犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称: 振り込め詐欺救済法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号)の規定に基づき、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 以下「」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、において使用する用語の例による。

3条 (申請書等の記載事項等)

1項 及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。

2章 預金等に係る債権の消滅手続

4条 (法第4条第1項の規定による求めに添える書類)

1項 第4条第1項 《金融機関は、当該金融機関の預金口座等につ…》 いて、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 第5条第1項第2号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に から第6号までに掲げる事項

2号 第8条第1項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由

3号 第5条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に の規定による公告を希望する年月日

4号 第8条第2項第2号 《2 金融機関は、対象被害者について相続そ…》 の他の一般承継があったときは、この章の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。 から第5号までに掲げる事項

5号 第4条第1項 《金融機関は、当該金融機関の預金口座等につ…》 いて、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当 の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由

5条 (法第4条第2項第1号に規定する主務省令で定める手続)

1項 第4条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、適用しない。 1 前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え以下この章において「払戻しの訴え」という。が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執 に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。

1号 訴えの提起(払戻しの訴えの提起を除く。

2号 担保権の実行

3号 国税滞納処分(その例による処分を含む。

4号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号)の規定、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号)の規定及び 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 2007年法律第37号)の規定による保全手続

5号 没収の判決の確定

6条 (法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)

1項 第4条第2項第2号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、適用しない。 1 前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え以下この章において「払戻しの訴え」という。が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執 に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定、会社法(2005年法律第86号)の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。

7条 (他の金融機関への通知事項)

1項 第4条第3項 《3 金融機関は、第1項の預金口座等に係る…》 取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

2号 名義人の氏名又は名称

3号 預金等に係る債権の額

4号 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期(当該事項を通知することが困難である場合を除く。

5号 振込利用犯罪行為の概要

6号 預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針

7号 資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号

8号 資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称

9号 犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由

10号 その他必要な事項

8条 (払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等)

1項 第5条第1項第7号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期

2号 対象預金口座等が 第2条第4項第2号 《4 この法律において「犯罪利用預金口座等…》 」とは、次に掲げる預金口座等をいう。 1 振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等 2 専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第1号に掲げる預金口座等に関する情報(次項第4号に掲げる事項を除く。

3号 その他参考となるべき事項

2項 第5条第1項第9号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に の規定による公告の年月日

2号 対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期

3号 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して 第4条第3項 《3 金融機関は、第1項の預金口座等に係る…》 取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報

4号 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より 第4条第3項 《3 金融機関は、第1項の預金口座等に係る…》 取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報

5号 その他必要な事項

9条 (公告事項の変更の通知等)

1項 金融機関は、 第4条第1項 《金融機関は、当該金融機関の預金口座等につ…》 いて、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当 の規定により公告をすることを求めた場合において、法第5条第1項第5号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に 第4条 《法第1項の規定による求めに添える書類 …》 法第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 法第5条第1項第2号から第6号までに掲げる事項 2 第8条第1項各号に掲げる事項当該事項を公告することが困難である場 各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、預金等に係る債権の消滅手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。

3項 前項の規定による公告がされた場合において、第1項の規定による通知を行った金融機関は、対象預金等債権について、 第4条第1項 《金融機関は、当該金融機関の預金口座等につ…》 いて、次に掲げる事由その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当 の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。

10条 (権利行使の届出等の通知等)

1項 金融機関は、 第6条第1項 《金融機関は、前条第1項第5号に掲げる期間…》 内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。 又は第2項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。

1号 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

2号 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称

3号 対象預金等債権の額

4号 対象預金等債権に係る 第5条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に の規定による公告の年月日

5号 預金等に係る債権の消滅手続の終了の理由が 第6条第1項 《金融機関は、前条第1項第5号に掲げる期間…》 内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。 又は第2項のいずれに該当するかの別

6号 その他必要な事項

2項 預金保険機構は、 第6条第3項 《3 預金保険機構は、前2項の規定による通…》 知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。 の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

11条 (預金等に係る債権の消滅に関する通知等)

1項 金融機関は、 第5条第1項第5号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、法第6条第2項の規定による通知を行わないときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

