制定文
海上運送法 (1949年法律第187号)
第35条第3項第5号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130
の規定に基づき、 2008年度に 海上運送法
第35条第1項
《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》
ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 を次のように定める。
1項 2008年度に 海上運送法
第35条第1項
《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》
ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第3項第5号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請をする場合における同号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 (2008年国土交通省令第67号)
第5条
《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》
合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合100分の200
2号 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(2008年法律第53号)の施行の日から当該日本船舶・船員確保計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させる場合100分の200を同法の施行の日における日本船舶の隻数に対する計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合