海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令《附則》

法番号:2008年国土交通省令第67号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2023年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において 第35条第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合であって、当該事業年度から法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合における法第35条第3項第3号の国土交通省令で定める期間は、 第4条 《計画期間 法第35条第3項第3号の国土…》 交通省令で定める期間は、3年、4年又は5年法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定同項の認定にあっては の規定にかかわらず、当該事業年度開始の日から5年とする。

附 則(2012年12月11日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年12月11日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《日本船舶・船員確保計画の認定の申請 海…》 上運送法以下「法」という。第35条第1項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本 の規定による改正前の 海上運送法 施行 規則 第4号様式による証票及び 第3条 《認定通知書 国土交通大臣は、法第35条…》 第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により日本船舶・船員確保計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第2号様式による認定通知書に第 の規定による改正前の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票は、それぞれ 第1条 《日本船舶・船員確保計画の認定の申請 海…》 上運送法以下「法」という。第35条第1項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本 の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票及び 第3条 《認定通知書 国土交通大臣は、法第35条…》 第3項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により日本船舶・船員確保計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第2号様式による認定通知書に第 の規定による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票とみなす。

附 則(2013年3月30日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 海上運送法 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた日本船舶・船員確保計画についての同条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合については、この省令による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5条 《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》 合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

4条 (証票等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《日本船舶・船員確保計画の認定の申請 海…》 上運送法以下「法」という。第35条第1項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本 の規定による改正前の 海上運送法 施行 規則 第4号様式による証票及び同令第13号様式による証票並びに 第5条 《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》 合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「 の規定による改正前の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票は、それぞれ 第1条 《日本船舶・船員確保計画の認定の申請 海…》 上運送法以下「法」という。第35条第1項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本 の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票及び同令第13号様式による証票並びに 第5条 《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》 合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「 の規定による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票とみなす。

附 則(2018年2月16日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 海上運送法 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた日本船舶・船員確保計画についての同条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合については、この省令による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5条 《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》 合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月20日国土交通省令第51号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 海上運送法 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた日本船舶・船員確保計画についての同条第2項第5号の国土交通省令で定める事項及び同条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合については、この省令による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第2条 《日本船舶・船員確保計画の記載事項 法第…》 35条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 日本船舶・船員確保計画の認定により受けようとする支援措置 2 法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっ 及び 第5条 《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》 合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2023年6月30日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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