1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)
1項 業務方法書の記載事項は、
第14条
《業務方法書の記載事項 法第12条第2項…》
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 貸付けに関する事項 イ 貸付けの相手方 ロ 貸付金の使途 ハ 貸付金の限度額 ニ 貸付けの方法 ホ 利率 ヘ 償還期限 ト 据置期間 チ 償還の方法
各号に掲げるもののほか、公庫が法附則第37条第1項各号に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。
1号 法附則第37条第1項第1号に規定する債権の管理及び回収に関する事項
2号 法附則第37条第1項第3号の規定に基づき法附則第42条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務に関し必要な事項
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第44号)の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)の施行の日(2017年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(2018年10月22日)から施行する。
1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。