制定文
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
及び
第19条
《主務大臣等 第3条第1項、第3項及び第…》
4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第3号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第2号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚
の規定に基づき、 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (農商工等連携事業計画の認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
の規定により農商工等連携事業計画の認定を受けようとする中小企業者及び農林漁業者は、当該農商工等連携事業計画の代表者を定め、様式第1による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該中小企業者(法人である場合に限る。)及び当該農林漁業者(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面
2号 当該中小企業者(当該中小企業者が団体である場合であって、その直接又は間接の 構成員 (以下「 構成員 」という。)が 法
第4条第2項第2号
《2 農商工等連携事業計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 農商工等連携事業の目標 2 農商工等連携事業の内容当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。及び実施期間 イ 中小企業者農業改良
イ、ロ又はハに掲げる措置を行う場合には、当該措置を行う構成員を含む。)及び当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3条 (農商工等連携事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
本文の規定により農商工等連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定農商工等連携事業者は、様式第2による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業の実施状況を記載した書類
2号 前条第2項各号に掲げる書類
4条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、認定農商工等連携事業の用に供する機器、設備又は装置の種類又は台数の変更であって、認定農商工等連携事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認めるものとする。
5条 (権限の委任)
1項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで及び
第18条第1項
《主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し…》
、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による総務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで及び
第18条第1項
《主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し…》
、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による財務大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで及び
第18条第1項
《主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し…》
、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による厚生労働大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで及び
第18条第1項
《主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し…》
、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による農林水産大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで及び
第18条第1項
《主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し…》
、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による経済産業大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6項 法
第4条第1項
《農商工等連携事業を実施しようとする中小企…》
業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者
、同条第3項(
第5条第4項
《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農商…》
工等連携事業者」という。は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更について
から第3項まで及び
第18条第1項
《主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し…》
、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による国土交通大臣の権限は、農商工等連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長( 国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第4条第1項第15号
《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に
、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。