特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年国土交通省令第10号

略称: 住宅瑕疵担保履行法施行規則

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制定文 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号)の規定に基づき、 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

1項 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 以下「」という。第2条第6項第6号 《6 この法律において「住宅建設瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 建設業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。 イ の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第6項第2号 《6 この法律において「住宅建設瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 建設業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。 イ イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する建設業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に100分の80を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。

一戸建ての住宅110,000円

共同住宅又は長屋(以下「 共同住宅等 」という。)510,000円又は住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約に係る 共同住宅等 の合計戸数に110,000円を乗じた額のいずれか低い額

2号 第2条第6項第2号 《6 この法律において「住宅建設瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 建設業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。 イ ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。

建設業者の悪意又は重大な過失によって生じた同号ロに規定する発注者の損害を塡補しないものでないこと。

同号ロに規定する発注者に生じた損害の額から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の 第2条第6項第2号 《6 この法律において「住宅建設瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 建設業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。 イ イに規定する建設業者及び同号ロに規定する発注者の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2条 (住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

1項 第2条第7項第6号 《7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであるこ の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第7項第2号 《7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであるこ イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に100分の80を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。

一戸建ての住宅110,000円

共同住宅等 510,000円又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数に110,000円を乗じた額のいずれか低い額

2号 第2条第7項第2号 《7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであるこ ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。

宅地建物取引業者の悪意又は重大な過失によって生じた同号ロに規定する買主の損害を塡補しないものでないこと。

同号ロに規定する買主に生じた損害の額から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の 第2条第7項第2号 《7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責…》 任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 1 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。 2 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであるこ イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2章 住宅建設瑕疵担保保証金

3条 (住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)

1項 第3条第5項 《5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国…》 土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第8条第2項及び第1法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項、 第14条 《住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができ…》 る有価証券 法第11条第5項法第16条において読み替えて準用する法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券 2 及び 第15条第1項 《法第11条第5項法第16条において読み替…》 えて準用する法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を住宅販売瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該 において同じ。

2号 地方債証券

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

4条 (住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第3条第5項 《5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国…》 土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第8条第2項及び第1法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 国債証券については、その額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。 第15条第1項 《法第11条第5項法第16条において読み替…》 えて準用する法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。の規定により有価証券を住宅販売瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該 において同じ。

2号 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90

3号 前2号以外の債券については、その額面金額の100分の80

2項 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が5年を超えるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

5条 (住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

1項 第4条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者…》 は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可 の規定による届出は、基準日(法第3条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)から3週間以内に、別記第1号様式による届出書により行うものとする。

2項 前項の届出書には、当該基準日における 第3条第1項 《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》 。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を の新築住宅のうち、当該基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第1号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の建設業者が新たに住宅建設瑕疵担…》 保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

2号 新たに 第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と締結した住宅建設瑕疵担保責任保険契約を証する書面

6条 (住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)

1項 第5条 《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》 締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに ただし書の確認を受けようとする者は、別記第2号様式による確認申請書を、その 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条第2項の一覧表

2号 第5条 《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》 締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

7条 (公正証書を作成したときに準ずる場合)

1項 第6条第2項第2号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者(同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする。

8条 (報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)

1項 第6条第2項第3号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 供託建設業者が合併以外の理由により解散した場合

2号 供託建設業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合

3号 供託建設業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが明らかである場合

9条 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)

1項 第6条第2項第3号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建 の確認を受けようとする同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の確認申請書には、 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第2項第3号の供託建設業者が死亡した場合又は前条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の確認申請書を受理したときは、遅滞なく、 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。

