株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第4条の株主名簿に記載し、又は記録する方法を定める省令《附則》

法番号:2008年国土交通省令第105号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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