犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令《附則》

法番号:2008年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2008年6月21日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年11月17日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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