4項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 第2項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 当該確認申請書を受理した日(当該確認申請書を受理した日前30日内に受理した当該確認申請書に記載された供託建設業者に係る第1項の確認申請書又は 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 2009年法務省・国土交通省令第1号。以下「 保証金規則 」という。第2条第1項 《法第6条第2項第1号又は第2号の規定によ…》 り住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第1号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則第7条に規定する私署証書に記載された報酬返 の技術的確認の申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「 対象確認申請書等 」という。)があるときは、 対象確認申請書等 を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による確認の申請及び 保証金規則 第2条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第2条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に、第1項の規定による確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「 損害調査 」という。)を行わせるものとする。ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

6項 住宅瑕疵担保責任保険法人は、 損害調査 を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。

7項 住宅瑕疵担保責任保険法人は、 損害調査 を終えたときは、直ちに、当該確認の申請に係る損害が 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

8項 国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る 損害調査 を実施した住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「 損害調査費用 」という。)に係る別記第3号の二様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第10項第2号に該当するときは、これを交付してはならない。

9項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、第1項の確認申請書を提出した者(以下この条において「 申請者 」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、 申請者 に別記第3号の三様式による確認書を交付しなければならない。この場合において、当該確認書に記載する報酬返還請求権等の額は、受理日供託額から 損害調査 費用を控除した額を限度とする。

10項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合

一戸建て住宅110,000円

共同住宅等 510,000円又は当該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸数に110,000円を乗じた額のいずれか低い額

2号 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までにされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による確認の申請及び 保証金規則 第2条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は保証金規則第2条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した 損害調査 費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合

11項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 申請者 に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、 申請者 が権利を有していないことが確認された場合

2号 第4項各号のいずれかに該当する場合

3号 前項第1号に該当する場合

9条の2 (権利の申出)

1項 国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から 第9条 《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》 することについての確認 法第6条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する発注者は、別記第3号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法 の四までの規定による手続(以下この条において「 配当手続 」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

1号 受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の確認申請書又は 保証金規則 第2条第1項の技術的確認の申請書を提出した者

2号 当該供託建設業者

3項 第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の確認申請書又は 保証金規則 第2条第1項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、 配当手続 の進行は、妨げられない。

4項 第1項に規定する権利の申出をしようとする 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 に規定する発注者は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第3号の四様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5項 第1項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して30日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第1項の規定による確認の申請又は 保証金規則 第2条第1項の規定による技術的確認の申請は、第1項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第1項の確認申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。又は保証金規則第2条第1項の技術的確認の申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。

6項 第4項の申出書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

9条の3 (権利の調査)

1項 国土交通大臣は、前条第4項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 前条第4項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が 第6条第1項 《第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保…》 保証金の供託をしている建設業者以下「供託建設業者」という。が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第4項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する 第9条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に、第1項の規定による確認の申請に係る損害についての調査以下この章において「損害調査」という。を行わせるものとする。 ただし、第2項の規定により添付された書面に ただし書の規定により 損害調査 を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

3項 第9条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に、第1項の規定による確認の申請に係る損害についての調査以下この章において「損害調査」という。を行わせるものとする。 ただし、第2項の規定により添付された書面に から第7項までの規定は、第1項の権利の調査について準用する。

9条の4 (配当表の作成等)

1項 国土交通大臣は、 第9条の2第3項 《3 第1項の規定による公示があった後は、…》 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の確認申請書又は保証金規則第2条第1項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合に に規定する者に係る 第9条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の確認申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、法第6条第1項の権利以下この章において単に「権利」という。の調査をしなければならない。 の規定による権利の調査若しくは 保証金規則 第2条第3項の規定による権利の調査又は 第9条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当…》 する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第9条の四までの規定による手続以下この条において「配当 の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による権利の調査(以下この条において「 権利調査 」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託建設業者に通知しなければならない。

2項 配当の順位は、次に掲げる順位による。

1号 損害調査 費用

2号 権利調査 により権利を有することが確認された者が有する権利で、20,010,000円以下のものは全額、20,010,000円を超えるものは20,010,000円までの額

3号 前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

3項 同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

4項 国土交通大臣は、配当の実施のため、 供託規則 第27号から第28号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託建設業者に交付しなければならない。

