附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する
第2条
《観光圏整備実施計画の認定の申請 法第8…》
条第1項の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
の規定による改正前の 海難審判法施行規則 別表による証票、
第6条
《観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅…》
行の範囲 法第12条第1項の国土交通省令で定める旅行は、1の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。
の規定による改正前の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、
第9条
《観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件 …》
法第12条第4項第2号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
の規定による改正前の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、
第12条
《法第15条第1項の国土交通省令で定める事…》
業 法第15条第1項の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 海上運送法1949年法律第187号第19条の5第1項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定
の規定による改正前の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正前の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記様式による標識は、それぞれ
第2条
《観光圏整備実施計画の認定の申請 法第8…》
条第1項の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
の規定による改正後の 海難審判法施行規則 別表による証票、
第6条
《観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅…》
行の範囲 法第12条第1項の国土交通省令で定める旅行は、1の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。
の規定による改正後の 通訳案内士法施行規則 第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、
第9条
《観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件 …》
法第12条第4項第2号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
の規定による改正後の 旅行業法施行規則 第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、
第12条
《法第15条第1項の国土交通省令で定める事…》
業 法第15条第1項の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 海上運送法1949年法律第187号第19条の5第1項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定
の規定による改正後の 国際観光ホテル整備法施行規則 第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正後の 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則 別記第1号様式による標識とみなす。
附 則(2010年7月27日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年10月31日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、2018年1月4日から施行する。
附 則(2018年1月4日国土交通省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 通訳案内士法 及び 旅行業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年1月4日)から施行する。
附 則(2018年6月14日国土交通省令第47号)
1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。