制定文 建築士法 (1950年法律第202号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 を次のように定める。
1章 指定登録機関 > 1節 中央指定登録機関
1条 (指定の申請)
1項 建築士法 (以下「 法 」という。)
第10条の4第2項
《2 中央指定登録機関の指定は、一級建築士…》
登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「 指定申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 法
第10条の4第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》
指定登録機関」という。に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務以下「一級建築士登録等事務
に規定する一級建築士登録等事務(以下単に「一級建築士登録等事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 一級建築士登録等事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 法
第10条の5第1項第1号
《国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指…》
定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築
に規定する一級建築士登録等事務の実施に関する計画を記載した書類
8号 指定申請者 が法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面
9号 その他参考となる事項を記載した書類
2条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第10条の4第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》
指定登録機関」という。に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務以下「一級建築士登録等事務
に規定する中央指定登録機関(以下単に「中央指定登録機関」という。)は、法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の中央指定登録機関の名称若しくは住所又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
3条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 中央指定登録機関は、 法
第10条の7第1項
《中央指定登録機関の役員の選任及び解任は、…》
国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の略歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 法
第10条の5第2項第4号
《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》
た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり
イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
4条 (登録等事務規程の認可の申請等)
1項 中央指定登録機関は、 法
第10条の9第1項
《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》
の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 中央指定登録機関は、 法
第10条の9第1項
《中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務…》
の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程以下この章において「登録等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
5条 (登録等事務規程の記載事項)
1項 法
第10条の9第2項
《2 一級建築士登録等事務の実施の方法その…》
他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項
3号 一級建築士登録等事務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 一級建築士登録等事務に関する秘密の保持に関する事項
6号 法
第10条の11
《帳簿の備付け等 中央指定登録機関は、国…》
土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第5条第1項の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)その他の一級建築士登録等事務に関する書類の管理に関する事項
7号 その他一級建築士登録等事務の実施に関し必要な事項
6条 (事業計画等の認可の申請等)
1項 中央指定登録機関は、 法
第10条の10第1項
《中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その…》
事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 中央指定登録機関は、 法
第10条の10第1項
《中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その…》
事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
7条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第10条の11
《帳簿の備付け等 中央指定登録機関は、国…》
土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 各月における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
2号 各月における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
3号 各月における設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
4号 各月の末日における一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ中央指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。
第11条第2号
《国土交通省令及び都道府県の規則への委任 …》
第11条 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関
において同じ。)は、一級建築士登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
8条 (登録状況の報告)
1項 中央指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該四半期における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
2号 当該四半期における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
3号 当該四半期における設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
4号 当該四半期の末日における一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数
2項 前項の報告書には、一級建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 中央指定登録機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
9条 (不正登録者の報告)
1項 中央指定登録機関は、一級建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該一級建築士に係る登録事項
2号 偽りその他不正の手段
10条 (一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請)
1項 中央指定登録機関は、 法
第10条の15第1項
《中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を…》
受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする一級建築士登録等事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
11条 (一級建築士登録等事務の引継ぎ等)
1項 中央指定登録機関は、 法
第10条の17第4項
《4 国土交通大臣が、第2項の規定により一…》
級建築士登録等事務を行うこととし、第10条の15第1項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎそ
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
12条 (指定登録機関への書類の交付)
1項 国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、中央指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
1号 法
第5条
《免許の登録 一級建築士、二級建築士又は…》
木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたと
の二、法第8条の二又は 建築士法施行規則 (1950年建設省令第38号)
第6条第4項
《4 一級建築士が失踪の宣告を受けた場合に…》
おいては、戸籍法1947年法律第224号による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出当該届出に係る事項
2号 第36条第1項
《登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞…》
なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 講習の実施年月日及び実施場所 2 受講申込者数及び受講者数 3 修了者数
、
第40条第1項
《登録講習機関は、講習を行ったときは、事業…》
年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該四半期における講習の実施年月日及び実施場所 2 当該四半期における受講申込者数及び受講者
又は
第43条第1項
《登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞…》
なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 講習の実施年月日及び実施場所 2 受講申込者数及び受講者数 3 修了者数
の規定による報告書の提出
第36条第2項
《2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年…》
月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表、講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面を添付しなければならない。
、
第40条第2項第1号
《2 前項の報告書には、次に掲げる講習の区…》
分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。 1 一級建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習又は設備設計一級建築士定期講習 イ 修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証
イ又は
第43条第2項第1号
《2 前項の報告書には、講習を受講した建築…》
士の別ごとに、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。 1 一級建築士 イ 修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに修了証の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表 ロ 講習に用いた
イの修了者一覧表に記載された事項
3号 第53条第1項
《中央指定試験機関は、一級建築士試験事務を…》
実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 試験年月日 2 試験地 3 受験申込者数 4 受験者数 5 合格者数 6 合格年月日
の規定による報告書の提出同条第2項の添付書類に記載された事項
2項 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 国土交通大臣の使用に係る電子計算機と中央指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、中央指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを中央指定登録機関に交付する方法
13条 (免許の取消し等の処分の通知)
1項 国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、 法
第9条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》
を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消
若しくは第2項の規定により一級建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により一級建築士に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を中央指定登録機関に通知するものとする。
1号 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
2号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
3号 処分の内容及び処分を行った年月日
14条 (公示)
1項 法
第10条の6第1項
《国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定を…》
したときは、中央指定登録機関の名称及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。
及び第3項、法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
2節 都道府県指定登録機関
15条 (準用)
1項 第5条
《登録等事務規程の記載事項 法第10条の…》
9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項 2 一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項 3 一級建築士登録等事務の実施の
、
第7条
《帳簿の備付け等 法第10条の11の国土…》
交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 各月における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数 2 各月における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
(第1項第2号及び第3号を除く。)及び
第11条
《一級建築士登録等事務の引継ぎ等 中央指…》
定登録機関は、法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等
の規定は、 法
第10条の20第1項
《都道府県知事は、その指定する者以下「都道…》
府県指定登録機関」という。に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務以下「二級建築士等登録事務」という。を行わせることができる。
に規定する都道府県指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(
第5条第1号
《免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築…》
士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与
を除く。)中「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、
第5条
《免許の登録 一級建築士、二級建築士又は…》
木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたと
中「法第10条の9第2項」とあるのは「法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第2項」と、
第5条第1号
《登録等事務規程の記載事項 第5条 法第1…》
0条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項 2 一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項 3 一級建築士登録等事務の
中「一級建築士登録等事務」とあるのは「法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務以下単に「二級建築士等登録事務」という。)」と、
第5条第6号
《登録等事務規程の記載事項 第5条 法第1…》
0条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 一級建築士登録等事務を行う時間及び休日に関する事項 2 一級建築士登録等事務を行う事務所に関する事項 3 一級建築士登録等事務の
中「法第10条の十一」とあるのは「法第10条の20第3項において準用する法第10条の十一」と、「法第5条第1項の一級建築士名簿以下単に「一級建築士名簿」という。)」とあるのは「法第5条第1項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿以下単に「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」という。)」と、
第7条第1項
《法第10条の11の国土交通省令で定める事…》
項は、次に掲げるものとする。 1 各月における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数 2 各月における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数 3 各月における
中「法第10条の十一」とあるのは「法第10条の20第3項において準用する法第10条の十一」と、
第7条第1項第1号
《法第10条の11の国土交通省令で定める事…》
項は、次に掲げるものとする。 1 各月における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数 2 各月における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数 3 各月における
中「一級建築士」とあるのは「二級建築士及び木造建築士」と、同項第4号中「一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数」とあるのは「二級建築士及び木造建築士の人数」と、同条第3項中「
第11条第2号
《一級建築士登録等事務の引継ぎ等 第11条…》
中央指定登録機関は、法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築
」とあるのは「
第15条
《準用 第5条、第7条第1項第2号及び第…》
3号を除く。及び第11条の規定は、法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第5条第1号を除く。中「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建
において準用する
第11条第2号
《一級建築士登録等事務の引継ぎ等 第11条…》
中央指定登録機関は、法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築
」と、
第11条