9条の5 (公示の方法)

1項 第9条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当…》 する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第9条の四までの規定による手続以下この条において「配当 及び前条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

10条 (住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出)

1項 第7条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定により供託…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、同条第1項の規定により供託した日から2週間以内に、別記第4号様式による届出書により行うものとする。

2項 前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付しなければならない。

11条 (住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出)

1項 供託建設業者は、 第8条第1項 《供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設…》 瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供 の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第5号様式による届出書に当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、その 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

12条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認)

1項 第9条第2項 《2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証…》 金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。 の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別記第6号の二様式による取戻承認書を交付するものとする。

13条 (住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項)

1項 第10条第1項 《供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の…》 発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示

2号 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 2007年政令第395号。以下「」という。第3条第1項 《法第3条第4項の政令で定める建設新築住宅…》 は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法1949年法律第100号第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵かし担保責任の履行に係る当該建設業者そ の建設新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合

13条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第10条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定による書面…》 の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをい法第15条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第13条の4第1項第2号 《令第4条第1項同条第3項において準用する…》 場合を含む。の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に 並びに 第34条第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ保険法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 及び第3項において同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、 記載事項 を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3号 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、 記載事項 を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

13条の3 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第4条第1項 《法第10条第2項の規定による承諾は、供託…》 建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る発注者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

13条の4 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第4条第1項 《法第10条第2項の規定による承諾は、供託…》 建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る発注者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理同条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に 第4条第1項 《法第10条第2項の規定による承諾は、供託…》 建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る発注者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3章 住宅販売瑕疵担保保証金

14条 (住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)

1項 第11条第5項 《5 第1項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国…》 土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。法第16条において読み替えて準用する法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券

2号 地方債証券

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

15条 (住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第11条第5項 《5 第1項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国…》 土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。法第16条において読み替えて準用する法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を住宅販売瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 国債証券については、その額面金額

2号 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90

3号 前2号以外の債券については、その額面金額の100分の80

2項 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が5年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

16条 (住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

1項 第12条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物…》 取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第 の規定による届出は、基準日から3週間以内に、別記第7号様式による届出書により行うものとする。

2項 前項の届出書には、当該基準日における 第11条第1項 《宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週…》 間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証 の新築住宅のうち、当該基準日前1年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第7号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

3項 第12条第2項 《2 前項の宅地建物取引業者が新たに住宅販…》 売瑕疵担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

2号 新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面

17条 (住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)

1項 第13条 《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》 締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において ただし書の確認を受けようとする者は、別記第8号様式による確認申請書を、その 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前条第2項の一覧表

2号 第13条 《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》 締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

18条 (公正証書を作成したときに準ずる場合)

1項 第14条第2項第2号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の代金返還請求権等の存在及び内容について供託宅地建物取引業者(同項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする。

19条 (代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)

1項 第14条第2項第3号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 供託宅地建物取引業者が合併以外の理由により解散した場合

2号 供託宅地建物取引業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合

3号 供託宅地建物取引業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが明らかである場合

20条 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)

1項 第14条第2項第3号 《2 前項の権利を有する者は、次に掲げると…》 きに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。 1 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。 2 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅 の確認を受けようとする同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の確認申請書には、 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第2項第3号の供託宅地建物取引業者が死亡した場合又は前条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の確認申請書を受理したときは、遅滞なく、 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。

4項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 第2項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 当該確認申請書を受理した日(当該確認申請書を受理した日前30日内に受理した当該確認申請書に記載された供託宅地建物取引業者に係る第1項の確認申請書又は 保証金規則 第18条第1項の技術的確認の申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「 対象確認申請書等 」という。)があるときは、 対象確認申請書等 を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による確認の申請及び保証金規則第18条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第18条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する 損害調査 費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に第1項の規定による確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「 損害調査 」という。)を行わせるものとする。ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

