地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年文部科学省・国土交通省令第1号

略称: 歴史まちづくり法施行規則

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制定文 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第13条第1項 《認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計…》 画期間内に限り、当該建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる 及び第2項、 第15条第1項 《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》 は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな 及び第2項、 第19条第2項 《2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な…》 事項は、主務省令で定める。 並びに 第27条第1項第2号 《認定市町村又は支援法人は、認定重点区域内…》 の次に掲げる施設の所有者所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。 1 歴史的風致形成建造物 2 認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関 の規定に基づき、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (歴史的風致形成建造物の指定の提案)

1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 以下「」という。第13条第1項 《認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計…》 画期間内に限り、当該建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる の規定により歴史的風致形成建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

1号 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の一以上の図面

2号 当該建造物の写真

3号 第13条第1項 《認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計…》 画期間内に限り、当該建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる の合意を得たことを証する書類

2項 前項の規定は、 第13条第2項 《2 支援法人は、認定計画期間内に限り、認…》 定重点区域内の建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員の同意を得て、市町村 の規定により歴史的風致維持向上支援法人が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、「 第13条第1項 《認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計…》 画期間内に限り、当該建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる の規定により」とあるのは「 第13条第2項 《2 支援法人は、認定計画期間内に限り、認…》 定重点区域内の建造物が前条第1項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員の同意を得て、市町村 の規定により」と、「法第13条第1項の合意」とあるのは「法第13条第2項の同意」と読み替えるものとする。

2条 (歴史的風致形成建造物の増築等の届出)

1項 第15条第1項 《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》 は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 当該行為の設計仕様書及び設計図

2号 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の一以上の図面

3号 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする箇所の写真

4号 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

3条 (届出が必要な事項)

1項 第15条第1項 《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》 は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな の主務省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並びに完了予定日とする。

4条 (変更の届出)

1項 第15条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の主務省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

5条

1項 第15条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、変更に係る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2項 第2条第2項 《2 この法律において「重点区域」とは、次…》 に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。 1 次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。 イ 文化財保護法1950年法律第214号第27条第1項、第78条第1項又は の規定は、前項の届出について準用する。

6条 (台帳)

1項 第19条第1項 《市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する…》 台帳を作成し、これを保管しなければならない。 の歴史的風致形成建造物に関する台帳(次項において単に「台帳」という。)には、歴史的風致形成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 指定番号及び指定の年月日

2号 歴史的風致形成建造物の名称

3号 歴史的風致形成建造物の所在地

4号 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所

5号 指定の理由

6号 第12条第1項 《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》 記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重 に規定する土地又は物件の範囲

2項 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

3項 第12条第1項 《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》 記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重 に規定する土地又は物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。

7条 (法第27条第1項第2号の主務省令で定める施設)

1項 第27条第1項第2号 《認定市町村又は支援法人は、認定重点区域内…》 の次に掲げる施設の所有者所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員との契約に基づき、当該施設の管理を行うことができる。 1 歴史的風致形成建造物 2 認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関 の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を行うことを主たる目的とする施設

2号 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする施設

《本則》 ここまで 附則 >  

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