《一級建築士登録等事務の引継ぎ等 中央指…》
定登録機関は、法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等
中「法第10条の17第4項」とあるのは「法第10条の20第3項において準用する法第10条の17第4項」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第11条第2号
《一級建築士登録等事務の引継ぎ等 第11条…》
中央指定登録機関は、法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築
中「一級建築士名簿」とあるのは「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」と読み替えるものとする。
3節 指定事務所登録機関
16条 (登録等事務規程の記載事項)
1項 法
第26条の3第3項
《3 第10条の5から第10条の十八までの…》
規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登
において準用する法第10条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第26条の3第1項
《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》
事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を
に規定する事務所登録等事務(以下単に「事務所登録等事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所登録等事務を行う事務所に関する事項
3号 事務所登録等事務の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 事務所登録等事務に関する秘密の保持に関する事項
6号 法
第26条の3第3項
《3 第10条の5から第10条の十八までの…》
規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登
において準用する法第10条の11の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、法第23条の3第1項に規定する登録簿(以下単に「登録簿」という。)その他の事務所登録等事務に関する書類の管理に関する事項
7号 その他事務所登録等事務の実施に関し必要な事項
17条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第26条の3第3項
《3 第10条の5から第10条の十八までの…》
規定は、指定事務所登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号を除く。中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「事務所登
において準用する法第10条の11の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 各月における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、 法
第23条の5
《変更の届出 第23条の3第1項の規定に…》
より建築士事務所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事
の規定による届出及び法第23条の7の規定による届出の件数
2号 各月の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 法
第26条の3第1項
《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》
事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を
に規定する指定事務所登録機関(以下単に「指定事務所登録機関」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。
第22条
《知識及び技能の維持向上 建築士は、設計…》
及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を
において準用する
第11条第2号
《国土交通省令及び都道府県の規則への委任 …》
第11条 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関
において同じ。)は、事務所登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
18条 (登録状況の報告)
1項 指定事務所登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該四半期における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの建築士事務所の登録、 法
第23条の5
《変更の届出 第23条の3第1項の規定に…》
より建築士事務所について登録を受けた者以下「建築士事務所の開設者」という。は、第23条の2第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事
の規定による届出及び法第23条の7の規定による届出の件数
2号 当該四半期の末日における一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとの登録を受けている建築士事務所の数
2項 前項の報告書には、登録簿の登録事項を記載した登録事務所一覧表を添付しなければならない。
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 指定事務所登録機関の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを都道府県知事に交付する方法
19条 (不正登録者の報告)
1項 指定事務所登録機関は、建築士事務所が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該建築士事務所に係る登録事項
2号 偽りその他不正の手段
20条 (指定事務所登録機関への書類の交付)
1項 都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、 法
第23条の6
《設計等の業務に関する報告書 建築士事務…》
所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出
の規定による設計等の業務に関する報告書の提出を受けたときは、指定事務所登録機関に対し、当該報告書の記載事項を記載した書類を交付するものとする。
21条 (登録の取消し等の処分の通知)
1項 都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、 法
第26条第1項
《都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。 1 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第23条の4第1項第
の規定により建築士事務所の登録を取り消したとき又は同条第2項の規定により建築士事務所の開設者に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、若しくはその登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定事務所登録機関に通知するものとする。
1号 処分を受けた建築士事務所の登録番号、名称、登録年月日、住所及び開設者の氏名
2号 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
3号 処分の内容及び処分を行った年月日
22条 (準用)
1項 第1条
《指定の申請 建築士法以下「法」という。…》
第10条の4第2項の規定による指定を受けようとする者次項第8号において「指定申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 法第10条
から
第4条
《登録等事務規程の認可の申請等 中央指定…》
登録機関は、法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 中央指定登録機
まで、
第6条
《事業計画等の認可の申請等 中央指定登録…》
機関は、法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 中央指定登録機関は、
、
第10条
《一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請…》
中央指定登録機関は、法の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする一級建築士登録等事
、
第11条
《一級建築士登録等事務の引継ぎ等 中央指…》
定登録機関は、法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等
及び
第14条
《公示 法第10条の6第1項及び第3項、…》
法第10条の15第3項、法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
の規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2章 登録講習機関 > 1節 構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習の講習機関
23条 (登録の申請)
1項 法
第10条の22
《構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建…》
築士講習の講習機関の登録 第10条の3第1項第1号の登録第11条を除き、以下この章において単に「登録」という。は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務以下
の規定による登録を受けようとする者は、別記第1号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴(申請者が 法
第10条の24第1項第2号
《国土交通大臣は、登録の申請をした者第2号…》
において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1の各項の講習
