附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年4月1日)から施行する。ただし、第2章、第3章及び
第42条第1項
《法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次…》
に掲げるものは、建設業者又は宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定による届出を受理すること。 2 法第5条ただし書の規定に
並びに附則第3条及び附則第4条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日の属する事業年度における
第41条
《住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係…》
る住宅品質確保法施行規則の規定の適用 法第34条第1項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字
の規定により読み替えて適用する 住宅品質確保法施行規則
第121条第1項
《指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記…》
第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては
の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の1月前までに」とあるのは、「履行確保法施行規則の施行後遅滞なく」とする。
2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、別記第1号様式、別記第2号様式、別記第7号様式及び別記第8号様式中「1の基準日前10年間」とあるのは、「法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から1の基準日までの間」とする。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月26日国土交通省令第51号) 抄
1項 この省令は、 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
附 則(2011年3月23日国土交通省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月1日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年9月10日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、2021年9月30日から施行する。
附 則(2021年12月21日国土交通省令第80号)
1項 この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。