観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条第2項第2号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令《本則》

法番号:2008年農林水産省・国土交通省令第3号

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制定文 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第5条第2項第2号 《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》 る。 1 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県 2 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の観光圏整備事業の推 の規定に基づき、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条第2項第2号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令 を次のように定める。


1項 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第5条第2項第2号 《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》 る。 1 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県 2 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の観光圏整備事業の推 の主務省令で定める者は、一般社団法人、一般財団法人、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人、地方公共団体が出資する法人、商工会議所、商工会及び農林漁業者の組織する団体とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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