に規定する建築関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該建築関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
5号 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項( 法
第10条の22
《構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建…》
築士講習の講習機関の登録 第10条の3第1項第1号の登録第11条を除き、以下この章において単に「登録」という。は、別表第1の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務以下
に規定する講習事務(以下この節において単に「講習事務」という。)以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
7号 申請者(法人にあっては、その役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
8号 申請者が 法
第10条の23第3号
《欠格条項 第10条の23 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は
から第6号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 申請者が 法
第10条の24第1項
《国土交通大臣は、登録の申請をした者第2号…》
において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1の各項の講習
各号に掲げる基準の全てに適合していることを証する書類
10号 その他参考となる事項を記載した書類
23条の2 (心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)
1項 法
第10条の23第5号
《欠格条項 第10条の23 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
24条 (登録講習機関登録簿の記載事項)
1項 法
第10条の24第2項第5号
《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録の区分 4 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在
の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(法第10条の3第1項第1号に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合に限る。)とする。
25条 (公示事項)
1項 法
第10条の25第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。
26条 (名称等の変更の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第10条の25第2項
《2 登録講習機関は、前条第2項第2号、第…》
4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別記第2号様式の登録講習機関変更届出書に
第23条
《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》
造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の
各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
27条 (承継の届出)
1項 法
第10条の27第2項
《2 前項の規定により登録講習機関の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第10条の27第1項
《登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を…》
譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の
の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第4号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第10条の27第1項
《登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を…》
譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の
の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第5号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
3号 法
第10条の27第1項
《登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を…》
譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の
の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第6号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本
4号 法
第10条の27第1項
《登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を…》
譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の
の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第10条の27第1項
《登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を…》
譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の
の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第7号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
28条 (講習事務の実施基準)
1項 法
第10条の28
《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》
は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 講習を毎年一回以上行うこと。
2号 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、構造設計一級建築士講習は18時間以上、設備設計一級建築士講習は24時間以上とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
3号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
4号 受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
5号 講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
6号 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
7号 修了考査は、講義の終了後に行い、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
8号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 一級建築士
ロ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において 法
第4条第2項第1号
《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》
う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388
に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
9号 講義を受講した者又は修了考査に合格した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、講義又は修了考査のうち国土交通大臣が定める科目の一部を免除する。
10号 修了考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の2週間前までに、修了考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
11号 終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。
12号 講習を修了した者(以下この節において「 修了者 」という。)に対し、別記第8号様式による 修了証 (以下この節において「 修了証 」という。)を交付すること。
13号 講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
29条 (講習事務規程の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第10条の29第1項
《登録講習機関は、講習事務に関する規程以下…》
この章において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、別記第9号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録講習機関は、 法
第10条の29第1項
《登録講習機関は、講習事務に関する規程以下…》
この章において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による届出をしようとするときは、別記第10号様式の登録講習機関講習事務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
30条 (講習事務規程の記載事項)
1項 法
第10条の29第2項
《2 講習事務規程には、講習事務の実施の方…》