1号 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

2号 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称

3号 対象預金等債権の額

4号 対象預金等債権に係る 第5条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に の規定による公告の年月日

5号 対象預金等債権が消滅した年月日

6号 その他必要な事項

2項 預金保険機構は、 第7条 《預金等に係る債権の消滅 対象預金等債権…》 について、第5条第1項第5号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第2項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。 この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなけ の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

3章 被害回復分配金の支払手続 > 1節 通則

12条 (消滅預金等債権の額が1,000円未満の場合の通知)

1項 金融機関は、消滅預金等債権の額が1,000円未満である場合には、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

2節 手続の開始等

13条 (法第10条第1項の規定による求めに添える書類)

1項 第10条第1項 《金融機関は、第7条の規定により預金等に係…》 る債権が消滅したとき第8条第3項に規定する場合を除く。は、速やかに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 第11条第1項第2号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について から第6号までに掲げる事項

2号 次条第1項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由

3号 第11条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について の規定による公告を希望する年月日

4号 次条第2項第2号から第6号までに掲げる事項

14条 (被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等)

1項 第11条第1項第7号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が 第2条第4項第2号 《4 この法律において「犯罪利用預金口座等…》 」とは、次に掲げる預金口座等をいう。 1 振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等 2 専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第1号に掲げる預金口座等を含む。次項第3号において同じ。)への振込みが行われた時期

2号 対象預金口座等が 第2条第4項第2号 《4 この法律において「犯罪利用預金口座等…》 」とは、次に掲げる預金口座等をいう。 1 振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等 2 専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第1号に掲げる預金口座等に関する情報(法第11条第1項第2号及び第3号並びに次項第5号に掲げる事項を除く。

3号 その他参考となるべき事項

2項 第11条第1項第8号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について の規定による公告の年月日

2号 消滅預金等債権に係る 第7条 《預金等に係る債権の消滅 対象預金等債権…》 について、第5条第1項第5号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第2項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。 この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなけ の規定による公告の年月日

3号 対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要

4号 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して 第4条第3項 《3 金融機関は、第1項の預金口座等に係る…》 取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報

5号 対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より 第4条第3項 《3 金融機関は、第1項の預金口座等に係る…》 取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対し、同項の預金口座等に の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報

6号 その他必要な事項

15条 (振込みの依頼をした金融機関に対する情報提供の求め)

1項 金融機関は、対象犯罪行為に係る 第2条第3項 《3 この法律において「振込利用犯罪行為」…》 とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。 に規定する振込みの依頼をした金融機関に対して、法第11条第4項に規定する必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるため必要な範囲において、当該対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に関する情報の提供を求めることができる。

16条 (公告事項の変更の通知等)

1項 金融機関は、 第10条第1項 《金融機関は、第7条の規定により預金等に係…》 る債権が消滅したとき第8条第3項に規定する場合を除く。は、速やかに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金 の規定により公告をすることを求めた場合において、法第11条第1項第5号に掲げる支払申請期間内に 第13条 《法第10条第1項の規定による求めに添える…》 書類 法第10条第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 法第11条第1項第2号から第6号までに掲げる事項 2 次条第1項各号に掲げる事項当該事項を公告するこ 各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。

3項 前項の規定による公告がされた場合において、第1項の規定による通知を行った金融機関は、消滅預金等債権について、 第10条第1項 《金融機関は、第7条の規定により預金等に係…》 る債権が消滅したとき第8条第3項に規定する場合を除く。は、速やかに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金 の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。

3節 支払の申請及び決定等

17条 (申請書の記載事項等)

1項 第12条第1項第4号 《被害回復分配金の支払を受けようとする者は…》 、支払申請期間第10条第2項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所

2号 申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「 法人等 」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所

3号 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係

4号 代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名。 第27条第2項第3号 《2 決定表の閲覧をしようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した閲覧請求書を金融機関に提出しなければならない。 1 申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所 2 申請人が法人等である場合において 及び 第29条第1項第4号 《法第17条第1項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所 2 届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所 3 において同じ。

5号 申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項

6号 控除対象額があるときは、当該てん補又は賠償があった年月日、当該てん補若しくは賠償をした者の氏名又は名称及びその者と対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為の加害者と疑われる者との関係、当該てん補若しくは賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳

7号 他の申請人又は申請人となるべき者(以下「 他の申請人等 」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該 他の申請人等 の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容

8号 被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項

2項 第12条第1項 《被害回復分配金の支払を受けようとする者は…》 、支払申請期間第10条第2項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事 及び第2項に規定する申請書は、別紙様式第1号によるものとする。

18条 (申請書に添付すべき資料)

1項 申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。

1号 申請書に記載されている申請人(申請人が 法人等 である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人(弁護士、 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに 司法書士法 1950年法律第197号第3条第2項 《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》 務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする 司法書士法 人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)で申請の日において有効なものの写しその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「 自然人に係る本人確認書類 」という。

2号 申請人が 法人等 であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「 法人等に係る本人確認書類 」という。

3号 金融機関が作成した振込みの明細書の写しその他の申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料

4号 申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前6月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料

5号 代理人によって申請をするときは、代理権を証する資料

6号 第12条第1項第2号 《被害回復分配金の支払を受けようとする者は…》 、支払申請期間第10条第2項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事 に掲げる事項を疎明するに足りる資料

7号 控除対象額があるときは、前条第1項第6号に掲げる事項を明らかにする資料

8号 他の申請人等 との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、前条第1項第7号に掲げる事項を明らかにする資料

19条 (記載の省略等)

1項 申請人は、やむを得ないと認められるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略し、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略し、若しくはこれに代わる資料を添付することができる。

20条 (申請事項に変更があった場合の届出)

1項 申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料( 第18条 《申請書に添付すべき資料 申請書に添付す…》 べき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並び 各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。

21条 (犯罪被害額の認定の方法)

1項 金融機関は、犯罪被害額の認定に当たっては、 第12条第1項 《被害回復分配金の支払を受けようとする者は…》 、支払申請期間第10条第2項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事 又は第2項に規定する申請書及び資料等に基づき、犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。

22条 (決定書の記載事項等)

1項 第14条第1項 《金融機関は、前条の規定による決定を行った…》 ときは、速やかに、その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。 に規定する書面(法第34条に規定する電磁的記録を含む。以下「 決定書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 申請人が 法人等 であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所

3号 代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名

4号 第13条 《支払の決定 金融機関は、前条第1項の規…》 定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第1項又は第2項に規定する申請書及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否か の規定による決定の年月日

5号 第13条 《支払の決定 金融機関は、前条第1項の規…》 定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第1項又は第2項に規定する申請書及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否か の規定による決定の結果及びその理由

2項 決定書 は、別紙様式第2号によるものとする。

23条 (決定書の送付の記録)

1項 金融機関は、 決定書 を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。 第14条第3項 《3 金融機関は、第1項の規定による書面の…》 送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次 に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。

24条 (決定書の送付に代わる措置)

1項 第14条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、申請人の所在…》 が知れないときその他同項の書面を送付することができないときは、金融機関において当該書面を保管し、いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定によ に規定する主務省令で定める措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。

2項 前項の公告があったときは、その公告の日から起算して2週間を経過した日に 決定書 が申請人に到達したものとみなす。

3項 金融機関は、第1項の公告を求めるときは、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、 決定書 を申請人に送付することができない旨を通知しなければならない。

1号 第11条第1項第2号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について から第4号までに掲げる事項

2号 本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第8号に規定する外国銀行にあっては、同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店。以下「 本店等 」という。)に 決定書 を保管し、いつでも申請人に交付する旨

3号 その他必要な事項

4項 預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 決定書 を申請人に送付することができない旨

2号 第11条第1項第2号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について から第4号までに掲げる事項

3号 金融機関がその 本店等 決定書 を保管し、いつでも申請人に交付する旨

4号 公告の日から起算して2週間を経過した日に 決定書 が申請人に到達したものとみなされる旨

5号 その他必要な事項

24条の2 (書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 2008年政令第192号第1条第1項 《犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回…》 復分配金の支払等に関する法律以下「法」という。第14条第3項に規定する内容を電磁的方法同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。により提供しようとする金融機関法第2条第1項に規定する金融 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる方法のうち、金融機関が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

24条の3 (電磁的方法等)

