観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条第2項第2号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令《附則》

法番号:2008年農林水産省・国土交通省令第3号

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附 則

1項 この省令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の適用については、「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」とする。

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