法、講習事務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
3号 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
4号 講習の受講の申請に関する事項
5号 講習事務の実施の方法に関する事項
6号 講習の内容及び時間に関する事項
7号 講習に用いる教材に関する事項
8号 修了考査の方法に関する事項
9号 修了証 の交付に関する事項
10号 講習事務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
11号 法
第10条の31
《帳簿の備付け等 登録講習機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
12号 財務諸表等( 法
第10条の30第1項
《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ
に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第10条の30第2項各号に掲げる請求の受付に関する事項
13号 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
14号 講習事務に関する公正の確保に関する事項
15号 不正受講者の処分に関する事項
16号 その他講習事務の実施に関し必要な事項
31条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第10条の30第2項第3号
《2 利害関係人は、登録講習機関の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
32条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第10条の30第2項第4号
《2 利害関係人は、登録講習機関の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
1号 登録講習機関の使用に係る電子計算機と 法
第10条の30第2項第4号
《2 利害関係人は、登録講習機関の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該
に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
33条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第10条の31
《帳簿の備付け等 登録講習機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 講習の実施年月日
2号 講習の実施場所
3号 講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間
4号 受講者の氏名、生年月日、住所及びその者の登録番号
5号 修了者 にあっては、前各号に掲げる事項のほか、 修了証 の交付の年月日及び番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。
第35条第2号
《権限の委任 第35条 この法律に規定する…》
国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
において同じ。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに 修了証 の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
34条 (講習事務の休廃止の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第10条の35第1項
《登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を…》
休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第11号様式の登録講習機関事務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
35条 (講習事務の引継ぎ等)
1項 登録講習機関は、 法
第10条の37第3項
《3 国土交通大臣が第1項の規定により講習…》
事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
36条 (講習の実施結果の報告)
1項 登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 講習の実施年月日及び実施場所
2号 受講申込者数及び受講者数
3号 修了者 数
2項 前項の報告書には、 修了者 の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに 修了証 の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表、講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面を添付しなければならない。
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
37条 (不正受講者の報告)
1項 登録講習機関は、受講者が偽りその他不正の手段により講習を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該受講者に係る登録事項
2号 偽りその他不正の手段
38条 (公示)
1項 法
第10条の25第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第4号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
及び第3項、法第10条の35第3項、法第10条の36第3項並びに法第10条の37第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
2節 定期講習の講習機関
39条 (講習事務の実施基準)
1項 法
第22条の3第2項
《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》
第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条
において準用する法第10条の28の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 講習を毎年一回以上行うこと。
2号 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、次のイからホまでに掲げる講習の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める時間とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
イ 一級建築士定期講習6時間以上
ロ 二級建築士定期講習5時間以上
ハ 木造建築士定期講習5時間以上
ニ 構造設計一級建築士定期講習6時間以上
ホ 設備設計一級建築士定期講習6時間以上
3号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関( 法
第22条の2
《定期講習 次の各号に掲げる建築士は、3…》
年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者次条にお
に規定する登録講習機関をいう。以下この節において同じ。)として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
4号 受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
5号 講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
6号 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
7号 修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
8号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 一級建築士(ただし、二級建築士定期講習については二級建築士を、木造建築士定期講習については二級建築士又は木造建築士をそれぞれ含めることができるものとする。)
ロ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において 法
第4条第2項第1号
《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》
う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388
に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
9号 終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。
10号 講習を修了した者(以下この節において「 修了者 」という。)に対し、別記第12号様式による 修了証 (以下この節において「 修了証 」という。)を交付すること。
11号 法
第22条の3第2項
《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》
第10条の25第1項及び第10条の26の規定は前条の登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条
において読み替えて準用する法第10条の23第5号に規定する 講習事務 (以下この号において「 講習事務 」という。)以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
40条 (講習の実施結果の報告)
1項 登録講習機関は、講習を行ったときは、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該四半期における講習の実施年月日及び実施場所
2号 当該四半期における受講申込者数及び受講者数
3号 当該四半期における 修了者 数
2項 前項の報告書には、次に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。
1号 一級建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習又は設備設計一級建築士定期講習
