得の方法
(5) 利回り
(6) 償還期限
(7) 担保
(8) 保証人
ハ 特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得の対象となる長期資金を供給する中小企業 特定金融機関等
ニ 中小企業 特定金融機関等 との契約
ホ イからニまでに掲げるもののほか、特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債の取得に関し必要な事項
5号 特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証に関する事項( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第8条第2項
《2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の…》
適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
、 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第24条第3項
《3 第1項第3号及び第4号の規定による債…》
務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
及び
第63条第2項
《2 前項の規定による債務の保証は、株式会…》
社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
、 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第22条第3項
《3 第1項第2号の規定による債務の保証は…》
、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第11条第2項
《2 前項の規定による債務の保証は、株式会…》
社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
、 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)
第26条第2項
《2 前項の規定による債務の保証は、公庫法…》
の適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
並びに 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 (令和元年法律第57号)
第42条第2項
《2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の…》
適用については、公庫法第11条第1項第2号の規定による公庫法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
の規定により 法
第11条第1項第2号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなされる債務の保証(以下「 特例海外債務保証 」という。)に関する事項を除く。)
イ 特定中小企業貸付債権前号イの(1)から(8)までに掲げるもの
ロ 特定中小企業社債前号ロの(1)から(8)までに掲げるもの
ハ 債務の保証の範囲及び限度額
ニ 債務の保証の料率
ホ 債務の保証の履行の方法
ヘ 特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証の対象となる長期資金を供給する中小企業 特定金融機関等
ト 中小企業 特定金融機関等 との契約
チ イからトまでに掲げるもののほか、特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証に関し必要な事項
5_2号 特例海外債務保証 に関する事項
イ 保証する貸付債権
(1) 貸付けの相手方
(2) 貸付金の使途
(3) 償還期限
ロ 債務の保証の範囲
ハ 債務の保証の限度額
ニ 債務の保証の料率
ホ イからニまでに掲げるもののほか、 特例海外債務保証 に関し必要な事項
6号 特定資産担保証券に係る債務の保証に関する事項
イ 債務の保証の範囲
ロ 債務の保証の料率
ハ 債務の保証の履行の方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定資産担保証券に係る債務の保証に関し必要な事項
7号 特定資産担保証券の取得に関する事項
イ 特定資産担保証券の取得の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定資産担保証券の取得に関し必要な事項
8号 特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得に関する事項
イ 特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権の取得に関し必要な事項
9号 第6条
《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》
員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け
に規定する金融機関又は
第7条
《役員等の欠格条項 政府又は地方公共団体…》
の職員非常勤の者を除く。は、公庫の役員等となることができない。
に規定する法人が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付けに係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に関する事項
イ 債務の保証の範囲
ロ 債務の保証の料率
ハ 債務の保証の履行の方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、
第6条
《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》
員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け
に規定する金融機関又は
第7条
《役員等の欠格条項 政府又は地方公共団体…》
の職員非常勤の者を除く。は、公庫の役員等となることができない。
に規定する法人が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付けに係る債務の保証に関し必要な事項
10号 特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権の譲受けを行う特定目的会社等及び特定売掛金債権等について信託の引受けを行う信託会社等に対する貸付けに関する事項
イ 貸付けの相手方
ロ 貸付けの方法
ハ 利率
ニ 償還期限
ホ 据置期間
ヘ 償還の方法
ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権の譲受けを行う特定目的会社等及び特定売掛金債権等について信託の引受けを行う信託会社等に対する貸付けに関し必要な事項
11号 前各号に掲げる業務と密接な関連を有する金銭の特定信託その他の業務に関する事項
11_2号 法別表第2第9号4に規定する株式又は持分(以下「 株式等 」という。)の取得に関する事項
イ 株式等 を取得する相手方
ロ 株式等 の取得の総額
ハ 株式等 の種類等
ニ 株式等 の処分方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、 株式等 の取得に関し必要な事項
12号 保険に関する事項
13号 信用保証協会に対する貸付けに関する事項
イ 貸付金の使途
ロ 利率
ハ 償還期限
ニ 貸付金の限度額
ホ 償還の方法
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、信用保証協会に対する貸付けに関し必要な事項
14号 前各号に掲げる業務に係る情報の提供に関する事項
15号 前各号に掲げる業務に附帯する業務に関する事項
16号 業務の委託に関する事項
イ 委託の範囲
ロ 委託手数料
