附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(2008年6月21日)から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2012年7月4日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条第1号
《申請書に添付すべき資料 第18条 申請書…》
に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同
の改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。同条において「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書に関する経過措置)
1項 この命令による改正後の 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条
《申請書に添付すべき資料 申請書に添付す…》
べき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並び
及び
第27条第4項
《4 決定表の閲覧をしようとする者弁護士及…》
び司法書士法第3条第2項に規定する司法書士を除く。は、金融機関に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日におい
の規定の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 新規則
第18条第1号
《申請書に添付すべき資料 第18条 申請書…》
に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同
に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 申請書( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
第12条第1項
《被害回復分配金の支払を受けようとする者は…》
、支払申請期間第10条第2項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事
及び第2項に規定する申請書をいう。)、 決定書 (同法第14条第1項に規定する書面をいう。)、決定表(同法第15条に規定する決定表をいう。)、閲覧請求書( 新規則
第27条第2項
《2 決定表の閲覧をしようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した閲覧請求書を金融機関に提出しなければならない。 1 申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所 2 申請人が法人等である場合において
に規定する閲覧請求書をいう。)及び届出書(同法第17条第1項に規定する届出書をいう。)の様式については、新規則別紙様式第1号から別紙様式第5号までにかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年12月28日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
1項 この命令による改正後の 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
第18条
《申請書に添付すべき資料 申請書に添付す…》
べき資料は、次に掲げるものとする。 1 申請書に記載されている申請人申請人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人及び申請人の代理人弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並び
の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この条において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、 番号利用法整備法 第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により個人番号カード(同法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
附 則(令和元年5月7日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月4日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号) 抄
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年10月31日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。