イ 修了者 の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに 修了証 の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表
ロ 講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面
2号 二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習
イ 講習を受講した二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに、 修了者 の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに 修了証 の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表
ロ 講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
4項 国土交通大臣は、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習に係る報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする。
41条 (準用)
1項 第23条
《登録の申請 法第10条の22の規定によ…》
る登録を受けようとする者は、別記第1号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事
から
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
まで、
第29条
《講習事務規程の届出 登録講習機関は、法…》
第10条の29第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第9号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならな
から
第35条
《講習事務の引継ぎ等 登録講習機関は、法…》
第10条の37第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 3
まで、
第37条
《不正受講者の報告 登録講習機関は、受講…》
者が偽りその他不正の手段により講習を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該受講者に係る登録事項 2 偽りその他不正の手段
及び
第38条
《公示 法第10条の25第1項及び第3項…》
、法第10条の35第3項、法第10条の36第3項並びに法第10条の37第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
の規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3節 管理建築士講習の講習機関
42条 (講習事務の実施基準)
1項 法
第26条の5第2項
《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》
第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23
において準用する法第10条の28の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 講習を毎年一回以上行うこと。
2号 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、6時間以上とし、講習科目ごとの講義内容は国土交通大臣が定める内容とし、講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
3号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関( 法
第24条第2項
《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》
を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の
に規定する登録講習機関をいう。以下この節において同じ。)として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。
4号 受講者の申込書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
5号 講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
6号 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
7号 修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
8号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 一級建築士
ロ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において 法
第4条第2項第1号
《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》
う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388
に規定する建築に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
9号 終了した講習の教材、修了考査の問題及び修了考査の結果の判定の基準の概要を公表すること。
10号 講習を修了した者(以下この節において「 修了者 」という。)に対し、別記第13号様式による 修了証 (以下この節において「 修了証 」という。)を交付すること。
11号 法
第26条の5第2項
《2 第10条の二十三、第10条の二十四、…》
第10条の25第1項及び第10条の26の規定は登録に、第10条の25第2項及び第3項並びに第10条の27から第10条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第10条の23
において読み替えて準用する法第10条の23第5号に規定する 講習事務 (以下この号において「 講習事務 」という。)以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
43条 (講習の実施結果の報告)
1項 登録講習機関は、講習を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 講習の実施年月日及び実施場所
2号 受講申込者数及び受講者数
3号 修了者 数
2項 前項の報告書には、講習を受講した建築士の別ごとに、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。
1号 一級建築士
イ 修了者 の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに 修了証 の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表
ロ 講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面
2号 二級建築士又は木造建築士
イ 当該二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに、 修了者 の氏名、生年月日及びその者の登録番号並びに 修了証 の交付の年月日及び番号を記載した修了者一覧表
ロ 講習に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準を記載した書面
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
4項 国土交通大臣は、二級建築士又は木造建築士に係る報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする。
44条 (準用)
1項 第23条
《登録の申請 法第10条の22の規定によ…》
る登録を受けようとする者は、別記第1号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事
から
第27条
《承継の届出 法第10条の27第2項の規…》
定による届出をしようとする者は、別記第3号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の27第1項の規定により登録講習機関の事
まで、
第29条
《講習事務規程の届出 登録講習機関は、法…》
第10条の29第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記第9号様式の登録講習機関講習事務規程届出書に、当該届出に係る同項に規定する講習事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならな
から
第35条
《講習事務の引継ぎ等 登録講習機関は、法…》
第10条の37第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 3
まで、
第37条
《不正受講者の報告 登録講習機関は、受講…》
者が偽りその他不正の手段により講習を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該受講者に係る登録事項 2 偽りその他不正の手段
及び
第38条
《公示 法第10条の25第1項及び第3項…》
、法第10条の35第3項、法第10条の36第3項並びに法第10条の37第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
の規定は登録講習機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3章 指定試験機関 > 1節 中央指定試験機関
45条 (指定の申請)
1項 法
第15条の2第2項
《2 中央指定試験機関の指定は、一級建築士…》
試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者(次項第11号において「 指定申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 法