6項 住宅瑕疵担保責任保険法人は、 損害調査 を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。

7項 住宅瑕疵担保責任保険法人は、 損害調査 を終えたときは、直ちに、当該確認の申請に係る損害が 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

8項 国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る 損害調査 を実施した住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「 損害調査費用 」という。)に係る別記第9号の二様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第10項第2号に該当するときは、これを交付してはならない。

9項 国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、第1項の確認申請書を提出した者(以下この条において「 申請者 」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して30日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して30日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、 申請者 に別記第9号の三様式による確認書を交付しなければならない。この場合において、当該確認書に記載する代金返還請求権等の額は、受理日供託額から 損害調査 費用を控除した額を限度とする。

10項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合

一戸建て住宅110,000円

共同住宅等 510,000円又は当該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸数に110,000円を乗じた額のいずれか低い額

2号 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までにされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による確認の申請及び 保証金規則 第18条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は保証金規則第18条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した 損害調査 費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合

11項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 申請者 に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、 申請者 が権利を有していないことが確認された場合

2号 第4項各号のいずれかに該当する場合

3号 前項第1号に該当する場合

20条の2 (権利の申出)

1項 国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から 第20条 《他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有…》 することについての確認 法第14条第2項第3号の確認を受けようとする同条第1項に規定する買主は、別記第9号様式による確認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には、法 の四までの規定による手続(以下この条において「 配当手続 」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

1号 受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の確認申請書又は 保証金規則 第18条第1項の技術的確認の申請書を提出した者

2号 当該供託宅地建物取引業者

3項 第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の確認申請書又は 保証金規則 第18条第1項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、 配当手続 の進行は、妨げられない。

4項 第1項に規定する権利の申出をしようとする 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 に規定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第9号の四様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5項 第1項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して30日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第1項の規定による確認の申請又は 保証金規則 第18条第1項の規定による技術的確認の申請は、第1項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第1項の確認申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。又は保証金規則第18条第1項の技術的確認の申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。

6項 第4項の申出書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

20条の3 (権利の調査)

1項 国土交通大臣は、前条第4項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。

1号 前条第4項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が 第14条第1項 《第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担…》 保保証金の供託をしている宅地建物取引業者以下「供託宅地建物取引業者」という。が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販 の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。

2号 受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第4項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する 第20条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に第1項の規定による確認の申請に係る損害についての調査以下この章において「損害調査」という。を行わせるものとする。 ただし、第2項の規定により添付された書面によ ただし書の規定により 損害調査 を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に110,000円を乗じた額以下であるとき。

3項 第20条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定による権…》 利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に第1項の規定による確認の申請に係る損害についての調査以下この章において「損害調査」という。を行わせるものとする。 ただし、第2項の規定により添付された書面によ から第7項までの規定は、第1項の権利の調査について準用する。

20条の4 (配当表の作成等)

1項 国土交通大臣は、 第20条の2第3項 《3 第1項の規定による公示があった後は、…》 受理日以後受理日から起算して30日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の確認申請書又は保証金規則第18条第1項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下 に規定する者に係る 第20条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の確認申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、法第14条第1項の権利以下この章において単に「権利」という。の調査をしなければならない。 の規定による権利の調査若しくは 保証金規則 第18条第3項の規定による権利の調査又は 第20条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当…》 する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第20条の四までの規定による手続以下この条において「配 の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による権利の調査(以下この条において「 権利調査 」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。

2項 配当の順位は、次に掲げる順位による。

1号 損害調査 費用

2号 権利調査 により権利を有することが確認された者が有する権利で、20,010,000円以下のものは全額、20,010,000円を超えるものは20,010,000円までの額

3号 前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

3項 同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

4項 国土交通大臣は、配当の実施のため、 供託規則 第27号から第28号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。

20条の5 (公示の方法)

1項 第20条の2第1項 《国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当…》 する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第20条の四までの規定による手続以下この条において「配 及び前条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

