附 則
1項 この省令は、 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 の施行の日(2008年7月23日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の適用については、「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人」とする。