制定文
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第5条第2項第7号
《2 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針 2 重点区域の位置及び区域 3 次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上の
及び
第7条第1項
《第5条第8項の認定を受けた市町村以下「認…》
定市町村」という。は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定に基づき、 文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (歴史的風致維持向上計画の記載事項)
1項 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項第7号
《2 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げ…》
る事項を記載するものとする。 1 当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針 2 重点区域の位置及び区域 3 次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上の
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 歴史的風致維持向上計画の名称
2号 重点区域の名称
3号 重点区域の面積
4号 その他主務大臣が必要と認める事項
2条 (認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《第5条第8項の認定を受けた市町村以下「認…》
定市町村」という。は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更
2号 前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更