1項 第14条第3項 《3 金融機関は、第1項の規定による書面の…》 送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1号イ又はロに掲げる方法とする。

2項 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第14条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、前項前段の…》 場合において、申請人が現に利用する電子メールアドレス特定電子メールの送信の適正化等に関する法律2002年法律第26号第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。が知れないときその他同項の規定により に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるいずれかの事由により申請人が現に利用する電子メールアドレス(同項に規定する電子メールアドレスをいう。)宛てに電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。以下この項において同じ。)が到達しなかったときであって、申請書に記載された申請人又はその代理人に電話をかけても当該申請人又はその代理人の応答がないときとする。

1号 当該申請人が特定の電子メールの受信を拒否する機能を使用していること。

2号 当該申請人が受信するファイルの容量が、当該申請人の使用に係る電子計算機で受信可能な最大の容量を超えていること。

3号 その他当該金融機関以外の者の使用に係る電子計算機又は電気通信設備の機能に障害が発生したこと。

25条 (決定表の備置き)

1項 第15条 《決定表の作成等 金融機関は、第13条の…》 規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。 1 支払該当者決定を受けた者の氏名又は名称及び に規定する主務省令で定める場所は、法第13条の規定による決定を行った金融機関の 本店等 とする。

26条 (決定表の記載事項等)

1項 第15条第2号 《決定表の作成等 第15条 金融機関は、第…》 13条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。 1 支払該当者決定を受けた者の氏名又は に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 支払該当者決定の年月日(支払該当者決定を受けた者がないときは、 第13条第1項 《金融機関は、前条第1項の規定による申請が…》 あった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第1項又は第2項に規定する申請書及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなけ の規定による決定の年月日

2号 各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額

2項 決定表は、別紙様式第3号によるものとする。

27条 (決定表の閲覧)

1項 申請人又はその代理人は、当該申請人に係る決定表の閲覧を請求することができる。

2項 決定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を金融機関に提出しなければならない。

1号 申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所

2号 申請人が 法人等 である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所

3号 申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所

4号 閲覧を請求する事項

5号 閲覧の目的

6号 閲覧を希望する日時

7号 閲覧を希望する場所

3項 閲覧請求書は、別紙様式第4号によるものとする。

4項 決定表の閲覧をしようとする者(弁護士及び 司法書士法 第3条第2項 《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》 務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの に規定する司法書士を除く。)は、金融機関に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。

5項 金融機関は、決定表の閲覧について、日時、場所及び方法を定め、これらの事項を決定表の閲覧をしようとする者に通知することができる。

6項 金融機関は、 本店等 以外の場所を決定表の閲覧の場所として定める場合には、決定表の閲覧に代えて、決定表の写しを閲覧させることができる。

7項 金融機関は、決定表又はその写しの閲覧について、決定表又はその写しの破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、金融機関の従業員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。

8項 代理人は、金融機関に届け出て、自己の使用人その他の者に決定表又はその写しの閲覧をさせることができる。

4節 支払の実施等

28条 (被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等)

1項 金融機関は、 第16条第3項 《3 金融機関は、第1項の規定により支払う…》 被害回復分配金の額を決定表に記載し、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。 の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。

1号 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号

2号 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称

3号 消滅預金等債権の額

4号 消滅預金等債権に係る 第7条 《預金等に係る債権の消滅 対象預金等債権…》 について、第5条第1項第5号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第2項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。 この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなけ の規定による公告の年月日

5号 その他必要な事項

2項 預金保険機構は、 第16条第4項 《4 預金保険機構は、前項の規定による通知…》 を受けたときは、第1項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならない。 の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

29条 (支払該当者決定後の一般承継人の届出)

1項 第17条第1項 《金融機関は、支払該当者決定が行われた者に…》 ついて一般承継があった場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から60日以内に届出をしたものに対し、未払の被 に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所

2号 届出人が 法人等 であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所

3号 一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係

4号 代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所

5号 届出人又は代理人の郵便番号、電話番号その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項

6号 他の届出人又は届出人となるべき者(以下「 他の届出人等 」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該 他の届出人等 の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容