第15条の2第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》
指定試験機関」という。に、一級建築士試験の実施に関する事務以下「一級建築士試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する一級建築士試験事務(以下単に「一級建築士試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 一級建築士試験事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 一級建築士試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 現に行っている業務の概要を記載した書類
9号 一級建築士試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 法
第15条の3第1項
《中央指定試験機関は、試験の問題の作成及び…》
採点を試験委員に行わせなければならない。
に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
11号 指定申請者 が法第15条の5第1項において準用する 法
第10条の5第2項
《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》
た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり
各号に該当しない旨を誓約する書面
12号 その他参考となる事項を記載した書類
46条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第15条の2第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》
指定試験機関」という。に、一級建築士試験の実施に関する事務以下「一級建築士試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する中央指定試験機関(以下単に「中央指定試験機関」という。)は、法第15条の5第1項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の中央指定試験機関の名称若しくは住所又は一級建築士試験事務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
47条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の略歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
48条 (試験委員の選任及び解任の届出)
1項 中央指定試験機関は、 法
第15条の3第3項
《3 中央指定試験機関は、第1項の試験委員…》
を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 試験委員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の略歴
49条 (試験事務規程の認可の申請等)
1項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
の規定において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
50条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 一級建築士試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
3号 一級建築士試験事務の実施の方法に関する事項
4号 受験手数料の収納の方法に関する事項
5号 試験委員の選任及び解任に関する事項
6号 一級建築士試験事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の11の帳簿(以下この節において単に「帳簿」という。)、その他一級建築士試験事務に関する書類の管理に関する事項
8号 その他一級建築士試験事務の実施に関し必要な事項
51条 (事業計画等の認可の申請)
1項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
52条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の11の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 試験年月日
2号 試験地
3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
4号 合格者にあっては、前各号に掲げるもののほか、合格証の交付年月日及び番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ中央指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、一級建築士試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
53条 (一級建築士試験事務の実施結果の報告)
1項 中央指定試験機関は、一級建築士試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 試験年月日
2号 試験地
3号 受験申込者数
4号 受験者数
5号 合格者数
6号 合格年月日
2項 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、 建築士法施行規則
第15条第2項
《2 中央指定試験機関が一級建築士試験事務…》
を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
の受験申込書並びに同条第1項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 中央指定試験機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
54条 (一級建築士試験事務の休廃止の許可)
1項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする一級建築士試験事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
55条 (一級建築士試験事務の引継ぎ)
1項 中央指定試験機関は、 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
において準用する法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 一級建築士試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 一級建築士試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
56条 (中央指定試験機関)
1項 中央指定試験機関の名称及び住所、一級建築士試験事務を行う事務所の所在地並びに一級建築士試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
57条 (公示)
1項 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
の規定において準用する法第10条の15第3項、法第10条の16第3項及び法第10条の17第3項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
2節 都道府県指定試験機関
58条 (準用)
1項 第50条
《試験事務規程の記載事項 法第15条の5…》
第1項において準用する法第10条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 一級建築士試験事務を行う事務所及び試験地に関す
、
第52条
《帳簿の備付け等 法第15条の5第1項に…》
おいて準用する法第10条の11の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 試験年月日 2 試験地 3 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別 4 合格者にあっては、前各号に掲げるも
及び
第55条
《一級建築士試験事務の引継ぎ 中央指定試…》
験機関は、法第15条の5第1項において準用する法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 一級建築士試験
の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(
第50条第1号
《試験事務規程の記載事項 第50条 法第1…》
5条の5第1項において準用する法第10条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 一級建築士試験事務を行う事務所及び試験
を除く。)中「 法
第15条の5第1項
《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》
10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録
」とあるのは「法第15条の6第3項」と、「一級建築士試験事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、
第50条第1号
《試験事務規程の記載事項 第50条 法第1…》
5条の5第1項において準用する法第10条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 一級建築士試験事務を行う時間及び休日に関する事項 2 一級建築士試験事務を行う事務所及び試験
中「一級建築士試験事務」とあるのは「法第15条の6第1項に規定する二級建築士等試験事務以下単に「二級建築士等試験事務」という。)」と、
第55条
《一級建築士試験事務の引継ぎ 中央指定試…》
験機関は、法第15条の5第1項において準用する法第10条の17第4項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 一級建築士試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 一級建築士試験
中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。