1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
7条 (国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《公園管理者の権限を代行した場合における公…》
園管理者への通知 令第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。 1 都市公園法1956年法律第79号第5条第1項又は第6条第1項
の規定による改正後の 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 (以下この条において「 新 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 」という。)第6条第19号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、 新 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第6条第19号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2項 新 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第6条第19号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、新 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第6条第19号
《令第15条第3号の国土交通省令で定める行…》
為 第6条 令第15条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為 2 道路運
中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。