21条 (住宅販売瑕疵担保保証金に関する説明事項)

1項 第15条第1項 《供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新…》 築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示

2号 第7条第1項 《法第11条第4項の政令で定める販売新築住…》 宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法1952年法律第176号第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵 の販売新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合

22条 (準用)

1項 第10条 《住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届…》 出 法第7条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定により供託した日から2週間以内に、別記第4号様式による届出書により行うものとする。 2 前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある から 第12条 《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認 …》 法第9条第2項の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知 までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、 第10条第1項 《法第7条第2項の規定による届出は、同条第…》 1項の規定により供託した日から2週間以内に、別記第4号様式による届出書により行うものとする。 中「 第7条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定により供託…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第1項」と、「別記第4号様式」とあるのは「別記第10号様式」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 第22条 《準用 第10条から第12条までの規定は…》 、供託宅地建物取引業者について準用する。 この場合において、第10条第1項中「法第7条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条に において読み替えて準用する 第10条第1項 《法第7条第2項の規定による届出は、同条第…》 1項の規定により供託した日から2週間以内に、別記第4号様式による届出書により行うものとする。 」と、 第11条 《住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出…》 供託建設業者は、法第8条第1項の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第5号様式による届出書に当該供託に係る供託物 中「法第8条第1項」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第2項」と、「別記第5号様式」とあるのは「別記第11号様式」と、同条及び 第12条 《住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認 …》 法第9条第2項の承認を受けようとする者は、別記第6号様式による承認申請書を、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知 中「 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可」とあるのは「 宅地建物取引業法 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(法第2条第4項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣)」と、同条第1項中「法第9条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第9条第2項」と、「別記第6号様式」とあるのは「別記第12号様式」と、同条第2項中「別記第6号の二様式」とあるのは「別記第12号の二様式」と読み替えるものとする。

4章 住宅瑕疵担保責任保険法人

23条 (住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等)

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する の指定を受けようとする者(以下「 指定 申請者 」という。)は、別記第13号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(以下「 財産目録等 」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で 第19条 《業務 保険法人は、次に掲げる業務を行う…》 ものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、第541 に規定する業務(以下「 保険等の業務 」という。)に係る事項と 保険等の業務 以外の業務に係る事項とを区分したもの

4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して十事業年度における収支の見込みを記載した書面

5号 申請に係る意思の決定を証する書類

6号 第17条第1項第2号 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する に規定する 保険等の業務 の実施に関する計画として次の事項を記載した書類

保険等の業務 に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項

組織及び運営に関する事項

第19条第1号 《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、 から第3号までの保険契約( 第34条 《住宅紛争処理支援センターの業務の特例 …》 住宅品質確保法第82条第1項に規定する住宅紛争処理支援センター第3項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。は、住宅品質確保法第83条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこ を除き、以下単に「保険契約」という。)に係る住宅の検査の実施に関する事項

7号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

8号 指定申請者 が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類

9号 指定申請者 が株式会社である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類

10号 現に行っている業務の概要を記載した書類

11号 指定申請者 が法第17条第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

12号 その他参考となる事項を記載した書類

24条 (保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)

1項 第17条第1項第1号 《国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その…》 他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法1896年法律第89号第415条、第541条、第542条又は第562条若しくは第563条これらの規定を同法第559条において準用する場合を含む。に規定する の国土交通省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が300,000,000円以上であることとする。

25条 (保険法人の名称等の変更の届出)

1項 第18条第2項 《2 保険法人は、その名称若しくは住所又は…》 保険等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記第14号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人名称等変更届出書により行うものとする。

26条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

1項 住宅瑕疵担保責任 保険法人 以下「 保険法人 」という。)は、 第20条第1項 《保険法人の役員の選任及び解任は、国土交通…》 大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、別記第15号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人役員選任等認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 第17条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下単に「指定」という。をしてはならない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