7号 被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項

2項 前項に規定する届出書は、別紙様式第5号によるものとする。

3項 第1項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

1号 届出書に記載されている届出人(届出人が 法人等 である場合にあっては、その代表者又は管理人及び届出人の代理人(弁護士、 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに 司法書士法 第3条第2項 《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》 務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの に規定する司法書士及び同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする 司法書士法 人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている 自然人に係る本人確認書類

2号 届出人が 法人等 であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同1の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類

3号 一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で届出日前6月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料

4号 代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料

5号 他の届出人等 との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、第1項第6号に掲げる事項を明らかにする資料

4項 第19条 《登録事務に関する報告等 法務大臣は、必…》 要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。 の規定は、 第17条第1項 《金融機関は、支払該当者決定が行われた者に…》 ついて一般承継があった場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から60日以内に届出をしたものに対し、未払の被 の規定による届出について準用する。

30条 (届出事項に変更があった場合の届出)

1項 届出人は、前条第1項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第3項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを金融機関に提出しなければならない。

5節 手続の終了等

31条 (法第18条第1項の規定による求めに添える書類等)

1項 金融機関は、 第18条第1項 《金融機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。 1 第12条第1項又は第2項の規定による申請がないとき。 2 第12条第1項又は第2項 の規定による求めを行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

1号 第18条第1項 《金融機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。 1 第12条第1項又は第2項の規定による申請がないとき。 2 第12条第1項又は第2項 各号のいずれに該当するかの別

2号 消滅預金等債権の額( 第18条第1項第4号 《金融機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。 1 第12条第1項又は第2項の規定による申請がないとき。 2 第12条第1項又は第2項 に該当する場合を除く。

3号 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額( 第18条第1項第3号 《金融機関は、次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。 1 第12条第1項又は第2項の規定による申請がないとき。 2 第12条第1項又は第2項 に該当する場合に限る。

4号 第19条 《預金保険機構への納付 金融機関は、第8…》 条第3項又は前条第2項の規定による公告があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならない。 1 第8条第3項の規定に の規定による預金保険機構への納付予定額

5号 その他必要な事項

2項 預金保険機構は、 第18条第2項 《2 預金保険機構は、前項の規定による求め…》 があったときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が終了した旨を公告しなければならない。 の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

32条 (法第19条の規定による金銭の納付)

1項 金融機関は、 第19条 《預金保険機構への納付 金融機関は、第8…》 条第3項又は前条第2項の規定による公告があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならない。 1 第8条第3項の規定に法第24条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を行うときは、あらかじめ預金保険機構に対し、納付予定額及び納付予定日を通知しなければならない。

33条 (金融機関から預金保険機構への請求)

1項 金融機関は、 第25条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による支払を行…》 った金融機関は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定の適用その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、第1項又は第2 の規定による請求を行うときは、次に掲げる書面を預金保険機構に提出しなければならない。

1号 預金等に係る債権の消滅手続に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等について犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由を記載した書面

3号 被害回復分配金の支払手続に関して金融機関が行った手続の内容を記載した書面

4号 支払該当者決定並びに犯罪被害額及び被害回復分配金の額の決定の内容並びにその理由を記載した書面

5号 第25条第1項 《対象預金口座等に係る名義人その他の消滅預…》 金等債権に係る債権者以下この条において「名義人等」という。は、第8条第3項又は第18条第2項の規定による公告があった後において、対象預金口座等に係る金融機関に対し第5条第1項第5号に掲げる期間内に同号 又は第2項の規定による名義人等への支払に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(次号の判断の基礎とした資料を含む。

6号 名義人等が 第25条第1項 《対象預金口座等に係る名義人その他の消滅預…》 金等債権に係る債権者以下この条において「名義人等」という。は、第8条第3項又は第18条第2項の規定による公告があった後において、対象預金口座等に係る金融機関に対し第5条第1項第5号に掲げる期間内に同号 又は第2項に基づく支払を請求することができると判断した理由を記載した書面

7号 次項各号に掲げる要件に該当すると判断した理由を記載した書面

8号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融機関は、 第25条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による支払を行…》 った金融機関は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定の適用その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、第1項又は第2 の規定による請求に際しては、次に掲げる要件に該当するかどうかにより、法第4条第1項の規定の適用その他の法第3章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があるかどうか及び法第4章に規定する手続の実施に関し過失がないかどうかを判断するものとする。

