運輸安全委員会事務局組織規則《本則》

法番号:2008年国土交通省令第72号

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制定文 国土交通省組織令 2000年政令第255号)第243条の3第2項、 第243条の9第1号 《国土交通省令への委任 第243条の9 こ…》 の節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。 及び第2号並びに第243条の10の規定に基づき、並びに 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号及び 国土交通省組織令 を実施するため、 運輸安全委員会事務局組織規則 を次のように定める。


1条 (事故調査官)

1項 事故調査官は、命を受けて、事故等調査( 運輸安全委員会設置法 第15条第1項 《委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空…》 事故等、鉄道事故等又は船舶事故等以下「事故等」という。の原因航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第25条第1項第4号において同じ。に関係があるおそれの に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)に関する事務に従事する。

2条 (国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官)

1項 運輸安全 委員会 以下「 委員会 」という。)の事務局総務課に、国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官1人を置く。

2項 国際渉外室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員会 の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 委員会 の所掌事務に係る国際協力に関すること。

3号 事故等調査に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。

3項 国際渉外室に、室長を置く。

4項 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 広報に関すること。

2号 委員会 の保有する情報の公開に関すること。

3号 委員会 の保有する個人情報の保護に関すること。

5項 広報室に、室長を置く。

6項 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員会 の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

2号 委員会 所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

7項 会計室に、室長を置く。

8項 事故防止分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員会 の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

2号 事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。

3号 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。

9項 事故防止分析室に、室長を置く。

10項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

3条 (事故調査情報技術企画官及び事故調査調整官)

1項 委員会 の事務局に、事故調査情報技術企画官1人及び事故調査調整官9人を置く。

2項 事故調査情報技術企画官は、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査に係る情報技術に関する企画及び立案に関するものを助ける。

3項 事故調査調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関するものを助ける。

4条 (次席航空事故調査官及び統括航空事故調査官)

1項 委員会 の事務局に、次席航空事故調査官3人及び統括航空事故調査官5人を置く。

2項 次席航空事故調査官は、命を受けて、航空事故及び航空事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席航空事故調査官を補佐する。

3項 統括航空事故調査官は、命を受けて、次席航空事故調査官の事務を整理する。

5条 (次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官)

1項 委員会 の事務局に、次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官それぞれ2人を置く。

2項 次席鉄道事故調査官は、命を受けて、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。

3項 統括鉄道事故調査官は、命を受けて、次席鉄道事故調査官の事務を整理する。

6条 (次席船舶事故調査官及び統括船舶事故調査官)

1項 委員会 の事務局に、次席船舶事故調査官4人及び統括船舶事故調査官5人を置く。

2項 次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「 船舶事故等 」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。

3項 統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。

7条 (次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官)

1項 委員会 の事務局に、次席地方事故調査官7人及び統括地方事故調査官14人を置く。

2項 前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。

3項 次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。

4項 統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。

8条 (首席地方事故調査官が担当する区域)

1項 国土交通省組織令 第243条の2第2項 《2 前項の首席地方事故調査官は、国土交通…》 省令で定める区域ごとに置く。 の国土交通省令で定める区域は、別表のとおりとする。

9条 (重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)

1項 国土交通省組織令 第243条の8第1号 《首席地方事故調査官の職務 第243条の8…》 首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの参事官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置か の国土交通省令で定める重大な 船舶事故等 は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は2人以上の重傷者を生じたもの

2号 5人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの

3号 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン数五百トン未満の物の運送をする事業の用に供する船舶及び全ての漁船を除く。)に係る船舶事故であって、当該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの

4号 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの

5号 船舶事故等 又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの

6号 前各号に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該当するものとして 委員会 が認めたもの

特に重大な社会的影響を及ぼしたもの

その原因を明らかにすることが著しく困難であるもの

船舶事故等 の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓が得られるもの

2項 国土交通省組織令 第243条の8第2号 《首席地方事故調査官の職務 第243条の8…》 首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの参事官の所掌に属するものを除く。を分掌する。 1 旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置か の国土交通省令で定める重大な船舶事故は、前項各号のいずれかに該当するものとする。

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