27条 (業務規程の認可の申請等)

1項 保険法人 は、 第21条第1項 《保険法人は、保険等の業務の開始前に、保険…》 等の業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により 保険等の業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、別記第16号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等 業務規程 認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 保険法人 は、 第21条第1項 《保険法人は、保険等の業務の開始前に、保険…》 等の業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により 業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、別記第17号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

28条 (業務規程の記載事項)

1項 第21条第2項 《2 保険等の業務の実施の方法その他の業務…》 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 保険等の業務 を行う時間及び休日に関する事項

2号 保険等の業務 を行う事務所の所在地

3号 保険契約の締結の手続に関する事項

4号 保険契約の内容に関する事項

5号 保険料、検査手数料その他 保険等の業務 に関する料金(以下「 保険料等 」という。)の収納の方法に関する事項

6号 保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

7号 保険引受に当たっての検査に関する事項

8号 保険金の支払に関する事項

9号 保険料等 及び責任準備金の算出方法に関する事項

10号 保険等の業務 の実施体制に関する事項

11号 第25条 《帳簿の備付け等 保険法人は、国土交通省…》 令で定めるところにより、保険等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の 保険等の業務 に関する書類の管理及び保存に関する事項

12号 保険等の業務 に関する秘密の保持に関する事項

13号 保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項

14号 区分経理の方法その他の経理に関する事項

15号 第35条第2項 《2 保険法人の業務又は財産の状況等に照ら…》 し、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立 の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項

16号 保険等の業務 の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項

17号 第35条 《調査研究事業への協力 保険法人は、前条…》 第1項第3号に掲げる業務及び住宅品質確保法第83条第1項第8号に掲げる業務特定住宅瑕疵の発生の防止に関するものに限る。の実施に関し住宅紛争処理支援センターから必要な協力を求められた場合には、これに応ず の規定による住宅紛争処理支援センターの調査研究事業への協力に関する事項

18号 その他 保険等の業務 の実施に関し必要な事項

29条 (事業計画等の認可の申請等)

1項 保険法人 は、 第22条第1項 《保険法人は、事業年度ごとに、その事業年度…》 の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第18号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 事業計画書

2号 収支予算書

3号 前事業年度の予定貸借対照表

4号 当該事業年度の予定貸借対照表

5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2項 保険法人 は、 第22条第1項 《保険法人は、事業年度ごとに、その事業年度…》 の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、別記第19号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

30条 (事業報告書等の提出)

1項 保険法人 は、 第22条第2項 《2 保険法人は、事業年度ごとに、その事業…》 年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、 財産目録等 を添付しなければならない。

2項 前項の収支決算書及び 財産目録等 については、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人の監査を受けたものとする。

31条 (区分経理の方法)

1項 保険法人 は、 第23条 《区分経理 保険法人は、次に掲げる業務ご…》 とに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第19条第1号の業務及びこれに附帯する業務 2 第19条第2号の業務及びこれに附帯する業務 3 第19条第3号の業務及びこれに附帯す 各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

32条 (責任準備金の積立て)

1項 保険法人 は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。

1号 普通責任準備金収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。

2号 異常危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。ただし、危険に備えるために最低限度必要なものとして国土交通大臣が定める額を下回ってはならない。

33条 (再保険契約の責任準備金)

1項 保険法人 は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

1号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社

2号 保険業法 第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等

3号 保険法人

34条 (帳簿の備付け等)

1項 第25条 《帳簿の備付け等 保険法人は、国土交通省…》 令で定めるところにより、保険等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第19条第1号 《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、 及び第2号の保険契約(以下この号において単に「保険契約」という。)について、それぞれ次に掲げる事項

