制定文
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第25条第2項
《2 認定市町村は、前項の規定により都市公…》
園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
、
第33条第1項
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
及び第2項並びに 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 (2008年政令第337号)
第2条第1号
《認定市町村が行うことができる都市公園の維…》
持等 第2条 法第5条第3項第2号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 1 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の
ハ、
第7条第2項
《2 認定市町村は、法第25条第3項の規定…》
により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。 1 都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の
及び
第15条第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域内におけ…》
る行為の届出を要しないその他の行為 第15条 法第33条第1項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 建築基準法1950年法律第201号第6条第1項同法第87条第1項及び第88条第2項
の規定に基づき、 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (地域における歴史的風致の形成に寄与する施設)
1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第1号
《認定市町村が行うことができる都市公園の維…》
持等 第2条 法第5条第3項第2号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 1 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の
ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。
2条 (都市公園の管理の公示)
1項 市町村は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (以下「 法 」という。)
第25条第1項
《認定市町村は、認定計画期間内に限り、都市…》
公園法第2条の3の規定にかかわらず、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第2号に規定する都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築以下この条において「都市公園の維持等」という。を
の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、都市公園の名称及び位置、公園施設の種類、名称及び設置の場所(公園施設の新設、増設若しくは改築を行おうとするとき、及び当該行為を完了したときに限る。)並びに都市公園の維持等の開始の日(都市公園の維持等を完了したときにあっては、当該都市公園の維持等の完了の日)を公示するものとする。
3条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
1項 令
第7条第2項
《2 認定市町村は、法第25条第3項の規定…》
により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。 1 都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の
の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
1号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
又は
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
若しくは第3項の規定による許可を行った場合次に掲げる事項
イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 許可に係る公園施設又は 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第13条第1号
《法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易…》
な変更 第13条 法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設以下「占用物件」という。の模様替えで、当該占
に規定する占用物件の構造
2号 都市公園法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
の規定による協議を行った場合次に掲げる事項
イ 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
ロ 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 協議に係る 都市公園法施行令
第13条第1号
《法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易…》
な変更 第13条 法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設以下「占用物件」という。の模様替えで、当該占
に規定する占用物件の構造
3号 都市公園法
第22条第1項
《公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市…》
公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定以下「協定」という。を締結することができる。 この場合において、公園管理者は、当該
の規定により協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
4号 都市公園法
第26条第2項
《2 公園管理者は、前項に規定する損害を防…》
止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
又は第4項の規定による必要な措置の命令を行った場合次に掲げる事項
イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
ロ 命令の内容
5号 都市公園法
第27条第1項
《公園管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以下この条にお
又は第2項の規定による処分(以下この号において「 監督処分 」という。)を行った場合次に掲げる事項
イ 監督処分 の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
ロ 監督処分 の内容
2項 前項第3号の協定を締結した認定市町村は、 令
第7条第2項
《2 認定市町村は、法第25条第3項の規定…》
により公園管理者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知しなければならない。 1 都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の
の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
4条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出)
1項 法
第33条第1項
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
の規定による届出は、別記様式第1による届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の一以上のもの
2号 建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における 建築物等 の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
ロ 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第34条第2項
《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、
に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の一以上のもの
ハ 二面以上の 建築物等 の立面図で縮尺50分の一以上のもの
ニ 建築物である場合にあっては、各階平面図で縮尺50分の一以上のもの
3号 建築物等 の形態又は意匠の変更にあっては、前号イ及びハに掲げる図面
4号 木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となるべき事項を記載した図書
5条
1項 法
第33条第1項
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
6条 (令第15条第3号の国土交通省令で定める行為)
1項 令
第15条第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域内におけ…》
る行為の届出を要しないその他の行為 第15条 法第33条第1項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 建築基準法1950年法律第201号第6条第1項同法第87条第1項及び第88条第2項
の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
2号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
3号 河川法 (1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
4号 独立行政法人水資源機構が行う 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第12条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
(同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
5号 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
6号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
7号 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
8号 森林法 (1951年法律第249号)
第5条
《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》
計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ
に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
9号 都市公園法
第2条第2項
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
10号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
11号 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
12号 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第5条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて
に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
13号 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
14号 港務局が行う 港湾法 (1950年法律第218号)
第12条第1項
《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》
を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染
に規定する業務に係る行為
15号 航空法 (1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
16号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
17号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
18号 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
19号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
20号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設又は下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
21号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
22号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
23号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (2004年法律第155号)
第17条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究
から第3号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
24号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 (2002年法律第161号)
第18条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。 3 人工衛星
から第4号までに規定する業務に係る行為
25号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号)
第11条第1項第6号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為
7条 (変更の届出)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
8条
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。
2項 第4条第2項
《2 歴史的風致維持向上基本方針には、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 地域における歴史的風致の維持及び向上の意義に関する事項 2 重点区域の設定に関する基本的事項 3 地域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な文化財の保存及び
の規定は、前項の届出について準用する。