制定文 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2008年政令第219号)附則第4条の規定に基づき、 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第4条の株主名簿に記載し、又は記録する方法を定める省令 を次のように定める。
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第4条の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 航空法 (1952年法律第231号。以下「 法 」という。)
第120条の2第1項
《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》
条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第
の外国人等のうち、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定による通知(以下「 改正法の通知 」という。)に係る実質株主が有するものとみなされる株式については、 改正法 の通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び改正法の通知の直近の改正法附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(1984年法律第30号)第31条第1項の規定による通知(以下「 直近の通知 」という。)を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と改正法の通知に係る株式( 直近の通知 を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下「 記載・記録優先株式の数 」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、 法
第4条第1項第4号
《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》
は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者
に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、同号に該当することとならない範囲内で、 記載・記録優先株式の数 に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
2号 前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において 法
第4条第1項第4号
《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》
は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者
に該当することとならないときは、外国人等が有するものとみなされる株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第4条第1項第4号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。