犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《本則》

法番号:2008年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

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制定文 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号)を実施するため、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 を次のように定める。


1項 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 以下「」という。第36条第1項 《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》 ため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

1号 金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書

2号 第2条第1項第8号 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組合 から第14号までに掲げる金融機関に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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