観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年国土交通省令第65号

略称: 観光圏整備法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第8条第5項 《5 第3項の認定を受けた者以下「認定観光…》 圏整備事業者」という。は、当該認定に係る観光圏整備実施計画を変更しようとするときは、共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでな ただし書及び第9項、 第12条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》 て滞在促進地区において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。を営むもの旅行業法第3条の登録を受けた者を除く。が 、第2項及び第4項第2号、 第13条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者が、観…》 光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより第14条 《道路運送法の特例 観光圏整備事業を実施…》 しようとする者であって道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事第15条 《海上運送法の特例 観光圏整備事業を実施…》 しようとする者であって海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載さ第21条第3項 《3 この法律に規定する国土交通大臣及び観…》 光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。 並びに 第22条 《国土交通省令等への委任 この法律に定め…》 るもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。 の規定に基づき、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (軽微な変更)

1項 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 以下「」という。第8条第5項 《5 第3項の認定を受けた者以下「認定観光…》 圏整備事業者」という。は、当該認定に係る観光圏整備実施計画を変更しようとするときは、共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでな ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 同1年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更

2号 前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

2条 (観光圏整備実施計画の認定の申請)

1項 第8条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者は、共…》 同して、国土交通大臣に対し、観光圏整備実施計画が観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を適切かつ確実に図るために適当なものである旨の認定を申請することができる。 の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第7条第2項 《2 観光圏整備実施計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 観光圏整備事業の目標及び内容滞在促進地区において実施するものにあっては、その旨を含む。 2 観光圏整備事業の実施時期 3 観光圏整備事業を実施するのに必要な資金の額及び 各号に掲げる事項

3条 (観光圏整備実施計画の変更の認定の申請)

1項 第8条第5項 《5 第3項の認定を受けた者以下「認定観光…》 圏整備事業者」という。は、当該認定に係る観光圏整備実施計画を変更しようとするときは、共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでな の規定により同条第3項の認定に係る観光圏整備実施計画の変更の認定を受けようとする認定観光圏整備事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更の理由

4条 (観光圏整備実施計画の軽微な変更の届出)

1項 第8条第6項 《6 認定観光圏整備事業者は、前項ただし書…》 の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定観光圏整備事業者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更した日

4号 変更の理由

5条 (法第12条第1項の国土交通省令で定める旅館業)

1項 第12条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》 て滞在促進地区において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。を営むもの旅行業法第3条の登録を受けた者を除く。が の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。

1号 旅館業法 1948年法律第138号第2条第2項 《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの

2号 旅館業法 第2条第4項 《4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設…》 け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 に規定する下宿営業

6条 (観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)

1項 第12条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》 て滞在促進地区において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。を営むもの旅行業法第3条の登録を受けた者を除く。が の国土交通省令で定める旅行は、1の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。

7条 (標識の様式)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定により旅行業法第3条の登録…》 を受けたものとみなされた者以下「観光圏内限定旅行業者代理業者」という。は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 の国土交通省令で定める様式は、別記第1号様式とする。

8条 (法第12条第4項第2号の国土交通省令で定める研修)

1項 第12条第4項第2号 《4 観光圏内限定旅行業者代理業者は、その…》 営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する観光圏内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 この場 の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。

1号 旅行業法施行規則 1971年運輸省令第61号第12条第1項第1号 《総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、…》 次のとおりとする。 1 法及びこれに基づく命令についての知識 2 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識 3 国内旅行実務 イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱 から第3号までに掲げる科目について行うものであること。

2号 旅行業法 1952年法律第239号第11条の3第3項 《3 観光庁長官は、第41条第2項に規定す…》 る旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

9条 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)

1項 第12条第4項第2号 《4 観光圏内限定旅行業者代理業者は、その…》 営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する観光圏内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 この場 の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。

9条の2 (観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)

1項 第12条第4項 《4 観光圏内限定旅行業者代理業者は、その…》 営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する観光圏内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。 この場 の規定により観光圏内限定旅行業務取扱管理者を 旅行業法 第11条の2第1項 《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》 者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、 旅行業法施行規則 第27条の七中「第10号様式」とあるのは、「 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記第2号様式」とする。

10条 (共通乗車船券)

1項 第13条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者が、観…》 光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

1号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

2号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類

4号 発行しようとする共通乗車船券の名称

5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額

6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

11条 (法第14条の国土交通省令で定める事業)

1項 第14条 《道路運送法の特例 観光圏整備事業を実施…》 しようとする者であって道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事 の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が観光圏に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

12条 (法第15条第1項の国土交通省令で定める事業)

1項 第15条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》 て海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された観光圏整備実施計 の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 海上運送法 1949年法律第187号第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を開始する事業

2号 海上運送法 第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を変更する事業

13条 (法第15条第2項の国土交通省令で定める事業)

1項 第15条第2項の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 運航日程又は運航時刻を変更するもの( 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第11条第1項第1号 《法第11条の2第1項ただし書及び第2項た…》 だし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法第11条の2第1項の規定により変更の届出をした船舶運航計 に規定する軽微な事項に係るものを除く。

2号 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

14条 (権限の委任)

1項 第13条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者が、観…》 光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に 航空法 1952年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

2項 第17条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、認定観光圏整備事業者に対し、認定観光圏整備事業の実施状況について報告を求めることができる。 に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

15条 (書類の提出)

1項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る観光圏の区域を管轄する地方運輸局長(当該観光圏の区域が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該観光圏の区域を管轄するいずれか1の地方運輸局長)を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。