国土交通省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年国土交通省令第86号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2008年10月21日)から施行する。

2項 国土交通省関係研究交流促進法施行規則(2000年12月26日総理府・運輸省・建設省令第6号)は、廃止する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第28号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月17日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

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