保険契約の申込みを受けた年月日

保険契約に係る住宅の検査を行った年月日及び当該検査を行った者の氏名

保険契約に係る住宅の建設工事が完了した年月日

保険契約に係る住宅を引き渡した年月日

保険契約を締結した年月日

保険証券の番号

保険契約者の氏名又は名称及び連絡先

保険契約に係る住宅の建設工事の発注者又は当該住宅の買主の氏名又は名称及び連絡先

保険料等 の額

保険契約に基づく損害の塡補の内容及び保険金の額

保険契約の期間

保険契約に係る住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先

保険契約に係る住宅の工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先

保険契約に係る住宅の所在地及び名称

保険契約に係る住宅の階数、延べ面積、構造その他当該住宅に関する基本的な事項

2号 第19条第3号 《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、 の再保険契約(以下この号において単に「再保険契約」という。)について、次に掲げる事項

再保険契約を締結した年月日

再保険契約に係る 第19条第1号 《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、 及び第2号の保険契約に関する前号に掲げる事項

3号 第19条第1号 《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、 から第3号までの保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項

保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番号

保険金の支払の原因となった事象を発見した年月日

現地調査を実施した年月日及びその調査結果

保険金の支払の対象となった瑕疵及びその瑕疵の修補工事の内容

保険金を支払った年月日及びその額

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 保険法人 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 保険法人 は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。 第39条第1号 《経過措置 第39条 この法律に基づき命令…》 を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 において同じ。)を、 保険等の業務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。

35条 (支払備金の積立て)

1項 保険法人 は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

1号 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、 保険法人 が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

2号 まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして国土交通大臣が定める金額

2項 保険法人 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、 業務規程 に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3項 第33条 《再保険契約の責任準備金 保険法人は、保…》 険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社 2 保険業法第 の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

36条 (資産の運用方法)

1項 保険法人 は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。

1号 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得

2号 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

37条

1項 削除

38条 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 保険法人 は、 第29条第1項 《保険法人は、国土交通大臣の許可を受けなけ…》 れば、保険等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 保険等の業務 の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、別記第21号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

39条 (保険等の業務の引継ぎ)

1項 第29条第1項 《保険法人は、国土交通大臣の許可を受けなけ…》 れば、保険等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による 保険等の業務 の全部又は一部の廃止の許可に係る 保険法人 当該許可の条件として、その保険等の業務の全部又は一部を、当該保険等の業務の全部又は一部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継ぐこととされたものに限る。及び法第30条第1項又は第2項の規定による指定の取消しに係る保険法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 国土交通大臣が指定する 保険法人 に帳簿その他の 保険等の業務 に関する書類を引き継ぐこと。

2号 国土交通大臣が指定する 保険法人 に保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理

40条 (指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

1項 第33条第1項 《住宅品質確保法第66条第2項に規定する指…》 定住宅紛争処理機関次項及び次条第1項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅同項に規定する評価住宅を除く の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 2000年建設省令第20号。以下「 住宅品質確保法施行規則 」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

41条 (住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

1項 第34条第1項 《住宅品質確保法第82条第1項に規定する住…》 宅紛争処理支援センター第3項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。は、住宅品質確保法第83条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 指定住宅紛争処理機関に の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる 住宅品質確保法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6章 雑則

42条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、建設業者又は宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第4条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者…》 は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可 の規定による届出を受理すること。

2号 第5条 《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》 締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに ただし書の規定による確認をすること。

3号 第7条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定により供託…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。

4号 第9条第2項 《2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証…》 金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。

5号 第12条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物…》 取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第 の規定による届出を受理すること。

6号 第13条 《自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな…》 締結の制限 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において ただし書の規定による確認をすること。

2項 第28条第1項 《国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件 の規定による国土交通大臣の権限は、 保険法人 の本店又は主たる事務所(以下「 本店等 」という。)の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

3項 第28条第1項 《国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件 の規定による国土交通大臣の権限で 保険法人 本店等 以外の支店、事務所その他の施設(以下「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

4項 前項の規定により、 保険法人 支店等 に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った地方整備局長及び北海道開発局長は、当該保険法人の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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