ハ 受託業務に関する費用
ニ 受託法人の義務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
15条 (法第14条第1項の主務省令で定める金融機関)
1項 法
第14条第1項
《公庫は、その業務第11条第1項第1号の規…》
定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。に委託すること
の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 銀行 」という。)
2号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用 銀行 」という。)
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
7号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
8号 農林中央金庫
9号 保険会社
10号 株式会社商工組合中央金庫
11号 株式会社日本政策投資 銀行
12号 地方公共団体金融機構
13号 株式会社国際協力 銀行
16条 (法第14条第1項の主務省令で定める法人)
1項 法
第14条第1項
《公庫は、その業務第11条第1項第1号の規…》
定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。の一部を他の者主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人以下「受託法人」という。に限る。に委託すること
の主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
1号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社
2号 次に掲げる要件を満たす法人
イ 農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する 貸金業者 (以下「 貸金業者 」という。)であること。
ハ 資本金の額が600,000,000円以上であること。
3号 次に掲げる要件を満たす法人
イ 中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 貸金業者 であること。
ハ 資本金の額が600,000,000円以上であること。
17条 (法第14条第2項の主務省令で定める法人)
1項 法
第14条第2項
《2 受託法人主務省令で定める法人を除く。…》
は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。
の主務省令で定める法人は、前条第1号に規定する債権回収会社とする。
18条 (欠損の額)
1項 法
第43条第5項
《5 会社法第449条第6項第1号を除く。…》
の規定は、第1項の規定により行う経営改善資金特別準備金の額の減少について準用する。 この場合において、同条第1項中「資本金又は準備金以下この条において「資本金等」という。」とあるのは「経営改善資金特
において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第449条第1項第2号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
1号 零
2号 零から 法
第41条第1号
《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による
に掲げる業務に係る勘定に属する剰余金の額を減じて得た額
18条の2 (予算の繰越し)
1項 法
第46条の2第2項
《2 公庫は、前項ただし書の規定による繰越…》
しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の4月30日までに、繰越計算書を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
2項 前項の繰越計算書は、 法
第34条第1項
《内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たとき…》
は、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。
の規定により通知された支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
2号 前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
3号 第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
4号 第1号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
3項 第1項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。
19条 (利益の額の算定方法)
1項 法
第47条第6項
《6 公庫は、第43条第1項の規定により経…》
営改善資金特別準備金の額を減少した日の属する事業年度以後の各事業年度において、第41条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する利益の額として主務省令で定める方法により算定される額が生じた場合には、その額に
に規定する主務省令で定める方法は、法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定の損益計算書の当期純損益金額が零を超える場合の当該当期純損益金額を利益とする方法とする。
20条 (法第49条第2項及び第3項の主務省令で定める金融機関)
1項 法
第49条第2項
《2 前項に規定する「特定短期借入金」とは…》
、公庫が第31条第2項第1号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行
及び第3項の主務省令で定める金融機関は、 銀行 、 長期信用銀行 、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫及び保険会社とする。
21条 (貸金業法の適用除外)
1項 法
第63条第4項第1号
《4 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当…》
該各号に定める規定は、適用しない。 1 公庫が貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者以下「貸金業者」という。から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特
の主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業貸付債権について特定信託をする場合は、 貸金業者 の貸付けに係る特定中小企業貸付債権を公庫が譲り受けること及び譲り受けた当該特定中小企業貸付債権について公庫が特定信託をすることについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該特定中小企業貸付債権の債務者及び保証人の承諾を得た場合とする。
2項 法
第63条第4項第2号
《4 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当…》
該各号に定める規定は、適用しない。 1 公庫が貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者以下「貸金業者」という。から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特
の主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権の債務の一部の保証を行う場合は、公庫が当該特定中小企業貸付債権の債務者及び保証人から委託を受けたものである場合とする。