1号 法令等に基づき当該手続を実施したと認められること。

2号 預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等が犯罪利用預金口座等でないこと及び申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者でないことについて相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったと認められること。

3項 預金保険機構は、第1項各号に掲げる書面に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該書面を提出した金融機関に対し、説明を求め、又は当該書面の補正を命ずることができる。

4章 雑則

34条 (公告の中断が生じた場合の取扱い)

1項 預金保険機構は、次に掲げる期間中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この条において同じ。)が生じた場合には、公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容その他必要な事項を公告しなければならない。

1号 第5条第1項第5号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に に掲げる権利行使の届出等に係る期間(次項第1号において「 法第5条第1項に係る公告期間 」という。

2号 第11条第1項第5号 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について に掲げる支払申請期間(次項第2号において「 法第11条第1項に係る公告期間 」という。

3号 第24条第1項の公告の日から、当該日から起算して2週間を経過した日までの間(次項第3号において「 第24条第1項 《法第14条第2項に規定する主務省令で定め…》 る措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。 に係る公告期間 」という。

2項 預金保険機構は、前項に規定する場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の10分の1を超える場合には、次の各号に掲げる公告期間の区分に応じ、当該各号に定める事項、当該公告期間に係る公告を改めて行う旨その他必要な事項を公告しなければならない。

1号 第5条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る預金口座等以下この章に に係る公告期間預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨及び法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項

2号 第11条第1項 《預金保険機構は、前条第1項の規定による求…》 めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 前条第1項の規定による求めに係る消滅預金等債権について に係る公告期間被害回復分配金の支払手続が終了した旨及び法第11条第1項第2号から第4号までに掲げる事項

3号 第24条第1項 《法第14条第2項に規定する主務省令で定め…》 る措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。 に係る公告期間 第24条第1項の公告が無効である旨及び同条第3項第1号に掲げる事項

3項 預金保険機構は、前項の規定による公告を行ったときは、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める公告を改めて行わなければならない。

1号 前項第1号に掲げる公告期間に係る公告法第5条第1項の規定による公告

2号 前項第2号に掲げる公告期間に係る公告法第11条第1項の規定による公告

3号 前項第3号に掲げる公告期間に係る公告 第24条第1項 《法第14条第2項に規定する主務省令で定め…》 る措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。 の公告

4項 第1項の場合における公告の中断が生じた時間の合計が同項各号に掲げる期間の10分の一以下である場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。

1号 公告の中断が生ずることにつき預金保険機構が善意でかつ重大な過失がないこと又は預金保険機構に正当な事由があること。

2号 第1項の規定による公告を行ったこと。

35条 (費用の負担)

1項 金融機関は、預金口座等に係る取引の停止等の措置、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続に係る費用を負担するものとする。

36条 (電磁的記録)

1項 第34条 《電磁的記録又は電磁的方法による求め等 …》 第4条第1項の規定による求め同項の主務省令で定める書類の提出を含む。、第5条第1項第7号の規定による通知、第6条第1項又は第2項の規定による通知、第10条第1項の規定による求め同項の主務省令で定める書 に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、 第24条の2第1号 《書面に記載すべき内容の電磁的方法による提…》 供の承諾等 第24条の2 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令2008年政令第192号第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものと ロに規定するものとする。

37条 (申請書の提出等)

1項 及びこの規則の規定による申請書、届出書又は閲覧請求書及びこれらに添付すべき資料の提出は、あらかじめ、金融機関の承諾を得て、 第24条の2第1号 《書面に記載すべき内容の電磁的方法による提…》 供の承諾等 第24条の2 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令2008年政令第192号第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものと又はロに掲げる方法をもって行うことができる。

2項 この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、 第24条の2第1号 《書面に記載すべき内容の電磁的方法による提…》 供の承諾等 第24条の2 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令2008年政令第192号第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものと又はロに掲げる方法をもって行うことができる。

3項 預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4項 この規則の規定による公告は、 第27条 《公告の方法 この法律の規定による公告は…》 、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法でしなければならない。 の規定の例による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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